特定技能/建設業人材不足・日本人採用ができない。:土工職人として外国人雇用容変更わかりやすく解説:外国人採用の知識【区分:建築・土木】を追記

この記事では、土工職人として建設業特定技能ビザを取得している外国人を採用した場合に可能な作業内容について解説していきたいと思います。

外国人実習生とは違う、特定技能ビザという就労資格を取得した外国人を採用する場合、

明確な作業範囲は一体どこまでなのかよく分からないかと思います。

 
千尋さん保険屋
外国人採用ですね
 
千尋さん保険屋
ややこしいですね

土工は全てにおいて複数の作業をこなす多能工と呼ばれる職種であり、日本の建設業界では最も作業員の多い職種とも呼ばれています。

また、土工という職種はコンクリートの知識から鳶の知識や重機の知識を持った専門職であるため、外国人ができる範囲は限られてきます。

今回は、土工職人として特定技能ビザを取得した外国人を採用する場合、どのくらいの作業をこなしていいのか、その作業範囲について解説していきたいと思います。

このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら

目次

建設業における人材の確認

建設業の人材不足に関して国土交通省の建設産業の現状と課題から見ていきますと 

  • 日本の人口は学校で習ったように1億3000万人とか言われますよね。
  • その中で建設業での技能労働者(職人さん)ですが、平成28年だと300万人です。47都道府県で単純に割り算すると簡単に63,829人です。
建設技能者の数を見てみましょう
平成9年455万人
平成22年331万人
平成28年326万人
画像

多いか少ないかで言うと勿論少ないです

  • 国土交通省の~令和2年3月末現在の建設業許可業者の現況~の資料では令和2年3月末現在の建設業許可業者数は472,473業者になります
  • つまり、零細企業や個人事業主などで営む会社を考えないで計算すると300万人(技能者)/47万社≒1つの会社で6.4人程度しかいない計算です。

確実に人材が足りない・・・・・

これからの建設業は人を探しても採用できない

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特定技能:外国人採用で人手不足解消?出来るのか?

特定技能の外国人採用については一度こちらでも説明しましたが非常に採用が難しい制度です。

その条件は?

簡単に抜粋してみますと

  • 採用するには、雇用側がいくつかの条件を満たす必要がある
  • 条件とは、正社員でしか雇用できない
  • 日本人と同等以上の賃金を払う
  • JACへ加入する必要がある
  • 建設特定技能受入計画の認定が必要
  • 建設キャリアアップシステムへの登録
  • 建設業許可の必要

こちらの記事で詳しく説明しています

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技能実習制度と特定技能の違いとは?

 
千尋さん保険屋
制限があるんんですね
 
ネコマル
いろいろな縛りがありますね

特定技能:建設の就労資格のポイント

  • 特定技能ビザとは、日本で特定の業種に就労し、滞在するための在留資格
  • 特定技能ビザには1号・2号とある
  • 特定技能1号は、1年6カ月/4カ月ごとの更新で、上限5年までで、家族帯同は無し
  • 特定技能2号は、在留更新期限がなく、永住権を取得することができる・家族帯同あり

このようなところがポイントになりますね。細かい要件は他にもいろいろとありますが・・・

では、技能実習制度をまとめていきますと

技能実習制度とは?

  • 技能実習1号
    • 技能実習生はまずは技能実習1号という在留資格からランクアップしていきます。この1号の在留資格は、技能等を修得する期間となり、滞在可能期間は1年間になります。1年後以降も引き続き技能実習生として滞在したい場合は、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格すれば、技能実習2号に移行することが可能
  • 技能実習2号
    • 評価試験に合格すると技能実習2号という在留資格になることができます。滞在可能期間は2年間。技能実習3号への移行も可能ですね。1号同様に実習生本人が技能試験に合格する必要があります。
  • 技能実習3号
    • 通常技能実習は1号2号をあわせた3年間がほとんどですが、この技能実習3号の在留資格に移行すれば、さらに2年間の滞在が認められ、1号から数えると最長で5年間技能実習生として技能を学ぶことが可能になります。

