外国人採用で特定技能建設と職人を雇用する方法
外国人採用で特定技能建設で職人を雇用する重要なポイントと給与は?
建設業では作業員を雇いたいと思う会社の人は沢山いると思われますが、2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、新しい在留資格「特定技能」により、外国人の受け入れを建設業界でも可能とした新たな在留資格が生まれました。

この記事では、特定技能試験で外国人採用する方法や、採用するには意外に費用が掛かり、年会費なども発生しますら、
その制度が難しい内容をまとめています。
さて、外国人の採用はどうすればいいのでしょうか?
特定技能の職人を外国人採用する方法とは



外国人労働者が出来る仕事の内容には決まりがあります。
今までは、技能実習生しか出来ない状態でしたが、特定技能が始まりまして、新しい就労資格が生まれました。
正式名称は特定技能1号評価試験 になります。
特定技能1号の在留資格は5年間有効です。
現在整備中の特定技能2号への移行も可能になってきます。外国人の方が試験を合格して初めて就労資格を持てるようになります。
特定技能2号になると、在留期間の更新制限がなくなります。
家族の同居も認められるため、外国人技術者にとって非常に働きやすい環境を整えることができます。この家族は家族滞在ビザを取得になります。
ただし2020年現在は2号試験を行っている会場はなく、2021年から各地で試験の実施を開始する見込みです。
特定技能合格者の外国人はどんな仕事出来るのか?



外国人採用では職種ごとの制限がある。
特定技能建設で注意すべき点として、外国人技術者に従事して頂く業務が、特定技能に対応しているかどうかになります。
簡単に言うと特定技能(建設)でやらせてはならない職種や分野が存在するということになります。
特定技能に関しては試験合格後には決められた仕事や機械を触ることが明確に決められています。
採用検討する前に知るべきこと
外国人労働者の特定技能1号を海外にて取得する場合、日本語試験と建設職種ごとの技能試験に合格し、合格証明書を受け取るというステップが必要になります。
その為には、日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」レベル、または国際交流基金の運営する日本語基礎テストに外国人を合格させなくてはなりません。



特定技能は試験に合格した外国人しか採用出来ない。
併せて、建設技能人材機構の運営する「建設分野特定技能評価試験」に合格する必要もあります。
日本に留学生で来ている方は「建設分野特定技能評価試験」を合格していることが条件になります。
外国人採用日本語能力試験JLPTとは
日本語能力試験のN4に合格するには、業務をこなすのに必要な日常会話レベルの日本語力が必要です。
JLPTでは「基本的な語句や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解できる程度で、ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる自分たちにとっては英語検定と思ってもらえれば大丈夫です。
建設分野特定技能評価試験の学科試験
- 問題数:30問
- 試験時間:60分
- 出題形式:真偽法(⚪︎×)および2~4択式
- 実施方法:CBT方式
CBT方式とは、パソコンを使って受験するシステムのことを指します。
合格基準:65点以上
30問で65点以上が合格ラインということは、正解率が66%(3分の1)を超える必要があります。
特定技能の外国人は原則、経験者という前提で課題となってくるので、知識面と同じかそれ以上に、「日本語読解力」が重要になるでしょう。
コミュニケーション能力のほか、読み書きといった経験が十分あるかどうか、あるいは自社で支援をしていけるかを見極める必要があります。
難易度としては、図面を読み取り、指示や監督を受けながら作業ができるレベルに設定されております。
特定技能受験の試験申し込み
受験者に当たる外国人技術者は建設技能人材機構の技能評価試験マイページを作成し、受験者本人が申し込みを行います。
外国人採用JAC受験申し込みページ
その後、機構が発行する受験票を技能評価試験マイページで受け取り、試験になります。
合格した場合は、合格証書が機構のマイページより発行されるので、事業者は合格者の控えを受け取っておく必要があります。
建設分野特定技能1号評価試験に向けた学習用の各テキストや、技能試験における職種ごとの試験範囲、例題などは全てJACのHPから参照が可能です。
特定技能試験問題参考ページはこちらから
外国人採用雇用の注意点と特定技能問題



