この記事では、鉄筋圧接/継手職人として採用する場合、特定技能ビザを取得した外国人だとどういった作業を行うことができるのか解説していきたいと思います。
技能実習生とは違う、特定技能外国人を雇用した場合、どういった作業を行うことができるんだろう?どこまでやらせていいのかな?
など、取り決めの厳しい特定技能だと、どのくらい作業にあたらせていいのかよく分からないかと思います。
そこで、今回は鉄筋圧接/継手職人として特定技能を取得している外国人を採用する場合に可能な作業内容を解説していきたいと思います。
このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら
建設業における人材の確認
建設業の人材不足に関して国土交通省の建設産業の現状と課題から見ていきますと
- 日本の人口は学校で習ったように1億3000万人とか言われますよね。
- その中で建設業での技能労働者(職人さん)ですが、平成28年だと300万人です。47都道府県で単純に割り算すると簡単に63,829人です。
建設技能者の数を見てみましょう | |
平成9年 | 455万人 |
平成22年 | 331万人 |
平成28年 | 326万人 |
多いか少ないかで言うと勿論少ないです
- 国土交通省の~令和2年3月末現在の建設業許可業者の現況~の資料では令和2年3月末現在の建設業許可業者数は472,473業者になります
- つまり、零細企業や個人事業主などで営む会社を考えないで計算すると300万人(技能者)/47万社≒1つの会社で6.4人程度しかいない計算です。
確実に人材が足りない・・・・・
これからの建設業は人を探しても採用できない
これからの時代は採用しようとしても、求人広告を出しても集まりにくい時代になっています
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特定技能:外国人採用で人手不足解消?出来るのか?
特定技能の外国人採用については一度こちらでも説明しましたが非常に採用が難しい制度です。
その条件は?
簡単に抜粋してみますと
- 採用するには、雇用側がいくつかの条件を満たす必要がある
- 条件とは、正社員でしか雇用できない
- 日本人と同等以上の賃金を払う
- JACへ加入する必要がある
- 建設特定技能受入計画の認定が必要
- 建設キャリアアップシステムへの登録
- 建設業許可の必要
こちらの記事で詳しく説明しています
建設業界における人手不足の深刻化が進む中、特定技能を持つ外国人の採用が注目されています。この記事では、建設分野における特定技能を取得した外国人を現場作業員として雇用する方法に焦点を当て、その手順や留意点について詳細に解説していきます。[…]
技能実習と特定技能の違いとは?
特定技能:建設の就労資格のポイント
- 特定技能ビザとは、日本で特定の業種に就労し、滞在するための在留資格
- 特定技能ビザには1号・2号とある
- 特定技能1号は、1年6カ月/4カ月ごとの更新で、上限5年までで、家族帯同は無し
- 特定技能2号は、在留更新期限がなく、永住権を取得することができる・家族帯同あり
このようなところがポイントになりますね。細かい要件は他にもいろいろとありますが・・・
では、技能実習制度をまとめていきますと
建設業:技能実習制度とは?
- 技能実習1号
- 技能実習生はまずは技能実習1号という在留資格からランクアップしていきます。この1号の在留資格は、技能等を修得する期間となり、滞在可能期間は1年間になります。1年後以降も引き続き技能実習生として滞在したい場合は、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格すれば、技能実習2号に移行することが可能。
- 技能実習2号
- 評価試験に合格すると技能実習2号という在留資格になることができます。滞在可能期間は2年間。技能実習3号への移行も可能ですね。1号同様に実習生本人が技能試験に合格する必要があります。
- 技能実習3号
- 通常技能実習は1号2号をあわせた3年間がほとんどですが、この技能実習3号の在留資格に移行すれば、さらに2年間の滞在が認められ、1号から数えると最長で5年間技能実習生として技能を学ぶことが可能になります。
つまり永住権はないので、いずれは帰国することになりますね
建設業の特定技能・技能実習生の相関図
特定技能1号になるには?2号技能実習未経験者(試験合格者)
①技能評価試験:「技能検定3級」又は「建設分野特定技能1号評価試験」
②日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
※①・②の試験は海外を基本に国内でも実施
特定技能1号になるには?2号技能実習経験者(試験免除者)
2号技能実習を良好に修了した者からの移行つまり技能実習生から成り上がりみたいな感じですね
特定技能1号になるには?3号技能実習修了者
3号技能実習を修了した者は、2号技能実習を良好に修了した者と同じ取扱いで特定技能へ切り替え可能になる
資格 | 目的 | 永住権 | 転職の可否 | 家族滞在の可否 | 受入人数制限 |
---|---|---|---|---|---|
技能実習生 | 日本の技術を持ち帰り国際貢献をする | × | × | × | あり |
特定技能ビザ | 日本での働き手不足を補う | 〇 | 〇 | 〇(特定技能2号のみ) | なし |
特定技能:外国人を鉄筋圧接・継手職人として雇用する方法【区分:建築】
外国人就労の中で特定技能は新しい就労資格として外国人に付与される資格ですが、外国人を雇用する方法として従事する仕事は制限されてしまいます。
