特定技能:建設業人材不足・日本人採用ができない。建築板金職人を外国人採用にて雇用する方法と条件とは海外人材活用【追記:区分建築】

この記事では、特定技能ビザを取得した外国人を採用する場合、どんな作業をさせることが可能なのか解説していきたいと思います。

技能実習生とは違い、特定技能外国人を雇用する場合、どんな作業を行わせることができるのかな?

などと、日本人の雇用方法とは違う外国人採用に関する内容はなかなか分かりづらい部分ではないでしょうか。

建設分野特定技能1号評価試験(建築板金)又は技能検定3級(建築板金(内外装板金作業))と呼ばれる外国労働者を雇用するには、様々な条件ががあります。

そして外国労働者は、指導者の指示・監督を受けながら、建築物の内装(内壁、天井等)、外装(外壁、屋根、雨どい等)に係る金属製内外装材の加工・取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業 に従事することが可能ですが、その決まりには多くの取り決めがあります。

追記:この条件が大きく変更になりました。

 
ネコマル
区分が変わったので変更まとていきますね
 
千尋さん保険屋
内容が変わったんですね

そんな建築板金工事に外国人に作業を従事させる場合に知っておくべき取り決めを、今回は特定技能外国人では一体どうなのか解説していきます。

このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら

目次

建設業における人材の確認

建設業の人材不足に関して国土交通省の建設産業の現状と課題から見ていきますと 

  • 日本の人口は学校で習ったように1億3000万人とか言われますよね。
  • その中で建設業での技能労働者(職人さん)ですが、平成28年だと300万人です。47都道府県で単純に割り算すると簡単に63,829人です。
建設技能者の数を見てみましょう
平成9年455万人
平成22年331万人
平成28年326万人
画像

多いか少ないかで言うと勿論少ないです

  • 国土交通省の~令和2年3月末現在の建設業許可業者の現況~の資料では令和2年3月末現在の建設業許可業者数は472,473業者になります
  • つまり、零細企業や個人事業主などで営む会社を考えないで計算すると300万人(技能者)/47万社≒1つの会社で6.4人程度しかいない計算です。

確実に人材が足りない・・・・・

これからの建設業は人を探しても採用できない

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特定技能:外国人採用で人手不足解消が出来るのか?

特定技能の外国人採用については一度こちらでも説明しましたが非常に採用が難しい制度です。

その条件は?

簡単に抜粋してみますと

  • 採用するには、雇用側がいくつかの条件を満たす必要がある
  • 条件とは、正社員でしか雇用できない
  • 日本人と同等以上の賃金を払う
  • JACへ加入する必要がある
  • 建設特定技能受入計画の認定が必要
  • 建設キャリアアップシステムへの登録
  • 建設業許可の必要

こちらの記事で詳しく説明しています

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技能実習と特定技能の違いとは?

 
千尋さん保険屋
なんかスゴイややこしい
 
ネコマル
そう、正直かなりややこしい

特定技能:建設の就労資格のポイント

  • 特定技能ビザとは、日本で特定の業種に就労し、滞在するための在留資格
  • 特定技能ビザには1号・2号とある
  • 特定技能1号は、1年6カ月/4カ月ごとの更新で、上限5年までで、家族帯同は無し
  • 特定技能2号は、在留更新期限がなく、永住権を取得することができる・家族帯同あり

このようなところがポイントになりますね。細かい要件は他にもいろいろとありますが・・・

では、技能実習制度をまとめていきますと

建設業:技能実習制度とは?