つまり永住権はないので、いずれは帰国することになりますね

資格目的永住権転職の可否家族滞在の可否受入人数制限
技能実習生日本の技術を持ち帰り国際貢献をする×××あり
特定技能ビザ日本での働き手不足を補う〇(特定技能2号のみ)なし

建設業の特定技能・技能実習生の相関図

特定技能1号になるには?2号技能実習未経験者(試験合格者)

①技能評価試験:「技能検定3級」又は「建設分野特定技能1号評価試験」
②日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

※①・②の試験は海外を基本に国内でも実施

特定技能1号になるには?2号技能実習経験者(試験免除者)

2号技能実習を良好に修了した者からの移行つまり技能実習生から成り上がりみたいな感じですね

特定技能1号になるには?3号技能実習修了者

3号技能実習を修了した者は、2号技能実習を良好に修了した者と同じ取扱いで特定技能へ切り替え可能になる

資格目的永住権転職の可否家族滞在の可否受入人数制限
技能実習生日本の技術を持ち帰り国際貢献をする×××あり
特定技能ビザ日本での働き手不足を補う〇(特定技能2号のみ)なし

特定技能:外国人を土工職人として雇用する方法【区分:建築・土木】

外国人就労の中で特定技能は新しい就労資格として外国人に付与される資格ですが、外国人を雇用する方法として従事する仕事は制限されてしまいます。

 
千尋さん保険屋
制限あるんですか?
 
ネコマル
そう・・・制限されてましたが

特定技能「建設」は19の業務区分に分かれていましたが、以前の職種ごとに応じた制度では鉄筋継手は足場組立は出来ないなど特定技能の業務枠内でしか作業出来ない≒それ以外の区分の業務は出来ない。

作業限定されることや建設業に関わる作業の中で実際には関わる業務等も現場を知らない人たちが決めた内容なのでズレがたくさんありました。まぁわかりそうなことですね。現場は、その時によって施工する環境変わりますので

2022年8月30日に業務区分の再編と特定技能の対象となる作業の見直しが実施されました

業務区分は3つに統合され、1つの区分で特定技能の資格を取得すると同一区分内の作業すべてに従事できるようになりました。

以下で再編後の3つの区分とそれぞれの区分で従事できる作業についてご説明していきます。

 
千尋さん保険屋
じゃ前の記事は・・・
 
ネコマル
すべて没

業務区分と、新業務区分は次の通りに扱われます。

ただこのように専門性を無くしてしまえば、ただの何も知らない海外作業員が入ってくるだけです。結果はおそらく失敗になると思います。

正直2019年に始まった制度ですが、2022年で3年もしないで制度を変更するのはどうかと思いますが・・・

では次のページで外国人雇用する際の難しさなどを合わせてまとめていきたいと思います。

土木区分

土木区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

 型枠施工コンクリート
圧送
トンネル
推進工
建設機械
施工
土工
 鉄筋施工とび海洋土木工

想定される関連業務

  • ① 原材料・部品の調達・搬送
  • ② 機器・装置・工具等の保守管理
  • ③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  • ④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  • ⑤ 清掃・保守管理作業
  • ⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業

建築区分

建築区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

型枠施工左官コンクリート圧送屋根ふき土工
鉄筋施工鉄筋継手内装仕上げ表装とび
建築大工建築板金吹付ウレタン断熱

想定される関連業務

  1. 原材料・部品の調達・搬送
  2. 機器・装置・工具等の保守管理
  3. 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  4. 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  5. 清掃・保守管理作業
  6. その他、主たる業務に付随して行う作業

ライフライン・設備区分

ライフライン・設備区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

電気通信配管建築板金保温保冷

想定される関連業務

  1. 原材料・部品の調達・搬送
  2. 機器・装置・工具等の保守管理
  3. 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  4. 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  5. 清掃・保守管理作業
  6. その他、主たる業務に付随して行う作業

【土工】工事は【区分:建築・土木】として扱われる

 
ネコマル
区分は建築・土木ですね
 
千尋さん保険屋
じゃ建築・土木の現場でしか作業出来ないの?