特定技能「建設」は19の業務区分に分かれていましたが、以前の職種ごとに応じた制度では鉄筋継手は足場組立は出来ないなど特定技能の業務枠内でしか作業出来ない≒それ以外の区分の業務は出来ない。
作業限定されることや建設業に関わる作業の中で実際には関わる業務等も現場を知らない人たちが決めた内容なのでズレがたくさんありました。まぁわかりそうなことですね。現場は、その時によって施工する環境変わりますので
2022年8月30日に業務区分の再編と特定技能の対象となる作業の見直しが実施されました
業務区分は3つに統合され、1つの区分で特定技能の資格を取得すると同一区分内の作業すべてに従事できるようになりました。
以下で再編後の3つの区分とそれぞれの区分で従事できる作業についてご説明していきます。
土木区分
土木区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
型枠施工 | コンクリート 圧送 | トンネル 推進工 | 建設機械 施工 | 土工 |
鉄筋施工 | とび | 海洋土木工 |
想定される関連業務
- ① 原材料・部品の調達・搬送
- ② 機器・装置・工具等の保守管理
- ③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- ④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- ⑤ 清掃・保守管理作業
- ⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
建築区分
建築区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
型枠施工 | 左官 | コンクリート圧送 | 屋根ふき | 土工 |
鉄筋施工 | 鉄筋継手 | 内装仕上げ | 表装 | とび |
建築大工 | 建築板金 | 吹付ウレタン断熱 |
想定される関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
ライフライン・設備区分
ライフライン・設備区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
電気通信 | 配管 | 建築板金 | 保温保冷 |
想定される関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
鉄筋圧接・継手工事は【区分:建築】として扱われる
鉄筋圧接・継手工事は【区分:建築』になりましたので、関わる業務としては下記の絵のように土木・建築などの業務区分で考えるとどちらの現場で働いてもいいことになってます。
また、圧接・継手工事などの作業は土木区分、建築区分の両方に該当してしまいます。
このように、建築と土木をまたぐ場合は両方の区分を取得すること可能になります。
この区分変更は、国土交通相の計画認定が必要となり、入管へ在留資格変更手続きを行わなければいけない可能性もありますので、両方の区分にまたがるような業種については、最初の申請段階で両方の区分になるかよく考えた方がいいですね。
【土木】・【建築】・【設備・ライフライン】の区分は建設業許可で分類
したがって、認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になります
※実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意が必要。
日本人同等の給与の考え方
技能実習2号から | 技能検定合格者 | 特定技能合格者 | ||
技能実習等と同じ作業に従事する場合 | 技能実習2号(とび)修了(経験年数3年相当 | 技能検定3級(とび)合格者(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当 | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |
技能実習等と異なる作業に従事する場合 | 技能実習2号(型枠)修了従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当) | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |
特定技能就労途中で転職した場合 | 技能実習2号(型枠)修了 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当 | 号特定技能評価試験(建築)特定技能2年(とび) =(経験年数5年相当) | 日本人 (経験年数5年) |
つまり:特定技能の鉄筋圧接・継手の区分はなくなった
今回の改正によって、建設業許可業種からも、区分を判断しやすくなりましたが、業種のしばりが無くなったので専門性が無くなった。
技能実習から特定技能への変更区分についても同様に判断がわかりやすくなったような感じですが、3年間のテスト期間がもったない。無駄な費用もいっぱい出てますね。
ただ、【ライフライン設備】・【建築】・【土木】で区分されるようになりました。
なんか上手くいかないような感じはしますが・・・
外国人採用を簡単に行う為の方法はエージェントを利用
エージェントを使って自社が採用出来るかをチェックしてみてください。
外国人採用で悩んでいる企業・社長は一度問い合わせしてみてください。建設業は人で不足なのは間違いないので
新在留資格「特定技能制度」。 特定技能外国人の採用に特に積極的な建設業や 飲食料品製造業や外食業や介護業向けに豊富に人材紹介会社を使ってみるのはいいと思います
募集→採用→支援など全ての手続きを全て一貫して提案してくれます。
このようなエージェントを利用すると就業前後のサポートも全て丸投げで委託することも可能です。