  • 技能実習1号
    • 技能実習生はまずは技能実習1号という在留資格からランクアップしていきます。この1号の在留資格は、技能等を修得する期間となり、滞在可能期間は1年間になります。1年後以降も引き続き技能実習生として滞在したい場合は、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格すれば、技能実習2号に移行することが可能
  • 技能実習2号
    • 評価試験に合格すると技能実習2号という在留資格になることができます。滞在可能期間は2年間。技能実習3号への移行も可能ですね。1号同様に実習生本人が技能試験に合格する必要があります。
  • 技能実習3号
    • 通常技能実習は1号2号をあわせた3年間がほとんどですが、この技能実習3号の在留資格に移行すれば、さらに2年間の滞在が認められ、1号から数えると最長で5年間技能実習生として技能を学ぶことが可能になります。

つまり永住権はないので、いずれは帰国することになりますね

建設業の特定技能・技能実習生の相関図

特定技能1号になるには?2号技能実習未経験者(試験合格者)

①技能評価試験:「技能検定3級」又は「建設分野特定技能1号評価試験」
②日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

※①・②の試験は海外を基本に国内でも実施

特定技能1号になるには?2号技能実習経験者(試験免除者)

2号技能実習を良好に修了した者からの移行つまり技能実習生から成り上がりみたいな感じですね

特定技能1号になるには?3号技能実習修了者

3号技能実習を修了した者は、2号技能実習を良好に修了した者と同じ取扱いで特定技能へ切り替え可能になる

資格目的永住権転職の可否家族滞在の可否受入人数制限
技能実習生日本の技術を持ち帰り国際貢献をする×××あり
特定技能ビザ日本での働き手不足を補う〇(特定技能2号のみ)なし

特定技能:外国人を建築板金職人として雇用する方法【区分:建築】

外国人就労の中で特定技能は新しい就労資格として外国人に付与される資格ですが、外国人を雇用する方法として従事する仕事は制限されてしまいます。

 
千尋さん保険屋
制限あるんですか?
 
ネコマル
そう・・・制限されてましたが

特定技能「建設」は19の業務区分に分かれていましたが、以前の職種ごとに応じた制度では鉄筋継手は足場組立は出来ないなど特定技能の業務枠内でしか作業出来ない≒それ以外の区分の業務は出来ない。

作業限定されることや建設業に関わる作業の中で実際には関わる業務等も現場を知らない人たちが決めた内容なのでズレがたくさんありました。まぁわかりそうなことですね。現場は、その時によって施工する環境変わりますので

2022年8月30日に業務区分の再編と特定技能の対象となる作業の見直しが実施されました

業務区分は3つに統合され、1つの区分で特定技能の資格を取得すると同一区分内の作業すべてに従事できるようになりました。

以下で再編後の3つの区分とそれぞれの区分で従事できる作業についてご説明していきます。

 
千尋さん保険屋
じゃ前の記事は・・・
 
ネコマル
すべて没

土木区分

土木区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

 型枠施工コンクリート
圧送
トンネル
推進工
建設機械
施工
土工
 鉄筋施工とび海洋土木工

想定される関連業務

  • ① 原材料・部品の調達・搬送
  • ② 機器・装置・工具等の保守管理
  • ③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  • ④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  • ⑤ 清掃・保守管理作業
  • ⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業

建築区分

建築区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

型枠施工左官コンクリート圧送屋根ふき土工
鉄筋施工鉄筋継手内装仕上げ表装とび
建築大工建築板金吹付ウレタン断熱

想定される関連業務

  1. 原材料・部品の調達・搬送
  2. 機器・装置・工具等の保守管理
  3. 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  4. 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  5. 清掃・保守管理作業
  6. その他、主たる業務に付随して行う作業

ライフライン・設備区分

ライフライン・設備区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

電気通信配管建築板金保温保冷

想定される関連業務

  1. 原材料・部品の調達・搬送
  2. 機器・装置・工具等の保守管理
  3. 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  4. 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  5. 清掃・保守管理作業
  6. その他、主たる業務に付随して行う作業

建築板金工事は【区分:建築】として扱われる

 
ネコマル
区分は建築ですね
 
千尋さん保険屋
じゃ、設備の現場にはいけないの?