【土工】工事は【区分:建築』になりましたので、関わる業務としては下記の絵のように土木・建築などの業務区分で考えるとどちらの現場で働いてもいいことになってます。

また、【土工】工事などの作業は土木区分、建築区分の両方に該当してしまいます。

このように、建築と土木をまたぐ場合は両方の区分を取得すること可能になります。

この区分変更は、国土交通相の計画認定が必要となり、入管へ在留資格変更手続きを行わなければいけない可能性もありますので、両方の区分にまたがるような業種については、最初の申請段階で両方の区分になるかよく考えた方がいいですね。

【土木】・【建築】・【設備・ライフライン】の区分は建設業許可で分類

したがって、認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になります
※実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意が必要。

日本人同等の給与の考え方

技能実習2号から技能検定合格者特定技能合格者
技能実習等と同じ作業に従事する場合技能実習2号(とび)修了(経験年数3年相当技能検定3級(とび)合格者(経験年数3年相当)1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年)
技能実習等と異なる作業に従事する場合技能実習2号(型枠)修了従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当)技能検定3級(型枠)合格者従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当)1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当)これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年)
特定技能就労途中で転職した場合技能実習2号(型枠)修了
特定技能2年(とび)
(経験年数5年相当)
技能検定3級(型枠)合格者
特定技能2年(とび)
(経験年数5年相当
号特定技能評価試験(建築)特定技能2年(とび) =(経験年数5年相当)日本人
(経験年数5年)

つまり:特定技能の(土工)の区分はなくなった

今回の改正によって、建設業許可業種からも、区分を判断しやすくなりましたが、業種のしばりが無くなったので専門性が無くなった。

技能実習から特定技能への変更区分についても同様に判断がわかりやすくなったような感じですが、3年間のテスト期間がもったない。無駄な費用もいっぱい出てますね。

ただ、【ライフライン設備】・【建築】・【土木】で区分されるようになりました。

なんか上手くいかないような感じはしますが・・・

特定技能外国人労働者を採用するには?

 
千尋さん保険屋
いや・・ややこしい
 
ネコマル
本当に難しい

これらの特定技能ビザを取得した外国人を受け入れるには、受入側が建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していることが必須となります。

この必須条件は「特定技能受入計画」といわれる、建設業における特定技能ビザを取得した外国人を雇用するために事業者が遵守する基準であり、この「特定技能受入計画」の認定を受けなければ外国人を採用することができません。

以下の記事で、雇用する企業側が必要となる条件についてもこちらから見ることができるので合わせて読んでみてください。

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外国人採用を行うならこのような方法もある

エージェントを使って自社が採用出来るかをチェックしてみてください。

外国人採用で悩んでいる企業・社長は一度問い合わせしてみてください。建設業は人で不足なのは間違いないので

新在留資格「特定技能制度」。 特定技能外国人の採用に特に積極的な建設業や 飲食料品製造業や外食業や介護業向けに豊富に人材紹介会社を使ってみるのはいいと思います

募集→採用→支援など全ての手続きを全て一貫して提案してくれます。

このようなエージェントを利用すると就業前後のサポートも全て丸投げで委託することも可能です。

【このような課題を解決!】

  • 技能実習生が働いていて特定技能に切り替えたい
  • 技能実習制度をこのまま活用すべきか悩んでいる
  • 監理団体(組合)に依頼しているが話が進まない
  • 人手不足で受注ニーズを逃してしまっている(失注機会の増加)
  • 人を雇いたいが募集コストや採用コストが高くて困っている
  • 外国人を雇いたいがどこに相談すればいいかわからない

