ここの記事では、建設重機オペレーターとして外国人を採用する場合、特定技能を取得した外国人だとどういった作業が行えるのか解説していきたいと思います。
特定技能を取得している外国人を採用する場合、どういった作業を行わせることができるんだろう?全部できるのかな?
など、どのくらい作業をさせていいのかよく分からないかと思います。
外国人採用の特定技能での重機オペレーターを雇用するには、できる仕事が決まっています。
そこで今回は、外国人の重機オペレーターを雇用する際に特定技能合格者にさせていい業務や使って大丈夫な重機・機械工具などを解説していきたいと思います。
しかし、一部内容が変わったので新制度・旧制度になってしまいました。合わせてまとめていきたいと思います
このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら
建設業における人材の確認
建設業の人材不足に関して国土交通省の建設産業の現状と課題から見ていきますと- 日本の人口は学校で習ったように1億3000万人とか言われますよね。
- その中で建設業での技能労働者(職人さん)ですが、平成28年だと300万人です。47都道府県で単純に割り算すると簡単に63,829人です。
建設技能者の数を見てみましょう | |
平成9年 | 455万人 |
平成22年 | 331万人 |
平成28年 | 326万人 |

- 国土交通省の~令和2年3月末現在の建設業許可業者の現況~の資料では令和2年3月末現在の建設業許可業者数は472,473業者になります
- つまり、零細企業や個人事業主などで営む会社を考えないで計算すると300万人(技能者)/47万社≒1つの会社で6.4人程度しかいない計算です。
これからの建設業は人を探しても採用できない

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特定技能:外国人採用で人手不足解消?出来るのか?
特定技能の外国人採用については一度こちらでも説明しましたが非常に採用が難しい制度です。
その条件は?
簡単に抜粋してみますと
- 採用するには、雇用側がいくつかの条件を満たす必要がある
- 条件とは、正社員でしか雇用できない
- 日本人と同等以上の賃金を払う
- JACへ加入する必要がある
- 建設特定技能受入計画の認定が必要
- 建設キャリアアップシステムへの登録
- 建設業許可の必要
こちらの記事で詳しく説明しています
この記事では、建設分野で特定技能ビザを取得した外国人を現場作業員として雇用する方法を解説していきたいと思います。また、建設分野の特定技能ビザを取得するにあたって知っておきたい試験内容や留意点についても合わせて解説していきたいと思い[…]
技能実習と特定技能の違いとは?
特定技能:建設の就労資格のポイント
- 特定技能ビザとは、日本で特定の業種に就労し、滞在するための在留資格
- 特定技能ビザには1号・2号とある
- 特定技能1号は、1年6カ月/4カ月ごとの更新で、上限5年までで、家族帯同は無し
- 特定技能2号は、在留更新期限がなく、永住権を取得することができる・家族帯同あり
このようなところがポイントになりますね。細かい要件は他にもいろいろとありますが・・・
では、技能実習制度をまとめていきますと
建設業:技能実習制度とは?
- 技能実習1号
- 技能実習生はまずは技能実習1号という在留資格からランクアップしていきます。この1号の在留資格は、技能等を修得する期間となり、滞在可能期間は1年間になります。1年後以降も引き続き技能実習生として滞在したい場合は、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格すれば、技能実習2号に移行することが可能。
- 技能実習2号
- 評価試験に合格すると技能実習2号という在留資格になることができます。滞在可能期間は2年間。技能実習3号への移行も可能ですね。1号同様に実習生本人が技能試験に合格する必要があります。
- 技能実習3号
- 通常技能実習は1号2号をあわせた3年間がほとんどですが、この技能実習3号の在留資格に移行すれば、さらに2年間の滞在が認められ、1号から数えると最長で5年間技能実習生として技能を学ぶことが可能になります。
つまり永住権はないので、いずれは帰国することになりますね
建設業の特定技能・技能実習生の相関図

特定技能1号になるには?2号技能実習未経験者(試験合格者)
①技能評価試験:「技能検定3級」又は「建設分野特定技能1号評価試験」
②日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
※①・②の試験は海外を基本に国内でも実施
特定技能1号になるには?2号技能実習経験者(試験免除者)
2号技能実習を良好に修了した者からの移行つまり技能実習生から成り上がりみたいな感じですね
特定技能1号になるには?3号技能実習修了者
3号技能実習を修了した者は、2号技能実習を良好に修了した者と同じ取扱いで特定技能へ切り替え可能になる
資格 | 目的 | 永住権 | 転職の可否 | 家族滞在の可否 | 受入人数制限 |
---|---|---|---|---|---|
技能実習生 | 日本の技術を持ち帰り国際貢献をする | × | × | × | あり |
特定技能ビザ | 日本での働き手不足を補う | 〇 | 〇 | 〇(特定技能2号のみ) | なし |
特定技能:外国人を重機オペレーターとして雇用する方法【区分:土木】