アルバイトはダメなの?
特定技能者の雇用形態としては、直接雇用のみ認められており、派遣での採用は認められてなく正社員が前提になります。
給与は同じ労働を行う日本人と同水準、またはそれ以上にしなければならないという決まりも存在します。
給与については、3年以上の経験を積んだ人材と同等の待遇に設定するぐらいにしないとならず費用対効果があるのかがわかりません。
特定技能の外国人には、「月給制」により報酬を安定的に支払いましょう。日払いによる制度が厳しくなります。
今回の特定技能においては、違反に関しては明確に労働基準法違反となります。
さらに技能習熟に応じて昇給をしないとならないです。正直に事業者としてはメリットが少ないです。
中小企業では特定技能者採用は出来ない



建設業許可を取得しないとダメ
ハードルが高い。
特定技能の外国人を雇用受け入れする企業にとっては、いくつかの注意点をクリアにする必要があります。
まず中小企業が難しい理由として、受け入れ企業は建設業許可を得ている必要があります。
これは、建設会社にはハードルが高い部分もあります。
採用には年間の加入金が必要になる
必ず、一般社団法人建設技能人材機構への加入が条件になります。
特定技能制定に合わせて2019年4月に大手ゼネコンなどによって設立された団体である建設技能人材機構に加入する必要があります。
Japan Association for Construction Human Resources=JAC
正会員でも賛助会員にならないと特定技能者を採用出来ないと言う事です。
社団の議決権を持つ正会員になる場合は原則36万円/年間
賛助会員の場合は原則24万円の年会費がかかります。
更に採用が難しいハードル外国人採用



人材紹介会社を利用出来ない。独占的なビジネスモデル。
特定技能では、技能実習と違い、同業種間での転職は認められておりますが、散々に人材ビジネスで食い物にされた外国人人材の為でそこで利益をあげた人材会社もいくつか存在します。
特定技能建設においては人材紹介経由での採用は禁止されています。特定技能者の人材紹介はすべてJACを通じて行われる為、JACに求人票を出すところになります。
外国人技能者採用に向けて動き出すにあたり、とりあえずJACに加入しないと何も出来ないです。
採用人数にも人員上限制限があります。企業に在籍する常勤社員よりも特定技能のビザで受け入れる人数を多くするのは不可になります。
社長1人で行なっている企業であれば受け入れ上限は1人まで可能になりますが、1人では建設業許可は取れませんが、社員が10名であれば特定技能の外国人技能者は10人が上限なります。
中小企業で採用が厳しい外国人採用特定技能問題とは?



建設キャリアアップシステムにも登録が必要。
ここまで、雇用面や会社要件、給与等で大変にな採用になる部分が多い中で国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定が必要になります。
これまで技能実習として建設業に従事してきた外国人技術者を採用したり、特定技能をすでに持つ転職者を新たに雇用したりする場合でも、国土交通省の大臣による認定が必要です。
こちらは行政書士等に依頼しなければクリア出来ない内容です。
更に、建設キャリアアップシステムへの登録も必要になります。建設業振興基金が運営する建設キャリアアップシステムへの事業者登録を行う必要があります。
計画書にも、建設キャリアアップシステム事業所番号(事業者ID)を記入必要になります。
条件を満たさずに、雇っている外国人技術者が不法就労とみなされた場合には罰則があります。
入管法第73条の2第1項が適用になります。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑になる可能性があります。
外国人特定技能採用まとめ
外国人採用には、毎月の給与の他に固定費に近い年会費もあります。日給月給の建設業ですが、月給制で社会保険の支払いも考えていくと左官職人を外国人で補えるのかは疑問になります。
今後の建設業では特定技能が進んでいくのか、今の縛りが多い中では心配です。
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