まとめ

今回は、土工職人として特定技能ビザを取得した外国人が行える作業範囲について解説していきました。

外国人が土工職人として行える範囲は限られていましたが【土木】・【建築】区分に代わり他多くの作業が行えるのではないかと思います。

しかし、採用する側も外国人技能者側も様々な条件をクリアしなければ作業にあたることが難しい制度となっています。

是非、一度検討してみて、自社に取り入れられるのか確認して制度を活用するようにしましょう。

旧制度の内容はこちらにまとめ

 
ネコマル
旧制度の内容はこちらにまとめ
 
千尋さん保険屋
頑張って書いたのに残念

建設業:特定技能試験(土工)で合格した外国人が行える仕事

前提として、

外国人採用者は指導者の指示・監督を受けながら、掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業に従事することが条件となっています。

そのため、できる仕事も、また使う機械も制限があります。

どのような制限があるのかまたどのようにしたら雇用できるかをこれから解説していきたいと思います。

外国人採用で可能な主な土工作業

主な土工の仕事で行えることは、人力掘削、機械等の土を運搬したり積み込んだり移動する作業ができます。

具体的には以下の通りです。

  • 掘削
  •  ①人力、機械、火薬及び薬剤等による掘削作業
  •  ②押土、運搬、積込み等の土砂を移動する作業2
  • 埋め戻し
  •  ①人力、機械等による埋め戻し作業
  •  ②敷き込み、敷均し、転圧、締固め等による表面、斜面の整形作業3
  • 盛り土
  •  ①人力及び機械での盛り土作業
  •  ②盛り土した表面、斜面の整形作業
  •  ③塗布、植付け等の施工表面処理作業4
  • コンクリートの打込み
  •  ①人力、機械等による打込み、充填、締固め等の作業
  •  ②残コン処理作業

外国人就労の土工はどちらかというと土をいじったり、コンクリートをいじたっりする作業がメインになる感じですね。

制限のある外国人採用付随する関連業務

特定技能の土工職人は埋め戻し掘削作業以外に、品質維持や作業効率向上等のための管理、整備、養生等の作業を行います。

資機材や土砂等の搬入搬出作業やその材料の運搬、楊重、移動作業などが含まれます。

具体的には以下の通りです。

  • 品質維持、作業効率向上等のための管理、整備、養生等の作業
  • 資機材、土砂等の搬入、搬出、運搬、移動作業
  • 設備、施設、足場、通路、備品等の設置、組立、解体作業
  • 工具、器具、資機材等の点検、確認、準備等作業
  • 測量機器、検査機器を使用したレベル出し、位置出し、出来形検査等の作業
  • 薬品等の散布、撹拌、混合又はモルタル等の注入、充填作業
  • 現場内作業の準備、補助、手元、片付け等の雑作業
  • その他、土工業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)

これ以外にも車輛系建設機械移動式クレーン・玉掛け作業などといった技能講習や特別教育を受講することで作業範囲内をほとんどカバーすることができます。

現場の設備や施設等の足場通路や基礎に関わる作業を行うことができるので、多能工として業務の幅は多少広く従事することができるといえます。

玉掛け作業に関しては、以下の記事にまとめいますので是非合わせてチェックしてみてください。

現場で扱える作業資材は決まっているのか?

外国人就労者の中で使える機械工具はありますが一部は特別教育や技能講習を受けないと扱えないものもあります

土工職人の特定技能は以下の工具をメインに使えます。

油圧ショベルクラムシェルブレーカ、さく岩機、さく井機、パワーショベル不整地運搬車、一輪車、モッコ等、ピックハンマ、スコップ、ブルドーザ、振動ローラ、タイヤロ ーラ、モーターグレーダー、タンパやランマ、振動プレート、コンクリートバケット、バイブ レータ、 測量用機器、施工用各種試験機、高所作業車クレーン車、ポンプ、ケーシングやスクリーンパイプ、空気圧縮機、モルタル吹付機、電源車、作業船、点検や整備用器工具 等

では次のページで外国人雇用する際の難しさなどを合わせてまとめていきたいと思います。