外国人就労の中で特定技能は新しい就労資格として外国人に付与される資格ですが、外国人を雇用する方法として従事する仕事は制限されてしまいます。
特定技能「建設」は19の業務区分に分かれていましたが、以前の職種ごとに応じた制度では鉄筋継手は足場組立は出来ないなど特定技能の業務枠内でしか作業出来ない≒それ以外の区分の業務は出来ない。
作業限定されることや建設業に関わる作業の中で実際には関わる業務等も現場を知らない人たちが決めた内容なのでズレがたくさんありました。まぁわかりそうなことですね。現場は、その時によって施工する環境変わりますので
2022年8月30日に業務区分の再編と特定技能の対象となる作業の見直しが実施されました
業務区分は3つに統合され、1つの区分で特定技能の資格を取得すると同一区分内の作業すべてに従事できるようになりました。
以下で再編後の3つの区分とそれぞれの区分で従事できる作業についてご説明していきます。
土木区分
土木区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
型枠施工 | コンクリート 圧送 | トンネル 推進工 | 建設機械 施工 | 土工 |
鉄筋施工 | とび | 海洋土木工 |
想定される関連業務
- ① 原材料・部品の調達・搬送
- ② 機器・装置・工具等の保守管理
- ③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- ④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- ⑤ 清掃・保守管理作業
- ⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
建築区分
建築区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
型枠施工 | 左官 | コンクリート圧送 | 屋根ふき | 土工 |
鉄筋施工 | 鉄筋継手 | 内装仕上げ | 表装 | とび |
建築大工 | 建築板金 | 吹付ウレタン断熱 |
想定される関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
ライフライン・設備区分
ライフライン・設備区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
電気通信 | 配管 | 建築板金 | 保温保冷 |
想定される関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
重機機械工事は【区分:土木】として扱われる

重機機械施工(重機オペレーター)は【区分:土木』になりましたので、関わる業務としては下記の絵のように土木・建築などの業務区分で考えるとどちらの現場で働いてもいいことになってます。
また、土木などの作業は土木区分、建築区分の両方に該当してしまいます。
このように、建築と土木をまたぐ場合は両方の区分を取得すること可能になります。
この区分変更は、国土交通相の計画認定が必要となり、入管へ在留資格変更手続きを行わなければいけない可能性もありますので、両方の区分にまたがるような業種については、最初の申請段階で両方の区分になるかよく考えた方がいいですね。
【土木】・【建築】・【設備・ライフライン】の区分は建設業許可で分類

したがって、認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になります
※実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意が必要。
日本人同等の給与の考え方

