この記事では、配管工として外国人を採用する場合、技能実習生ではなく特定技能ビザを取得した外国人を採用するとどのような作業をさせることができるのか解説していきたいと思います。
特定技能ビザという制度が2019年から施行され、建設業もその業種の一種認定されていますが、実際に採用して作業に従事させるのなら、どういった作業させることができるんだろう?
と、このように今までの外国人実習生とは違った内容なのでよく分からないのではないかと思います。
配管工事とは我々のインフラを支えるガスや水道を通す、重要な工事となります。
そんな配管工事に外国人労働者を雇用した場合にはどのような作業をさせていいのか、またどのような材料等を使用させていいのかなど解説していきたいと思います。
このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら
建設業における人材の確認
建設業の人材不足に関して国土交通省の建設産業の現状と課題から見ていきますと- 日本の人口は学校で習ったように1億3000万人とか言われますよね。
- その中で建設業での技能労働者(職人さん)ですが、平成28年だと300万人です。47都道府県で単純に割り算すると簡単に63,829人です。
建設技能者の数を見てみましょう | |
平成9年 | 455万人 |
平成22年 | 331万人 |
平成28年 | 326万人 |

- 国土交通省の~令和2年3月末現在の建設業許可業者の現況~の資料では令和2年3月末現在の建設業許可業者数は472,473業者になります
- つまり、零細企業や個人事業主などで営む会社を考えないで計算すると300万人(技能者)/47万社≒1つの会社で6.4人程度しかいない計算です。
これからの建設業は人を探しても採用できない

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特定技能:外国人採用で人手不足解消が出来るのか?
特定技能の外国人採用については一度こちらでも説明しましたが非常に採用が難しい制度です。
その条件は?
簡単に抜粋してみますと
- 採用するには、雇用側がいくつかの条件を満たす必要がある
- 条件とは、正社員でしか雇用できない
- 日本人と同等以上の賃金を払う
- JACへ加入する必要がある
- 建設特定技能受入計画の認定が必要
- 建設キャリアアップシステムへの登録
- 建設業許可の必要
こちらの記事で詳しく説明しています
この記事では、建設分野で特定技能ビザを取得した外国人を現場作業員として雇用する方法を解説していきたいと思います。また、建設分野の特定技能ビザを取得するにあたって知っておきたい試験内容や留意点についても合わせて解説していきたいと思い[…]
技能実習と特定技能の違いとは?
特定技能:建設の就労資格のポイント
- 特定技能ビザとは、日本で特定の業種に就労し、滞在するための在留資格
- 特定技能ビザには1号・2号とある
- 特定技能1号は、1年6カ月/4カ月ごとの更新で、上限5年までで、家族帯同は無し
- 特定技能2号は、在留更新期限がなく、永住権を取得することができる・家族帯同あり
このようなところがポイントになりますね。細かい要件は他にもいろいろとありますが・・・
では、技能実習制度をまとめていきますと
建設業:技能実習制度とは?
- 技能実習1号
- 技能実習生はまずは技能実習1号という在留資格からランクアップしていきます。この1号の在留資格は、技能等を修得する期間となり、滞在可能期間は1年間になります。1年後以降も引き続き技能実習生として滞在したい場合は、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格すれば、技能実習2号に移行することが可能。
- 技能実習2号
- 評価試験に合格すると技能実習2号という在留資格になることができます。滞在可能期間は2年間。技能実習3号への移行も可能ですね。1号同様に実習生本人が技能試験に合格する必要があります。
- 技能実習3号
- 通常技能実習は1号2号をあわせた3年間がほとんどですが、この技能実習3号の在留資格に移行すれば、さらに2年間の滞在が認められ、1号から数えると最長で5年間技能実習生として技能を学ぶことが可能になります。
つまり永住権はないので、いずれは帰国することになりますね
建設業の特定技能・技能実習生の相関図

特定技能1号になるには?2号技能実習未経験者(試験合格者)
①技能評価試験:「技能検定3級」又は「建設分野特定技能1号評価試験」
②日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
※①・②の試験は海外を基本に国内でも実施
特定技能1号になるには?2号技能実習経験者(試験免除者)
2号技能実習を良好に修了した者からの移行つまり技能実習生から成り上がりみたいな感じですね
特定技能1号になるには?3号技能実習修了者
3号技能実習を修了した者は、2号技能実習を良好に修了した者と同じ取扱いで特定技能へ切り替え可能になる
資格 | 目的 | 永住権 | 転職の可否 | 家族滞在の可否 | 受入人数制限 |
---|---|---|---|---|---|
技能実習生 | 日本の技術を持ち帰り国際貢献をする | × | × | × | あり |
特定技能ビザ | 日本での働き手不足を補う | 〇 | 〇 | 〇(特定技能2号のみ) | なし |
特定技能:外国人配管工・職人として雇用する方法【区分:ライフライン・設備】

