この記事では、ウレタン断熱工事で外国人を雇用する場合を特定技能ビザを通して解説していきたいと思います。
また、特定技能ビザを取得している外国人はどういった作業を行えるのかも合わせて解説していきたいと思います。
ウレタン断熱工事を行う企業で外国人を採用する場合、技能実習生か特定技能ビザを取得している外国人を採用するかどちらかを検討するのではないかと思います。
技能実習生ではなく、特定技能ビザを取得している外国人をいざ採用しようと思っても、どういった作業につくことができるのかな?と、実際にどういった作業が行えるのか、またどういった作業の制限があるのかも分からないですよね。
ウレタン断熱工事とは、住宅の断熱材としてイメージしているかと思いますが、外壁と部屋の壁との間に充填型と板状のウレタン断熱材を設置する工事とかイメージしやすいですね。
そんなウレタン断熱の専門職人になる外国人労働者を雇用した場合に行わせていい作業や従事できる区分を解説していきます。
このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら
特定技能:外国人採用で人手不足解消が出来るのか?
特定技能の外国人採用については一度こちらでも説明しましたが非常に採用が難しい制度です。
その条件は?
簡単に抜粋してみますと
- 採用するには、雇用側がいくつかの条件を満たす必要がある
- 条件とは、正社員でしか雇用できない
- 日本人と同等以上の賃金を払う
- JACへ加入する必要がある
- 建設特定技能受入計画の認定が必要
- 建設キャリアアップシステムへの登録
- 建設業許可の必要
こちらの記事で詳しく説明しています
建設業界における人手不足の深刻化が進む中、特定技能を持つ外国人の採用が注目されています。この記事では、建設分野における特定技能を取得した外国人を現場作業員として雇用する方法に焦点を当て、その手順や留意点について詳細に解説していきます。[…]
技能実習と特定技能の違いとは?
特定技能:建設の就労資格のポイント
- 特定技能ビザとは、日本で特定の業種に就労し、滞在するための在留資格
- 特定技能ビザには1号・2号とある
- 特定技能1号は、1年6カ月/4カ月ごとの更新で、上限5年までで、家族帯同は無し
- 特定技能2号は、在留更新期限がなく、永住権を取得することができる・家族帯同あり
このようなところがポイントになりますね。細かい要件は他にもいろいろとありますが・・・
では、技能実習制度をまとめていきますと
建設業:技能実習制度とは?
- 技能実習1号
- 技能実習生はまずは技能実習1号という在留資格からランクアップしていきます。この1号の在留資格は、技能等を修得する期間となり、滞在可能期間は1年間になります。1年後以降も引き続き技能実習生として滞在したい場合は、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格すれば、技能実習2号に移行することが可能。
- 技能実習2号
- 評価試験に合格すると技能実習2号という在留資格になることができます。滞在可能期間は2年間。技能実習3号への移行も可能ですね。1号同様に実習生本人が技能試験に合格する必要があります。
- 技能実習3号
- 通常技能実習は1号2号をあわせた3年間がほとんどですが、この技能実習3号の在留資格に移行すれば、さらに2年間の滞在が認められ、1号から数えると最長で5年間技能実習生として技能を学ぶことが可能になります。
つまり永住権はないので、いずれは帰国することになりますね
建設業の特定技能・技能実習生の相関図
特定技能1号になるには?2号技能実習未経験者(試験合格者)
①技能評価試験:「技能検定3級」又は「建設分野特定技能1号評価試験」
②日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
※①・②の試験は海外を基本に国内でも実施
特定技能1号になるには?2号技能実習経験者(試験免除者)
2号技能実習を良好に修了した者からの移行つまり技能実習生から成り上がりみたいな感じですね
特定技能1号になるには?3号技能実習修了者
3号技能実習を修了した者は、2号技能実習を良好に修了した者と同じ取扱いで特定技能へ切り替え可能になる
資格 | 目的 | 永住権 | 転職の可否 | 家族滞在の可否 | 受入人数制限 |
---|---|---|---|---|---|
技能実習生 | 日本の技術を持ち帰り国際貢献をする | × | × | × | あり |
