日本人採用困難!特定技能で解決する建設業の人材不足

建設業界における人手不足の深刻化が進む中、特定技能を持つ外国人の採用が注目されています。この記事では、建設分野における特定技能を取得した外国人を現場作業員として雇用する方法に焦点を当て、その手順や留意点について詳細に解説していきます。

また、特定技能取得に必要な試験内容や留意点についても解説し、建設業界における外国人労働者の活用について考察します。人手不足を解消し、業務の円滑な遂行を図るために必要な知識と手続きについて詳細にご紹介いたします。

 
千尋さん保険屋
外国人採用は難しいの?
 
ネコマル
はい難しいですね

このような問題は、建設業界だけでなく、様々な業界において人手不足を解消すること・年々増える外国人移住者をどのように解決していくかが責務となっています。

こうした問題を解決するために作られたのが、「特定技能」といわれる就労資格です。

特定技能ビザは、2019年に出入国管理法(入管法)の改正により作られました。

そんな特定技能ビザを取得するにはどのようにすればいいのか、また雇用する側はどのような条件を満たす必要があるのか解説していきます。

尚、特定技能ビザを取得する際に知っておくべき試験問題や留意点などをまとめているので、是非活用してみてください。

このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら

建設業における人材の確認

建設業の人材不足に関して国土交通省の建設産業の現状と課題から見ていきますと 

  • 日本の人口は学校で習ったように1億3000万人とか言われますよね。
  • その中で建設業での技能労働者(職人さん)ですが、平成28年だと300万人です。47都道府県で単純に割り算すると簡単に63,829人です。
建設技能者の数を見てみましょう
平成9年455万人
平成22年331万人
平成28年326万人
画像

多いか少ないかで言うと勿論少ないです

  • 国土交通省の~令和2年3月末現在の建設業許可業者の現況~の資料では令和2年3月末現在の建設業許可業者数は472,473業者になります
  • つまり、零細企業や個人事業主などで営む会社を考えないで計算すると300万人(技能者)/47万社≒1つの会社で6.4人程度しかいない計算です。

確実に人材が足りない・・・・・

これからの建設業は人を探しても採用できない

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特定技能:建設/合格した外国人を雇用するには?

では、特定技能ビザを取得している外国人を採用する方法を解説していきたいと思います。

特定技能者の雇用形態としては直接雇用のみ認められており、派遣での採用は認められておらず、正社員が前提になります。

当然、アルバイトとして雇用することはできません。

つまり、

給与は同じ労働を行う日本人と同水準、またはそれ以上にしなければならないという決まりとなっています。

給与については、3年以上の経験を積んだ人材と同等の待遇に設定するぐらいにしないといけません。

特定技能の外国人には、「月給制」により報酬を安定的に支払いが必要になります。

日払いによる制度だと、厳しい措置を取られる場合があります。

そのため、

今回の特定技能において、違反となると、明確に労働基準法違反となります。

さらに技能習熟に応じて昇給をしないとならないです。

正直、事業者としてはメリットが少ないうえ、費用対効果の期待ができません。

 
千尋さん保険屋
技能実習生と何が違うの?
 
ネコマル
簡単にまとめてみました

特定技能:建設の就労資格のポイント

  • 特定技能ビザとは、日本で特定の業種に就労し、滞在するための在留資格
  • 特定技能ビザには1号・2号とある
  • 特定技能1号は、1年6カ月/4カ月ごとの更新で、上限5年までで、家族帯同は無し
  • 特定技能2号は、在留更新期限がなく、永住権を取得することができる・家族帯同あり

このようなところがポイントになりますね。細かい要件は他にもいろいろとありますが・・・

では、技能実習制度をまとめていきますと

技能実習制度とは?