外国人就労の中で特定技能は新しい就労資格として外国人に付与される資格ですが、外国人を雇用する方法として従事する仕事は制限されてしまいます。
特定技能「建設」は19の業務区分に分かれていましたが、以前の職種ごとに応じた制度では鉄筋継手は足場組立は出来ないなど特定技能の業務枠内でしか作業出来ない≒それ以外の区分の業務は出来ない。
作業限定されることや建設業に関わる作業の中で実際には関わる業務等も現場を知らない人たちが決めた内容なのでズレがたくさんありました。まぁわかりそうなことですね。現場は、その時によって施工する環境変わりますので
2022年8月30日に業務区分の再編と特定技能の対象となる作業の見直しが実施されました
業務区分は3つに統合され、1つの区分で特定技能の資格を取得すると同一区分内の作業すべてに従事できるようになりました。
以下で再編後の3つの区分とそれぞれの区分で従事できる作業についてご説明していきます。
土木区分
土木区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
型枠施工 | コンクリート 圧送 | トンネル 推進工 | 建設機械 施工 | 土工 |
鉄筋施工 | とび | 海洋土木工 |
想定される関連業務
- ① 原材料・部品の調達・搬送
- ② 機器・装置・工具等の保守管理
- ③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- ④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- ⑤ 清掃・保守管理作業
- ⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
建築区分
建築区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
型枠施工 | 左官 | コンクリート圧送 | 屋根ふき | 土工 |
鉄筋施工 | 鉄筋継手 | 内装仕上げ | 表装 | とび |
建築大工 | 建築板金 | 吹付ウレタン断熱 |
想定される関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
ライフライン・設備区分
ライフライン・設備区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
電気通信 | 配管 | 建築板金 | 保温保冷 |
想定される関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
配管工事は【区分:設備・ライフライン】として扱われる

配管工事は【区分:土木・建築』になりましたので、関わる業務としては下記の絵のように土木・建築などの業務区分で考えるとどちらの現場で働いてもいいことになってます。
また配管工事などの作業は土木区分、建築区分の両方に該当してしまいます。
このように、建築と土木をまたぐ場合は両方の区分を取得すること可能になります。
この区分変更は、国土交通相の計画認定が必要となり、入管へ在留資格変更手続きを行わなければいけない可能性もありますので、両方の区分にまたがるような業種については、最初の申請段階で両方の区分になるかよく考えた方がいいですね。
【土木】・【建築】・【設備・ライフライン】の区分は建設業許可で分類

したがって、認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になります
※実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意が必要。
日本人同等の給与の考え方

