廃棄物処理建設リサイクル法とは?
いや、廃掃法には厳しいですね
他にもリサイクル法があります
リサイクル法についての概要は以下の通りとなります。
平成14年(2002年)施行されました。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のことで、建設廃棄物の分別・再資源化等を定めた法律です。一定規模以上の建築物の解体・新築工事を請負う受注者に、対象となる建設資材の分別・再資源化を義務づけています。また工事の発注者や受注者は、分別解体等の計画等を事前に都道府県知事に届出ることなどが義務づけられています。
リサイクル法に関わる廃棄物処理特定建設資材について
コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルトなどが指定されています。
棄物処理PCB廃棄物特別措置法とは?
平成13年(2001年)施行され、毒性が社会問題化し、現在は製造中止となったPCBの適正な処理・保管等を義務づけた法律です。
PCB廃棄物の所有者は都道府県への届出や法律に基づいた保管、期限内の処理等が義務づけられています。
解体工事の際に発生するPCB廃棄物は建物所有者の廃棄物となり、工事業者が処理することはできませんので、取扱いに注意してください。
廃棄物処理フロン回収破壊法とは?
平成14年(2002年)施行された、冷媒としてフロン類を使用している機器を廃棄する際に、フロン類を回収することなどを義務づけた法律です。
解体工事の際、該当する機器の有無を事前に調査・説明することが元請業者に義務づけられるなど、建設に関わる事項が盛り込れています。
廃棄物処理石綿障害予防規則(労働安全衛生法)
じゃ、届出出して廃掃法守ればいいのね?
他にもこのような法律があります
平成21年(2009年)一部改正された人体に有害な石綿等を取扱う業務等に係る労働者の保護について規定された法律です。
平成21年の改正では、建築物等の解体作業等に際し、石綿含有の事前調査や作業環境のアスベスト飛散防止策、作業記録等が義務づけられました。石綿除去、管理についても厳しい規定が設けられています。
石綿に関する健康リスクについて解説しているので、是非読んでみてください。
廃棄物処理家電リサイクル法とは?
解体って法律多いんですね
不法投棄・再資源化など様々です
平成13年(2001年)施行された特定家庭用機器(家電4品目)について、家電メーカーには回収と再資源化を、消費者にはその費用負担を義務づけた法律です。
対象品目は独自の処理が定められていますが、請負工事とともに家電製品を販売する場合などは、小売業者としての義務が生じますので注意しましょう。
他にも様々な分類方法が解説されているので、廃棄物を処理する場合は是非覚えておくと良いでしょう。
まとめ
今回は、産業廃棄物に関する廃掃法についての基本的な内容を解説していきました。
まとめますと、
- 建設業で発生する廃棄物を処理する際に参考とする法律は廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の廃棄物処理法である
- 廃棄物処理法には、様々な関連法律があり、廃棄する素材によって定められている処理方法が違い、遵守しなければならない
- 処理だけでなく、リサイクルの関連する法律も含まれており、リサイクルする廃棄物に関しては、リサイクル関連法を参考にする
ですね。
産業廃棄物は安全衛生法より罰則が厳しく、社会責任が更に厳しく問われる内容であります。
3R は Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の3つを守り適切な排出が建設業には求められるみたいです。
大手企業を筆頭に民間事業としても、事業展開されてる中で、排出する側にはどのような罰則や、委託処理に関してもルールがあるのでまとめていきたいです。
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