  • 技能実習1号
    • 技能実習生はまずは技能実習1号という在留資格からランクアップしていきます。この1号の在留資格は、技能等を修得する期間となり、滞在可能期間は1年間になります。1年後以降も引き続き技能実習生として滞在したい場合は、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格すれば、技能実習2号に移行することが可能
  • 技能実習2号
    • 評価試験に合格すると技能実習2号という在留資格になることができます。滞在可能期間は2年間。技能実習3号への移行も可能ですね。1号同様に実習生本人が技能試験に合格する必要があります。
  • 技能実習3号
    • 通常技能実習は1号2号をあわせた3年間がほとんどですが、この技能実習3号の在留資格に移行すれば、さらに2年間の滞在が認められ、1号から数えると最長で5年間技能実習生として技能を学ぶことが可能になります。

つまり永住権はないので、いずれは帰国することになりますね

資格目的永住権転職の可否家族滞在の可否受入人数制限
技能実習生日本の技術を持ち帰り国際貢献をする×××あり
特定技能ビザ日本での働き手不足を補う〇(特定技能2号のみ)なし
 
千尋さん保険屋
結構な人数がもういるの?
 
ネコマル
こちらを

令和4年6月:特定技能1号外国人が日本に滞在している人数

令和4年6月で人数は8,492人になります。少ないように思いますがこの人数が2号に合格すると永住権を与えられるので非常に賛否があるのもひとつですね。

特定技能は介護・飲食などの他の産業もありますので、特定技能の枠で既に1号として全数で87,471人が外国人労働者が働いています。

2号認定は、結論ほとんどいいません。それでいいと思います。これだけの数が永住権を保有するとしたら怖いことに将来なります。

型枠施工1266人鉄筋継手28人
左官486人内装仕上げ533人
コンクリート圧送155人表装73人
トンネル推進工2人とび2027人
建設機械施工1349人建築大工528人
土工55人配管339人
屋根葺き50人建築板金117人
電気通信20人保温保冷64人
鉄筋施工1335人吹付ウレタン
断熱
0人
海洋土木工0人人
 
千尋さん保険屋
人がいないからいいんじゃない?
 
ネコマル
デメリットがいっぱいです

デメリット①:中小企業では特定技能者採用は出来ない

特定技能の外国人を雇用受け入れする企業にとっては、いくつかの注意点をクリアにする必要があります。

まず中小企業が難しい理由として、受け入れ企業は建設業許可を得ている必要があります。

これは、建設会社にはハードルが高い部分もあります。

建設業許可の詳しい内容については、以下の記事にまとめているので是非合わせて見てみてください。

デメリット②:採用には年間の加入金が必要になる

必ず一般社団法人建設技能人材機構への加入が条件になります。

特定技能制定に合わせて2019年4月に大手ゼネコンなどによって設立された団体である「建設技能人材機構」に加入する必要があります。

英語だと、Japan Association for Construction Human Resources=JACとなります。

正会員のうち、賛助会員にならないと特定技能者を採用出来ません。

費用としては、

賛助会員の場合は原則24万円の年会費がかかります。

社団の議決権を持つ正会員になる場合は、原則36万円/年間かかります。

企業向けサイト

JAC(一般社団法人 建設技能人材機構)では、建設分野特定技能外国人の受入れ、建設技能者の確保、職業紹介や環境の整備を行…

デメリット③:人材紹介会社を利用できない

特定技能では、技能実習と違い、同業種間での転職は認められております。

しかし、人材紹介会社を介して転職することは禁止されています。

この背景にあるのは、散々人材ビジネスで食い物にされた外国人人材で利益をあげた人材会社による対策を講じているといえます。

つまり、

特定技能建設においては、人材紹介経由での採用は禁止されています。特定技能者の人材紹介はすべてJACを通じて行われる為、JACに求人票を出すことで採用することができます。

外国人技能者採用に向けて動き出すにあたり、とりあえずJACに加入しないと何も出来ないです。

採用人数にも人員上限制限があります。

企業に在籍する常勤社員よりも特定技能のビザで受け入れる人数を多くするのは不可になります。

例えば、

社長1人で行なっている企業であれば受け入れ上限は1人まで可能になりますが、社員が10名であれば特定技能の外国人技能者は10人が上限なります

デメリット④:特定技能:建設/受入計画の認定

ここまで、雇用面や会社要件、給与等で大変にな採用になる部分が占めていましたが、更に国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定が必要になります。