技能実習2号から | 技能検定合格者 | 特定技能合格者 | ||
技能実習等と同じ作業に従事する場合 | 技能実習2号(とび)修了(経験年数3年相当 | 技能検定3級(とび)合格者(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当 | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |
技能実習等と異なる作業に従事する場合 | 技能実習2号(型枠)修了従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当) | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |
特定技能就労途中で転職した場合 | 技能実習2号(型枠)修了 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当 | 号特定技能評価試験(建築)特定技能2年(とび) =(経験年数5年相当) | 日本人 (経験年数5年) |
つまり:特定技能の配管工事の区分はなくなった
今回の改正によって、建設業許可業種からも、区分を判断しやすくなりましたが、業種のしばりが無くなったので専門性が無くなった。
技能実習から特定技能への変更区分についても同様に判断がわかりやすくなったような感じですが、3年間のテスト期間がもったない。無駄な費用もいっぱい出てますね。
ただ、【ライフライン設備】・【建築】・【土木】で区分されるようになりました。
なんか上手くいかないような感じはしますが・・・
特定技能外国人の配管職人を採用するには?
日本人と同様で給与面や資格面でかなり細かな条件があり、かなり確認してからでないと日本人を雇う場合に比べて難しい場合があります。
建設キャリアアップシステムに始まり、社会保険でも基準があるため採用に関してはたくさん知らないとならないことがあります。
その内容を全て記載するとかなり長くなりますので、注意点をこちらにて詳細をまとめています。
どのような採用基準があるか先述した記事と確認しながら外国人採用を検討してもらえればと思います。
この記事では、建設分野で特定技能ビザを取得した外国人を現場作業員として雇用する方法を解説していきたいと思います。また、建設分野の特定技能ビザを取得するにあたって知っておきたい試験内容や留意点についても合わせて解説していきたいと思い[…]
外国人採用を簡単に行う方法はエージェントを利用
エージェントを使って自社が採用出来るかをチェックしてみてください。
外国人採用で悩んでいる企業・社長は一度問い合わせしてみてください。建設業は人で不足なのは間違いないので
新在留資格「特定技能制度」。 特定技能外国人の採用に特に積極的な建設業や 飲食料品製造業や外食業や介護業向けに豊富に人材紹介会社を会社なので問い合わせして利用してみるのはいいと思います
募集→採用→支援など全ての手続きを全て一貫して提案してくれます。
このようなエージェントを利用すると就業前後のサポートも全て丸投げで委託することも可能です。
【このような課題を解決!】
- 技能実習生が働いていて特定技能に切り替えたい
- 技能実習制度をこのまま活用すべきか悩んでいる
- 監理団体(組合)に依頼しているが話が進まない
- 人手不足で受注ニーズを逃してしまっている(失注機会の増加)
- 人を雇いたいが募集コストや採用コストが高くて困っている
- 外国人を雇いたいがどこに相談すればいいかわからない
補足:配管工事に役立つおすすめグッズ
ここで、普段の配管工事に役立つおすすめグッズを紹介してきたいと思います。
小型でも明るさ抜群な充電式ワークライト
USBアダプタがさせるようになっているので、スマホを一緒に充電させることができます。
暗い場所での作業が多い配管工には申し分のないほどの明るさを誇るので、あるととても便利ではないかと思います。
ヘッドライトでは見にくく、卓上型ライトが置けない場所を照らすのにおすすめです。
軽量で使い勝手のよい充電式レシプロソー
作業内容に合わせて2段階の切り替えができる電動カッターです。
あるときは狭い場所でも、またある時は力のいる作業でも汎用的に使い分けることができます。
また、上向きの作業でも楽に行うことができるほど、コンパクトで軽量に優れています。
まとめ
今回は、配管工職人として外国人を採用する場合、特定技能ビザを取得した外国人だとどういった作業が行えるのか解説していきました。
まとめますと、
- 配管施工図の読解、材料どり、配管の加工(配管加工・切断・曲げ・接合)、配管の組立て、取り付け、配管組立後の確認(水圧試験)といった作業が可能
- 関連業務である配管の埋没作業などは行うことができない
- 各種原寸図等作成、読解、配管の作業場内での運搬、配管工程など管理業務(工具の保守・管理、材料・資材理解)、その他、配管業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)といった関連業務のみ
- 素材・材料・工具に関しては、配管工事で扱うものが含まれていないこともある
ですね。
配管工は大なり小なり、多くの人手がいる工事です。
配管に必要な埋没などの作業ができないのは、少し不便と感じるかもしれません。
材料・工具など、もう少し配管工に寄り添った規定にしてほしいものですね。
旧制度の内容はこちらにまとめ
特定技能ビザ配管工事外国人労働者の主な業務内容
特定技能の外国人の業務の内容は指導者の指示・監督を受けながら、配管加工・組立て等の作業に従事が可能になります。
そうした環境下で行える作業内容は以下の通りです。
- 配管施工図の読解
- 材料どり
- 配管の加工(配管加工・切断・曲げ・接合)
- 配管の組立て、取り付け
- 配管組立後の確認(水圧試験)
配管の施工図(図面を読みとる)から始まり、1本の配管から何か所の材料を切って使えるかなど加工から組立を行い、最後は水圧の確認チェックすることが配管従事者のメインの業務とされています。
外国人労働者の配管工事で想定される関連業務
作業の配管作業等は可能ですが、埋設等の掘削等は業務区分に入っていません。
下記の主な業務と関連する業務だけを見ると、あくまで屋内配管だけしかできない作業の規定になっています。
- 各種原寸図等作成、読解
- 配管の作業場内での運搬
- 配管工程など管理業務(工具の保守・管理、材料・資材理解)
- その他、配管業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
屋外配管する場合には作業区分が違うため、規定外作業となりそうです。
特定技能の配管工事で使用可能主な素材・材料
特に、ガスに使用するようなポリエチレン管やポリエチレン被覆鋼管などが入っていません。
また、給排水設備工事に使用するような配管しか現状は規定されてなく、給湯器当の施工に使うような金属可とう管・金属フレキシブルホースなども使用材料の区分に現在は入っておりません。
下記の内容を見ると、鋼管・塩ビ管と配管の種類も使用できる幅が小さいように思えます。
- 配管用炭素鋼鋼管(鋼管)
- ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(チーズ)
- ねじ込み式可鍛鋳 鉄製管継手(エルボ、ニップル)
- 水道用鋼管ポリ塩化ビニル管(塩ビ管)
- 水道用硬質 ポリ塩化ビニル管継手(塩ビ製エルボ)
- 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(バルブ用ソ ケット)
- 横水栓
- 合板 等
特定技能配管工事職人が使用可能な機械、設備、工具等
以下の使用工具当等には主に手工具が多いのですが、研削砥石のグラインダーなどの汎用機械が入っていません。
この規定を作った人は水道関係の一部だけを見て特定技能の業務区分や指定材料を決めたのか、現場も知らない人が決めたのがよくわかりますね…。
パイプ万力、パイプねじ切り器、パイプレンチ、ハンマー、面取り器、油さし、シールテ ープ、塩化ビニル樹脂用接着剤、寸法測定具
次のページに配管工を雇用する際の注意点などをまとめてみましたので合わせチェックしてください。