建築板金工事は【区分:建築』になりましたので、関わる業務としては下記の絵のように土木・建築などの業務区分で考えるとどちらの現場で働いてもいいことになってます。

また、建築板金工事などの作業は設備ライフライン区分、建築区分の両方に該当してしまいます。

このように、建築とライフライン・設備区分をまたぐ場合は両方の区分を取得すること可能になります。

この区分変更は、国土交通相の計画認定が必要となり、入管へ在留資格変更手続きを行わなければいけない可能性もありますので、両方の区分にまたがるような業種については、最初の申請段階で両方の区分になるかよく考えた方がいいですね。

【土木】・【建築】・【設備・ライフライン】の区分は建設業許可で分類

したがって、認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になります
※実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意が必要。

日本人同等の給与の考え方

技能実習2号から技能検定合格者特定技能合格者
技能実習等と同じ作業に従事する場合技能実習2号(とび)修了(経験年数3年相当技能検定3級(とび)合格者(経験年数3年相当)1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年)
技能実習等と異なる作業に従事する場合技能実習2号(型枠)修了従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当)技能検定3級(型枠)合格者従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当)1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当)これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年)
特定技能就労途中で転職した場合技能実習2号(型枠)修了
特定技能2年(とび)
(経験年数5年相当)
技能検定3級(型枠)合格者
特定技能2年(とび)
(経験年数5年相当
号特定技能評価試験(建築)特定技能2年(とび) =(経験年数5年相当)日本人
(経験年数5年)

つまり:特定技能:建築板金工事の区分はなくなった

今回の改正によって、建設業許可業種からも、区分を判断しやすくなりましたが、業種のしばりが無くなったので専門性が無くなった。

技能実習から特定技能への変更区分についても同様に判断がわかりやすくなったような感じですが、3年間のテスト期間がもったない。無駄な費用もいっぱい出てますね。

ただ、【ライフライン設備】・【建築】・【土木】で区分されるようになりました。

なんか上手くいかないような感じはしますが・・・

板金施工の外国人を雇用する場合の注意点などを次のページでまとめていきたいと思います。

特定技能ビザを取得した外国人を採用する方法

特定技能外国人を採用するには、特定技能ビザを取得した外国人を採用することが前提条件となります。

また、建設キャリアアップシステムに登録していることも採用条件となるので、建築板金職人として働くのであれば下記の内容を確認おくとよいかと思います。

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この記事では、建設キャリアアップシステムにおける建築板金職人として作業に従事するための能力評価基準をそれぞれのレベルに必要な基準を解説していきます。と、自身のキャリア形成で将来的に「大きな仕事に就きたい」「今の仕事環境では不安だ」[…]

建設キャリアアップシステム:建築板金職人/登録基幹技能者と技能士合格するメリットとは?金属屋根工事技士を取得する方法は?

一方、採用する企業側にも条件があり、簡単にいうと、

  • 建設業許可があること
  • 建設キャリアアップシステムに登録していること
  • JACへの加入
  • 建設特定技能受入計画の認定

などの条件を満たす必要があります。

他にも様々な条件がありますが、こうした条件をクリアすることで特定技能外国人を採用することができます。

外国人採用を簡単に行う為の方法はエージェントを利用

エージェントを使って自社が採用出来るかをチェックしてみてください。

外国人採用で悩んでいる企業・社長は一度問い合わせしてみてください。建設業は人で不足なのは間違いないので

新在留資格「特定技能制度」。 特定技能外国人の採用に特に積極的な建設業や 飲食料品製造業や外食業や介護業向けに豊富に人材紹介会社を使ってみるのはいいと思います

募集→採用→支援など全ての手続きを全て一貫して提案してくれます。

このようなエージェントを利用すると就業前後のサポートも全て丸投げで委託することも可能です。

【このような課題を解決!】

  • 技能実習生が働いていて特定技能に切り替えたい
  • 技能実習制度をこのまま活用すべきか悩んでいる
  • 監理団体(組合)に依頼しているが話が進まない
  • 人手不足で受注ニーズを逃してしまっている(失注機会の増加)
  • 人を雇いたいが募集コストや採用コストが高くて困っている
  • 外国人を雇いたいがどこに相談すればいいかわからない