特定技能ビザ | 日本での働き手不足を補う | 〇 | 〇 | 〇(特定技能2号のみ) | なし |
特定技能:外国人をウレタン断熱工事職人として雇用する方法【区分:建築】
外国人就労の中で特定技能は新しい就労資格として外国人に付与される資格ですが、外国人を雇用する方法として従事する仕事は制限されてしまいます。
特定技能「建設」は19の業務区分に分かれていましたが、以前の職種ごとに応じた制度では鉄筋継手は足場組立は出来ないなど特定技能の業務枠内でしか作業出来ない≒それ以外の区分の業務は出来ない。
作業限定されることや建設業に関わる作業の中で実際には関わる業務等も現場を知らない人たちが決めた内容なのでズレがたくさんありました。まぁわかりそうなことですね。現場は、その時によって施工する環境変わりますので
2022年8月30日に業務区分の再編と特定技能の対象となる作業の見直しが実施されました
業務区分は3つに統合され、1つの区分で特定技能の資格を取得すると同一区分内の作業すべてに従事できるようになりました。
以下で再編後の3つの区分とそれぞれの区分で従事できる作業についてご説明していきます。
土木区分
土木区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
型枠施工 | コンクリート 圧送 | トンネル 推進工 | 建設機械 施工 | 土工 |
鉄筋施工 | とび | 海洋土木工 |
想定される関連業務
- ① 原材料・部品の調達・搬送
- ② 機器・装置・工具等の保守管理
- ③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- ④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- ⑤ 清掃・保守管理作業
- ⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
建築区分
建築区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
型枠施工 | 左官 | コンクリート圧送 | 屋根ふき | 土工 |
鉄筋施工 | 鉄筋継手 | 内装仕上げ | 表装 | とび |
建築大工 | 建築板金 | 吹付ウレタン断熱 |
想定される関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
ライフライン・設備区分
ライフライン・設備区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
電気通信 | 配管 | 建築板金 | 保温保冷 |
想定される関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
ウレタン断熱工事は【区分:建築】として扱われる
ウレタン断熱工事は【区分:建築』になりましたので、関わる業務としては下記の絵のように土木・建築などの業務区分で考えるとどちらの現場で働いてもいいことになってます。
また、ウレタン断熱工事などの作業は設備ライフライン区分、建築区分に関わる作業になることもあります。
このように、建築と土木をまたぐ場合は両方の区分を取得すること可能になります。
この区分変更は、国土交通相の計画認定が必要となり、入管へ在留資格変更手続きを行わなければいけない可能性もありますので、両方の区分にまたがるような業種については、最初の申請段階で両方の区分になるかよく考えた方がいいですね。
【土木】・【建築】・【設備・ライフライン】の区分は建設業許可で分類
したがって、認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になります
※実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意が必要。
日本人同等の給与の考え方
技能実習2号から | 技能検定合格者 | 特定技能合格者 | ||
技能実習等と同じ作業に従事する場合 | 技能実習2号(とび)修了(経験年数3年相当 | 技能検定3級(とび)合格者(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当 | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |
