現場資格を取得!振動工具特別教育に準ずる教育受講資格と講習内容を解説!

この記事では、電動工具を使用するにも、特別教育を受講しないといけないのか解説していきたいと思います。

また、振動工具を取り扱う場合、将来的に病気や後遺症に苦しむ可能性があることと考えた上で、特別教育を受ける必要性も合わせて解説していきたいと思います。

最近だとDIYとかで一般の人も振動工具を使うようになってきたけど、一般の人も使う振動工具で特別教育を受ける必要があるのかな?と、このような疑問を持っている方が多いのではないかと思います。

建設業では身近で使ってる電動工具や解体工具等は日常茶飯事で使用しています。

しかし、実は使用にあたって取り扱いの資格を勉強や安全衛生教育を受講しないといけないという決まりがあるのです。

そんな振動工具取り扱いのための特別教育の受講方法・取得方法・振動工具の安全性について解説していきます。

このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら




振動工具特別教育の受講前に知っておくべきこと

グラインダー等は研削砥石の資格が身近で必要なのはご存知の方もいるかと思います。

しかし、「グラインダー以外の電動工具にも資格なんて必要なのか?」と思うかとしれませんが、このような振動工具にも特別教育の資格があります。

ちなみに、振動工具は作業する人が手でもって作業する道具のことです。例えばコンクリートを打ち込むときに使うバイブレーターや解体の時に使うブレーカーなどがあります。

振動工具として挙げられるのが、まさにこのチェーンソーも含まれます。

チェーンソーの取り扱いについては、こちらから読んでみてください。

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但し、振動工具の特別教育においてはチェーンソーは除くとありますので、チェーンソーを取り扱う場合には、別途チェーンソー取り扱いの特別教育を受けないといけないので注意しましょう。

振動工具取り扱い特別教育受講する意味

ではなぜ、このような資格を受講しないとならないのか解説していきます。

前提として、

人は長時間機械の振動を体で受けるとレイノー病になる人や末梢神経の異常など身体に影響を及ぼし方が上がらなくなり、手が硬直して開かなくなったりとかする恐れがあります。

レイノー病は手のひらが白くなり寒くなると硬直してしまう振動病の 1つになります。

建設業では年間130人程度の振動病の認定がされ長時間経ってからの後遺症に苦しむ方が多数いらっしゃいます。

そのため振動工具の取り扱いに対しては何回も厚生労働省から通達が出ており、事業者に特別教育を実施するように義務が出ております。

事業者は、「チェーンソー以外の振動工具取扱い業務に係る振動障害の予防について」や「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について」等の厚生労働省の通達に基づき、この安全衛生教育(特別教育)を実施しないとならないのです。

他にも、振動工具を取り扱う時のリスクは多々あるので是非振動工具を取り扱うなら下の記事をチェックしておくとよいかと思います。




振動工具で作業して良い時間の算定方法

平成21年に通達改定があった内容で電動工具を製造販売するメーカー(マキタやHiKOKI(日立工機))に対しても、この振動への配慮をする為、防振機能等の通達も併せて出されています

この中で、日振動ばく露量と振動ばく露時間を考えて、関して作業の実施時間と周波数補正振動加速度実行値の3軸合成値を目安として作業の計画や作業時間の継続できる時間の目安を算出するようになっています。

なんのことかよく分かりませんが、簡単に言うとメーカーが出してる電動工具や振動工具の振動の算定した数値と、作業時間を確認と計算すると、指針で決めてる数値が基準値より低いか高いかを計算します

その計算結果で電動工具のスペックを変えたり、作業時間を変更してくださいと言う算定数値で作業管理してくださいと言う内容です。

詳しくは講習で教えてもらえます。ややこしい計算があります。

A(8)=a×√T/8 (m/S2) みたいな数字が出てきます。

振動工具の種類はどのようなものがあるか?

振動工具の種類はどのようなものがあるか?
  • さく岩機,チッピングハンマー,ブレーカー
    • エンジンカッター等の内燃機関を内蔵
  • 道路とかで使うエンジンカッターや草刈り機
  • 携帯用皮はぎ機と言われる簡単に言うとサンダーやスクレーパー
  • 携帯用タイタンパー言うとバイブレーターや現場で使うランマー
  • 使用する研削といしの直径が150mmを超える研削盤はグラインダー
  • 締め付けに使うようなインパクトレンチ
  • 往復で動くようなジグソーなどがあります。

ここで注意しないといけないのは草刈りの機械です。

草刈り機は特に労働災害が多いため別の刈り払い機取り扱いの特別教育を受けないとなりません。

振動工具特別教育に準ずる教育の取得方法と内容

講習内容は特に年齢制限等は18歳以上であれば受講可能であり経験年数等は問われません。

カリキュラムの内容としては以下のようになります。

  • 振動工具に関する知識:1時間
  • 振動障害及びその予防に関する知識:2時間半
  • 関係法令と30分

半日の講習で受講が終わります。

他の資格と合わせて実施されるケースもあるので電動工具の取り扱いに対して取得してみてはどうでしょうか?

例えば、研磨する砥石の講習と一緒に受講してしまうのもありではないかと思います。

特別教育は受講がめんどくさい?

職人の皆さんによると、特別教育の受講は監督や元請けから強く勧められるものの、多くの人がその手続きを煩わしいと感じています。では、その特別教育をどこで受講するのか?時代の変化により、実は簡単に受講することが可能です。

受講方法もオンラインや遠隔講座など様々であり、自宅や職場から気軽に受講できる環境も整っています。

現代では、オンデマンドで受講可能なWEB講習が提供されており、手軽に資格取得ができる魅力的な時代になっています。

オンデマンドで受講が出来る特別教育・安全教育はこちら

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まとめ

今回は、振動工具の特別教育の必要性とその講義内容について解説していきました。

まとめますと、

  • 仕事として振動工具を取り扱う時は特別教育を受講しなければならない義務がある
  • 振動工具は継続して使うとレイノー病といった労働災害に繋がるおそれもある
  • 振動工具を取り扱う時は、工具の振動時間など計算で使用時間を算出する必要がある
  • 振動工具特別教育じは半日で終わる

ですね。

たかが電動工具と思って作業している人は多いかと思います。

また、振動で労働災害になるなんて思ってもいない人がいると思います。

ホームセンター等で今は気軽に電動工具が買える時代ではあります。

しかし、継続した作業を行わなければならない建設業では、この知識は現場の入りたてや経験者であってもぜひ受講するべき内容だと思います。

私も講師を行うこともありますが気軽に買えるからこそ適切な知識が必要だと思います。