技能実習2号から | 技能検定合格者 | 特定技能合格者 | ||
技能実習等と同じ作業に従事する場合 | 技能実習2号(とび)修了(経験年数3年相当 | 技能検定3級(とび)合格者(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当 | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |
技能実習等と異なる作業に従事する場合 | 技能実習2号(型枠)修了従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当) | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |
特定技能就労途中で転職した場合 | 技能実習2号(型枠)修了 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当 | 号特定技能評価試験(建築)特定技能2年(とび) =(経験年数5年相当) | 日本人 (経験年数5年) |
つまり:特定技能の重機機械施工の区分はなくなった
今回の改正によって、建設業許可業種からも、区分を判断しやすくなりましたが、業種のしばりが無くなったので専門性が無くなった。
技能実習から特定技能への変更区分についても同様に判断がわかりやすくなったような感じですが、3年間のテスト期間がもったない。無駄な費用もいっぱい出てますね。
ただ、【ライフライン設備】・【建築】・:【土木】で区分されるようになりました。
なんか上手くいかないような感じはしますが・・・
外国人重機オペレーター:建設キャリアアップシステム
ただ、特定技能外国人を採用する場合、技能者側も採用する場合に建設キャリアアップシステムに登録している必要があります。
こうした建設キャリアアップシステムの内容については、以下の記事でまとめているので是非合わせてチェックしてみてください。
この記事では、建設キャリアアップシステムにおける機械土工職人として作業に従事するための能力評価基準の、それぞれのレベルに必要な基準について解説していきます。自身のキャリア形成で将来的に「大きな仕事に就きたい」「今の仕事環境では不安[…]
外国人採用を簡単に行う為の方法はエージェントを利用
エージェントを使って自社が採用出来るかをチェックしてみてください。
外国人採用で悩んでいる企業・社長は一度問い合わせしてみてください。建設業は人で不足なのは間違いないので
新在留資格「特定技能制度」。 特定技能外国人の採用に特に積極的な建設業や 飲食料品製造業や外食業や介護業向けに豊富に人材紹介会社を使ってみるのはいいと思います
募集→採用→支援など全ての手続きを全て一貫して提案してくれます。
このようなエージェントを利用すると就業前後のサポートも全て丸投げで委託することも可能です。
【このような課題を解決!】
- 技能実習生が働いていて特定技能に切り替えたい
- 技能実習制度をこのまま活用すべきか悩んでいる
- 監理団体(組合)に依頼しているが話が進まない
- 人手不足で受注ニーズを逃してしまっている(失注機会の増加)
- 人を雇いたいが募集コストや採用コストが高くて困っている
- 外国人を雇いたいがどこに相談すればいいかわからない
補足:建設機械重機工なら知っておきたいおすすめ工具
では、ここから建設重機オペレーターにおすすめの工具を紹介していきます。
クローラータイプにもグリス充填が可能な充電式グリスガン
ハイパワーなマキタのグリスガンはあらゆる重機に充填することが可能となっています。
また、グリスが切れてもカートリッジで交換することができるので、楽に作業を行うことができます。
作業圧を感知してくれる自動変速モードもあるので、自同調性しながら圧を調整してくれる機能も搭載しています。
まとめ
今回は、特定技能を取得している外国人を採用する場合、建設重機オペレーターとしての作業内容は一体どのくらいさせることができるのか解説していきました。
ですね。
建設重機に関する基本的な操作を行うことができるので、現場で採用しやすい人材になるのではないかと思います。
新区分になりましたので、どのように採用していくかは更に知識が必要そうですね
ただ、その条件はとても細かく規定されているのでよく確認したうえで、是非検討してみてください。
旧制度の内容はこちらにまとめ
特定技能 外国人雇用:建設機械オペレーターの業務内容
特定技能とは、建設分野特定技能1号評価試験 (建設機械施工) を合格した人になります。
その資格を取得した外国人の作業は、指導者の指示・監督を受けながら行います。
主に、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業に従事することが可能になります。
具体的には以下の作業を行うことができます。
- 建設機械の走行操作
- 押土・整地(押土、巻出し盛土、敷土(撒土)、伐開除根、岩石の移動・除去、埋戻し)
- 掘削・運搬、積込み
- 掘削・法面の仕上げ
- 締固め(盛土・路盤・フィルダムの締固め、アスファルト舗装の転圧)
- 杭基礎作業(杭の建込み・打設・埋込み)
- 現場打ち基礎作業(障害物の除去、汚水プラントの設置、鉄筋かご加工場設置、機械器具の運搬・組立て)
- 切断・穿孔(アスファルト・コンクリート・割岩孔・静的破砕孔・ロックボルト孔・アンカー孔の穿孔、ロックボルト・アンカーの挿入)
- 重量物の揚重運搬配置
- 建設機械の保守及び整備
建設機械の施工に関しては、重機を扱いに関しては当然ながら特別教育や技能講習などの資格講習が必要になります。
車両系建設機械でも整地積込運搬に始まり、解体・杭打ちなどの講習を受講しておかないとオペレーターとしては最低限必要になります。
そのほかにもローラー特別教育などもアスファルト施工等には必須になってきます。
また、やり方や水盛り施工などの測量施工等の知識も必要になります。
特定技能重機オペが想定される関連業務
建設機械施工管理技士を取得することにより、乗れる建設機械が増えるだけでなく施工管理の専門職として活躍することができます。
関連業務の作業内容はこちらですが、あくまで業務にかかわる部分だけなので注意が必要な作業になります。
- 建設機械施工管理
- 建設機械の大型トレーラ等への積載及び移送
- 杭打ち機の解体・組立
- 玉掛け
- 土工作業(対象職種・作業に係る手作業の部分)
- 杭打設後の杭穴の埋戻し
- その他、建設機械施工業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
関連する作業に土工工事もありますが、あくまで重機機械の操作以外の手作業も行わせていいとあります。
特定技能で重機オペが使用して良い素材・材料
鋼管杭、PC杭、鋼管付きコンクリート杭(SC杭)、突起(リブ)付き鋼管、ベントナイト、コンクリート、鉄筋、アンカー、ロックボルト
鋼管杭などを施工する際には、玉掛作業で吊り上げ作業等も必要になります。
重機土工のみというのも難しい部分ですが、内容からみて鉄筋も使っていいとのことで、簡単な擁壁施工等もさせても良いと捉えられますね。
しかし、作業内容に型枠という明記がないので基本的にはアウトの施工内容になると判断されますので、やはり鉄筋による擁壁作業を行わせない方がいいでしょう。
使用する主な機械、設備、工具等
ブルドーザー、モータグレーダ、トラクタショベル、油圧ショベル(バックホウ)、ローラ、杭打ち機と杭打ち作業装置、掘削機、水中ポンプ、ベントナイトミキサ、表層ケーシング、スラッシュタンク、溶接器、トレミー管、スタンドパイプ、コンクリートカッタ、ワイヤーソ、ドリル、クレーン、測量用機器、施工用各種試験機、建設機械の付属品、点検・整備用器工具
ワイヤーソーの記載もあるため、切断工事も可能と判断できます。
ただ、この内容だけで判断するのは難しいですが、様々な重機機械操作の分野で雇用して活躍させることは可能そうです。