技能実習等と異なる作業に従事する場合 | 技能実習2号(型枠)修了従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当) | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |
特定技能就労途中で転職した場合 | 技能実習2号(型枠)修了 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当 | 号特定技能評価試験(建築)特定技能2年(とび) =(経験年数5年相当) | 日本人 (経験年数5年) |
つまり:特定技能のウレタン断熱工事の区分はなくなった
今回の改正によって、建設業許可業種からも、区分を判断しやすくなりましたが、業種のしばりが無くなったので専門性が無くなった。
技能実習から特定技能への変更区分についても同様に判断がわかりやすくなったような感じですが、3年間のテスト期間がもったない。無駄な費用もいっぱい出てますね。
ただ、【ライフライン設備】・【建築】・【土木】で区分されるようになりました。
なんか上手くいかないような感じはしますが・・・
外国人労働者をウレタン工事職として雇用する流れ
日本人と同様で給与面や資格面でかなり細かな条件があり、かなり確認してから出ないと日本人を雇う場合に比べて難しい場合があります。
建設キャリアアップシステムに始まり、社会保険でも基準があるため採用に関してはたくさん知らないとならないことがあります。
その内容を全て記載するとかなり長くなりますので、採用方法にあたり、こちらにて詳細をまとめています。
どのような採用基準があるか確認して外国人採用を検討してもらえればと思います。
建設業界における人手不足の深刻化が進む中、特定技能を持つ外国人の採用が注目されています。この記事では、建設分野における特定技能を取得した外国人を現場作業員として雇用する方法に焦点を当て、その手順や留意点について詳細に解説していきます。[…]
外国人採用を簡単に行う方法はエージェントを利用
エージェントを使って自社が採用出来るかをチェックしてみてください。
外国人採用で悩んでいる企業・社長は一度問い合わせしてみてください。建設業は人で不足なのは間違いないので
新在留資格「特定技能制度」。 特定技能外国人の採用に特に積極的な建設業や 飲食料品製造業や外食業や介護業向けに豊富に人材紹介会社を使ってみるのはいいと思います
募集→採用→支援など全ての手続きを全て一貫して提案してくれます。
このようなエージェントを利用すると就業前後のサポートも全て丸投げで委託することも可能です。
【このような課題を解決!】
- 技能実習生が働いていて特定技能に切り替えたい
- 技能実習制度をこのまま活用すべきか悩んでいる
- 監理団体(組合)に依頼しているが話が進まない
- 人手不足で受注ニーズを逃してしまっている(失注機会の増加)
- 人を雇いたいが募集コストや採用コストが高くて困っている
- 外国人を雇いたいがどこに相談すればいいかわからない
補足:ウレタン断熱職人にチェックしてほしいマキタの工具
軽量化で天井作業も楽々マキタの充電式タッカ
連続打ちもスムーズに行うことができる工具です。
打ち込みによる反動を軽減しているので、反動でブレることなく打ち込むことができます。
コンパクトサイズとなっており、バッテリーがついているものの重みが軽減されているのも嬉しい設計ですね。
ボード貼り付け後も切断可能マキタの充電式ボードトリマ
窓枠などにボードを貼り付けた後に切断することが可能なので、作業効率がアップするメリットがあります。
また、振動による反動が軽減されているため、大きな切断作業も疲れにくくしてくれます。
充電式バッテリーは他の工具でも使いまわすことができるので、様々な工具を使うウレタン断熱工事で活躍するのではないかと思います。
まとめ
今回は、特定技能ビザを取得した外国人を採用する場合、どのような作業を行うことが可能なのか、またそれに関わる作業・工具なども解説していきました。
まとめますと、
- 現場段取りの構築吹付け、硬質ウレタンフォーム断熱工事作業、品質管理作業、その他吹付け作業といった作業を行うことができる
- 防火コート吹付作業、耐火被覆吹付作業、塗装作業、即硬化性ウレタン防水作業、原材料・施工機械の保守・管理、施工条件(気温、吹付面状態把握など)の的確な判断による技術者・他業者への説明・交渉、原液ドラム缶・発泡機・発電機などの搬入・移動・撤去・管理、足場移動、その他、吹付ウレタン断熱業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)といった関連作業を行うことができる