【このような課題を解決!】
- 技能実習生が働いていて特定技能に切り替えたい
- 技能実習制度をこのまま活用すべきか悩んでいる
- 監理団体(組合)に依頼しているが話が進まない
- 人手不足で受注ニーズを逃してしまっている(失注機会の増加)
- 人を雇いたいが募集コストや採用コストが高くて困っている
- 外国人を雇いたいがどこに相談すればいいかわからない
補足:鉄筋圧接/継手職人が使うおすすめ工具
研削不要!滑らかに直角切断することができるカッター
圧接作業を行う際に効果を発揮する工具となります。
鉄筋の圧接作業の際に難しいのが直角切断とされており、多くの労力を消費するのではないかと思います。
しかし、チップソーカッターを使用することができれば研削をすることなくすぐ圧接作業を行うことができるので、作業効率を引き上げてくれる効果があります。
スライドスイッチで安全設計なマキタのディスグラインダ
軽量設計かつ、振動を軽減してくれるので長時間の作業負荷を楽にしてくれます。
また、キックバックによる事故を未然に防ぐ自動ブレーキが搭載されています。
防水保護設計にもなっているので、水場の多いところでも安心して作業を行うことができます。
まとめ
今回は、鉄筋圧接/継手職人として外国人を雇用する場合、特定技能を取得している外国人ではどういった作業を行える作業範囲を解説していきました。
明確な規定が設けられており、採用する際も実際に作業に従事する際も少し企業側にとっては多くの時間と人手を費やすことになります。
費用対効果と比例しているのであればメリットが大きいですが、そうでない場合はよく検討してから制度を活用してみた方がいいかもしれません。
旧制度の内容はこちらにまとめ
実際にこの業務に就く場合、会社の指示・監督を受けながら鉄筋の溶接継手/圧接継手の作業に従事することが可能になっています。
以下の作業であれば行うことができます。
- 鉄筋端面加工作業
- 鉄筋支持器、溶接治具等の鉄筋取付け
- 圧接器等の取付け・脱着
- 鉄筋の継手
これらの作業は、特定技能に合格した外国人労働者を圧接工事の労働者として従事するうえであれば行うことが可能です。
また、圧接工で大事なのは接続する鉄筋の面の鉄筋端面加工作業が重要となり、最初は外国人など作業に慣れる為、この作業をメインに行っていきます。
ただし、穴を掘るなどといった作業をすることはできません。
特定技能外国人就労で圧接で関連する業務
関連作業ができる範囲は以下の通りになります。
- 鉄筋継手外観検査補助
- 圧接機器の保守点検
- 鉄筋配筋補助
- 施工現場の資機材等小運搬
- 各種揚重運搬機械の補助
- 玉掛け
- その他、鉄筋継手業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
日常の中でガス圧接機器の保守点検業務も必要になり、具体的な資格等は書いてありませんが当然ながら作業の中ではガス溶接技能講習の資格も必要になると思われます。
関連業務に定められていない型枠を組み直したり足場をはずしたり等の作業は就労制限の中で出来ない内容になります。
玉掛け作業に関わる技能講習に内容は、以下の記事のまとめているので是非合わせてチェックしてみてください。
特定技能外国人圧接工が現場で使える材料とは?
扱える素材・材料は以下の通りになります。
圧接の専門の材料が主に使って良い規定になっています。
材料が主に認められているが使用にあたって注意しておかなければならないこともあります。
例えば酸素アセチレンを使う場合にはガス溶接技能講習の受講が必要で、研削砥石手の切断等では特別教育の受講が必要になります。この辺は日本人と同様に安全衛生教育を実施した中で作業に従事させないとなりません。
特定技能圧接工事で使用して良い機械と設備
丸鋼鉄筋、異形棒鋼鉄筋、燃料(酸素・アセチレン・天然ガス・水素エチレン等)、研削砥石、チップソー、溶接用ソリッドワイヤー、シールド用ガス(炭酸ガス等)、裏当て材など
上記のような機械類を使用して良いという形にはなっています。
専門すぎて難しいと思いますが、簡単にいえば、鉄筋をまっすぐに切る機械や鉄筋同士をつなぐ支持具を固定するための道具やそれを締め付ける道具を使うことが、ほとんどです。
つまり、基本は溶接手の接合がほとんどなので溶接の作業に関わる機械が多いです。
研削砥石に関わる講習内容はこちらから知ることができるので、是非合わせて読んでみてください。
特定技能建設人材を雇用するには制限もあり、いろいろ確認しておかないといけない事もあります。
そちらの内容を次のページでまとめていきたいと思います。
特定技能合格者でないと外国人圧接工採用できない
外国人採用するためにはまず特定技能の試験に合格させないとなりません。
外国人採用で特定技能建設/職人を雇用する方法にはステップがたくさんあります。
団体への加入採用者の選定、年会費の支払い、社会保険の完備、日本人同等の給与等の様々な条件があります。
実際のところ昨日実習生より管理する値段が高くなる可能性もあります。
その中で建設キャリアアップの加入も必須となり雇用をするには相当な手続きを踏まないとなりません。
以下の記事で、雇用する企業側が必要となる条件についてもこちらから見ることができるので合わせて読んでみてください。
また、特定技能ビザとはどういった資格なのかよく分からない方もいるかと思いますので、是非下の記事を合わせて読んでおくと今回の記事が分かりやすくなるのでおススメです。
補足として、現場入りした新人教育や外国人に対しての安全教育に役立つ教材をまとめているので是非活用してみてください。
鉄筋圧接に関する建設特定技能試験の内容はこちらから
特定技能試験に関わる試験の内容はこちらからダウンロードできます。
学科試験・実地試験の問題もありますので、是非参考にしてみてください。