補足:板金職人なら知っておきたいタジマグッズ

建築板金職人は、その職業柄幅広いジャンルの工具を使います。

今回は、建築板金職人に役立つタジマの便利グッズを紹介していきます。

自動伸縮可能なタジマのスマートリール

コンパクトサイズでありますが、耐重量2キロまで耐えることができます。

また、リールが自動でしまわれるので、ロープが垂れることなく道具周りを収納してくれます。

ナスカンがついているので、胸元・腰元など様々な場所に取り付けることができるので便利です。

エア式と同等の締結が行えるタジマの充電式リベッタ

板金を締結する場合に使用するリベッタです。

セットしたリベットがぴったりくっつくので、わざわざ手を添えてやるという手間を省くことができます。

締結がエアタイプと同等の締結が行えるので、作業時間を大幅に短縮できることもメリットとなります。

まとめ

今回は、建築板金職人として外国人を採用し、作業に従事可能な業務内容を解説していきました。

まとめますと、

建築板金作業は、幅広い業務を行わなければならないので特に人手を必要とする職種ではないかと思います。

そのため、少しでも外国人を採用することができれば少しは楽になるのではないでしょうか。

縛りの多い外国人採用枠ですが、是非条件をチェックして検討してみるとよいのではないかと思います。

旧制度の内容はこちらにまとめ

 
千尋さん保険屋
こちらは旧制度の内容ですね
 
ネコマル
そうです。良ければチェックしてみてください。

特定技能 建設:建築板金職人として採用方法

では、特定技能を取得した外国人を採用し、作業に従事させることができる業務内容を解説していきます。

建築内外装板金作業に従事させる場合

板金工事には、建築板金工事ダクト板金工事とあります。

建築板金工事には、伝統的な技術もあれば、住宅や商業施設でも施工されている屋根工事等もあります。

また、ダクト工事に関しては厨房やテナントの排気設備の板金作業等があります。

外国人労働者が施工できる作業としては、特定技能合格したうえで下記の作業を従事することが可能になります。

  1. 内外装板金工事の段取り作業
  2. 切断・曲げ等による直角、複雑な形状等及び曲面のある板金製作作業
  3. 屋根・雨どい等の外装作業
  4. 壁・天井等の内外装作業
  5. 飾り金物の製作・取付作業
  6. 内外装板金接合作業
  7. 内外装板金製品の組立て作業
  8. 内外装板金加工用機械の操作及び調整作業
  9. 内外装板金用器工具の選択及び取扱い作業

ちなみに、板金製作作業とは、鉄の薄い板をまげて、加工しつつ内装や外装を仕上げていく作業です。

建築ダクト板金作業を外国労働者にさせる場合

特定技能を合格した外国人労働者は、雇用される会社によって板金の仕事が違う場合がありますが、基本このような作業に従事されます。

  1. ダクトの製作作業の段取り作業
  2. 複雑なダクト類の湾曲した部分及び分岐した部分の板金作業
  3. 各種相貫体の板金作業
  4. はぜ組みによるダクトの接合作業
  5. リベット締めによるダクト製品の組立て作業
  6. ダクト製作用器工具の選択及び取扱い作業

実際に特定技能外国人を採用する場合、正社員として給与を支払うように定められているので外国人を採用した場合の目安のなるのではないかと思います。

外国人労働者板金工事で想定される関連業務

建築板金工事では、材料を荷揚げしたりして材料を建物上まであげないといけません。

そのためには特別教育や技能講習を取得して、作業資格を取得すれば玉掛け作業や屋根の固定する下地のタイトフレームの溶接取り付け等の作業に従事することができます。

ただ、仕事にも制限はありますが、板金工事で関連する工事も伴ってくるので、下記の作業も可能になってきます。

  1. 玉掛作業(屋根材等の揚重)(特別教育又は技能講習が必要)
  2. 熱絶縁施工作業
  3. 防水施工作業
  4. 冷凍空気調和機器施工作業
  5. 工場板金作業
  6. 内外装(金属製除く)作業
  7. 厨房設備施工作業
  8. 内装仕上げ作業
  9. 機械加工作業
  10. 金属プレス加工作業
  11. 溶接作業(タイトフレーム取付け)
  12. グラインダ作業(切削作業等)
  13. 作業用機材の搬送作業
  14. 作業用機材・加工製品の梱包、積込み作業
  15. その他、建築板金業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)