- 1JISA9567に規定される発泡原液(ポリオール成分、ポリイソシアネート成分)、関連工事用資材(防火コート材、吹付用塗料、耐火被覆材、即硬化性ウレタン吹付、防水材、養生シート・養生テープ、吹付ガン洗浄剤といった素材・材料を扱うことができる
- 機械・設備等 発泡器、スプレーガン、耐圧ホース(温調式)、ドラムポンプ、エアーコンプレッサ ー、発電機、工具類 カット用ナイフ、カッター、保護帽、保護メガネ、保護マスクといった工具を扱うことができる
ですね。
特定技能ビザを取得することも、雇用することも現在の制度では少し厳しい条件が設けられています。
メリットもありデメリットもある特定技能採用枠ですが、是非検討してみると良いかと思います。
旧制度の内容はこちらに記載
ウレタン断熱工事特定技能の吹付主な業務内容
ウレタン断熱吹付工事とは、細かい泡を吹付て、その中にガスを閉じ込めることにより隙間なく充填をし、外のとの断熱をすることにより室内温度差の軽減等も可能になる断熱工法の一つです。
泡を吹き付けることにより複雑な部分でも隙間なく断熱ができ、継ぎ目もできないため結露やカビも抑えられるうえ、防音効果もあります。
特殊物件用ウレタン吹付けには、住宅以外の様々なものにも使われています。
ただ、物件用のウレタン断熱はあくまで建設業が前提なので、断熱用いられてるようなコンテナ船や電気冷蔵庫、自動販売機、ショーケースなどで使われるウレタン断熱作業は製造分野に入ります。
特定技能外国人の職人は定義として、 指導者の指示・監督を受けながら、吹付ウレタン断熱工事等作業に従事することが可能になります。
ただし、その作業内容は、現場でスコップを持ったり、重機を使って作業することはできません。
下記のように現場での、吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業作業に関連する工事だけになってきます。
- 現場段取りの構築
- 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業
- 品質管理作業
- その他吹付け作
ウレタン断熱工事は、保温・保冷工事でも関わっています。
保温・保冷工事に関する内容は、以下の記事でまとめていますので、是非合わせてチェックしてみてください。
ウレタン断熱工事特定技能で想定される関連業務
その特定技能者が出来る関連の業務は以下の作業等になってきます。
注目したいのが、足場の組み立てではなく「足場移動」と記載されています。
移動となると、脚立の使用や馬足場や可搬式作業台・ローリングタワーなどの移動が想定されると思います。
ただ、足場組立取り扱いの特別教育は受講させておくと安全に作業させることができるでしょう。
また、溶剤系を多く使うので雇用前には有機溶剤の取り扱いの導入知識は必須となるので受講するようにしましょう。
- 防火コート吹付作業
- 耐火被覆吹付作業
- 塗装作業
- 即硬化性ウレタン防水作業
- 原材料・施工機械の保守・管理
- 施工条件(気温、吹付面状態把握など)の的確な判断による技術者・他業者への説明・交渉
- 原液ドラム缶・発泡機・発電機などの搬入・移動・撤去・管理
- 足場移動
- その他、吹付ウレタン断熱業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
特定技能でのウレタン工事職が使用する主な素材・材料
使える材用は下記にのみとなっています。
断熱工事には「吹付作業」と「板状のものを貼り付ける作業」がありますが、吹付しか作業出来ないので同じウレタン職人でも注意が必要そうです。
- 1JISA9567に規定される発泡原液(ポリオール成分、ポリイソシアネート成分)
- 関連工事用資材(防火コート材、吹付用塗料、耐火被覆材、即硬化性ウレタン吹付
- 防水材、養生シート・養生テープ、吹付ガン洗浄剤
特定技能でのウレタン工事職使用する主な機械、設備、 工具等
機械工具当では、吹付用機材がメインとなり、他の職種のように重機機械等の機械は一切使えないので扱わせる機械に関しては、再度注意が必要です。
- 機械・設備等 発泡器、スプレーガン、耐圧ホース(温調式)、ドラムポンプ、エアーコンプレッサ ー、発電機
- 工具類 カット用ナイフ、カッター、保護帽、保護メガネ、保護マスク