国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」とは、これまで技能実習として建設業に従事してきた外国人技術者を採用したり、特定技能をすでに持つ転職者を新たに雇用したりする場合に必要な認定証です。

こちらは行政書士等に依頼しなければクリア出来ない内容です。

建設特定技能受入計画の内容としては、

  • 建設業法第3条の許可を受けていること
  • 建設キャリアアップシステムに登録し ていること
  • 特定技能外国人受入事業実施法人に所属し、行動規範を遵守すること
  • 建設特定技能受入計画の申請の日前5年以内又はその申請の日以後に,建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
  • 職員の適切な処遇,適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っていること

(引用:特定技能ラボ『建設特定技能受入計画とは|国土交通大臣の認定要件と必要な提出書類』)

となります。

給与など以外に認定されるべき条件が重なるのでなかなか厳しくなっています。

デメリット⑤:建設キャリアアップシステムの登録が必要

先述したように、建設業振興基金が運営する建設キャリアアップシステムへの事業者登録を行う必要があります。

計画書にも、建設キャリアアップシステム事業所番号(事業者ID)を記入必要になります。

さらに、登録が必要なものがまだあります。次のページにまとめてみましたので合わせチェックしてみて下さい

特定技能ビザを取得した外国人を不正に雇用すると?

 
千尋さん保険屋
懲役になるの?
 
ネコマル
それだけ酷いことをしてきたので

以上、様々な条件を解説していきましたが、これらの条件を違反すると以下のような処分が下ります。

  • 条件を満たさずに、雇っている外国人技術者が不法就労とみなされた場合には罰則があります。
  • 入管法第73条の2第1項が適用になります。
  • 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑になる可能性があります。

外国人採用を簡単に行う為の方法はエージェントを利用

エージェントを使って自社が採用出来るかをチェックしてみてください。

外国人採用で悩んでいる企業・社長は一度問い合わせしてみてください。建設業は人で不足なのは間違いないので

新在留資格「特定技能制度」。 特定技能外国人の採用に特に積極的な建設業や 飲食料品製造業や外食業や介護業向けに豊富に人材紹介会社を使ってみるのはいいと思います

募集→採用→支援など全ての手続きを全て一貫して提案してくれます。

このようなエージェントを利用すると就業前後のサポートも全て丸投げで委託することも可能です。

【このような課題を解決!】

  • 技能実習生が働いていて特定技能に切り替えたい
  • 技能実習制度をこのまま活用すべきか悩んでいる
  • 監理団体(組合)に依頼しているが話が進まない
  • 人手不足で受注ニーズを逃してしまっている(失注機会の増加)
  • 人を雇いたいが募集コストや採用コストが高くて困っている
  • 外国人を雇いたいがどこに相談すればいいかわからない

補足:外国人を採用するなら使いたい便利グッズ

外国人を採用するにあたり、問題となるのがコミュニケーションの壁です。

そこで、こうしたPOCKETALKを使用すると円滑にコミュニケーションがとれるのではと思い、オススメしてみました。

話しながら同時翻訳をすることができるので、一々設定をする負担が軽減されます。

普段使いにも便利なので、是非活用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回は、外国人特定技能ビザを取得している方を雇用する条件について解説していきました。

まとめますと、

  • 採用するには、雇用側がいくつかの条件を満たす必要がある
  • 条件とは、正社員でしか雇用できない
  • 日本人と同等以上の賃金を払う
  • JACへ加入する必要がある
  • 建設特定技能受入計画の認定が必要
  • 建設キャリアアップシステムへの登録
  • 建設業許可の必要

ですね。

外国人採用には、毎月の給与の他に固定費に近い年会費もあります。

日給月給の建設業ですが、月給制で社会保険の支払いも考えていくと左官職人を外国人で補えるのかは疑問になります。

今後の建設業では特定技能が進んでいくのか、今の縛りが多い中では心配です。