外国人労働者(特定技能)使用可能な素材・材料

外国人労働者(特定技能)合格者を板金工事で雇用した際には下記の材料を取り扱いをさせることが条件になります。

当然板金工事なので、鋼板の使用がほとんどであり、屋根や外装など図面に沿った部材を取り扱いが可能になります。

金属材料 鋼板、溶融亜鉛めっき鋼板(亜鉛鋼板)、塗装溶融亜鉛めっき鋼板(着色亜鉛鉄板)、ステンレス鋼板、銅及び銅合金板、アルミニウム及びアルミニウム合金板、塩ビ鋼板、 ガルバリウム鋼板、着色(塗装)ガルバリウム板、耐酸被覆鋼板、チタン板

使用する材料は鋼板だけではないこのこのような材料も使用可能

鋼板以外の材料で使用できるのは以下の材料になります。

材料 屋根・外壁材、断熱材、防音材、シーリング材、接着剤

板金工事使用する主な機械、設備、 工具等はこちら

板金工事は現場だけでの板金ハサミ(金切りはさみ)だけではなく、置き場やストックヤード等でも加工して現場納品して施工することが多く、工場加工することも多くなります。

ただ、なかには特別教育や技能講習も終了していないと触れないものも多く、事前に施工できる教育訓練は必須になってきます

屋根用成形機、壁用成形機、直刃せん断機(スケヤシャーリング等)及び付属品、ギャ ップシャーリング、ストレートシャー、エースカッター、折曲加工機、CAD/CAM システム、両頭グラインダ及び付属品、リベッティングマシン、スポット溶接機、ディ スクマシン、卓上ボール盤、マシンバイス(箱バイス)、三本ロール、ガス溶接装置、ガス切断器アーク溶接装置高速と石切断機、ニブリングマシン及び付属品、 作業台、ロータリシャー、電気ドリル、振動ドリル、脚立、プラズマ溶断機、レーザ ー切断機

板金に使われる、大型機械のほかに手で取り扱いする工具(手工具にはこのような専門的な道具があります)板金は鉄の板を折り曲げ様々な形を作り、手でさらに研磨や加工調整が必要になる難しい仕事になります。

器工具等 打出し工具、絞り工具、リベッター、トーカス、ポンチ、片手ハンマ、板金ハンマ、 木ハンマ、でんがく、チッピングハンマ、バイス、口金カバー、平やすり、やすり 柄、組やすり、スレートドリル、ワイヤブラシ、たがね、チャックハンドル、モンキ レンチ、六角レンチ、ウォータプライヤ、ドライバ、金鋸、金切りはさみ、折り台、 拍子木、刀刃、丸棒、はぜ起こし、角床、火ばし、金ばし、バケツ、はんだごて、ト ーチランプ、タップ、ダイス、ハンドルリベッタ、コードリール、丸棒台、駒ノ爪床、いちょうば床、つかみ箸、菊絞り、クランプ、ハンチグドレッサ、ダイヤブリッ ク、かげたがね

下記のような計測器や定規関係なども使用することができます。

スケール、コンベックス、巻尺、けがき定盤、V ブロック、台付きスコヤ、平形スコヤ、角度ゲージ、すき間ゲージ、水平器、三角スケール、ノギス、マイクロメータ、 墨出し器、直尺保護具等 保護眼鏡、電気溶接用保護眼鏡、防塵マスク、安全帽(ヘルメット)、安全靴、墜落制止用器具(安全帯)、溶接用手袋、足カバー、腕カバー、前掛け

他にも高所作業も伴うので墜落災害等にも注意してフルハーネス等の使用の安全教育や保護具の使用は必須になってきます。