この記事では、20種類ほどある産業廃棄物のうち、建設業に関わる産業廃棄物について解説していきたいと思います。
前提として建設業で出た産業廃棄物は分類分けをして分別しなければなりません。
ですが、現場で監督に就任したばかりの人や新人の方にとってはわかりにくいものですよね。
と、その種類によってどうやって分類分けするのか、処分方法などよく分からないかと思います。
そこで今回は、建設業の産業廃棄物の種類について、必ず知っておくべきゴミの処理や管理方法について解説していきたいと思います。
建設業の産業廃棄物処理方法の大まかな流れについては、以下の記事にまとめているので是非チェックしてみてください。
この記事では、建設現場で出て来る産業廃棄物はどうやって処理していくのか分かりやすく解説していきたいと思います。また、建設業における産業廃棄物収集運搬方法に関する決まり事についても解説していきたいと思います。皆さんは、建設現[…]
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前提:おおまかな産業廃棄物の種類

まず、家庭ごみも含めてゴミと呼ばれるものは以下の3つの種類に分けられます。
- 一般廃棄物…家庭で出るごみ
- 産業廃棄物…事業・産業で出るごみ
- 有価物…お金になる価値のあるごみ
ちなみに、建設現場における事務所ゴミ(現場事務所での作業・作業員の飲食に伴う廃図面、飲料缶、弁当がら等)は事業に伴う産業廃棄物になります。
図面に関しても廃棄する際は産業廃棄物に分類されますが、個人情報が記載されているので取り扱う場合は注意して廃棄するようにしましょう。
建設現場で発生する産業廃棄物について
では、建設業で発生する産業廃棄物について解説していきます。
そもそも建設現場における開発によって発生した副次的なものを総称して「建設副産物」と呼びます。
この建設副産物に含まれる一般廃棄物及び産業廃棄物を総称して「建設廃棄物」と呼びます。
更にこの建設廃棄物における産業廃棄物に関しては、「一般廃棄物」「安定型産業廃棄物」「管理型産業廃棄物」「特別管理型廃棄物」に分類することができます。

少し分かりにくいので下記の表を確認してみてください。
今回はこの建設廃棄廃棄物に関わる「一般廃棄物」「安定型産業廃棄物」「管理型産業廃棄物」「特別管理型廃棄物」について解説していきます。
一般廃棄物とは?

すごくややこしいのですが、草刈りを頼んだ場合は刈草などは一般廃棄物と呼ばれていますが、分類としては事業で発生しているので「産業廃棄物」に含まれます。
ただし、家の庭などの刈草などは一般廃棄物なので家庭ごみとして捨てることができます。
そのため、事業で発生したものを処分する場合は産廃業者に委託するようにします。
しかし、事務所から排出される弁当がらや飲料缶は一般廃棄物にあたり、産業廃棄物処理業者には処理できません。
安定型産業廃棄物とは?
時間や環境と共に形状が変化しない廃棄物のことを安定型産業廃棄物と呼びます。
この安定型産業廃棄物に定められている廃棄物は以下の通りとなります。
がれき類
新築・改築・除去に伴って生じたコンクリート片等があります。
製品で考えると、コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、その他がれき類などがあります。
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
コンクリートくずは、工作物の新築・改築または除去に伴って生じたものを除きます。製品としては、耐火レンガくず、ガラスくず、タイル衛生陶磁器くずが含まれます。
但し、廃石膏ボードは安定型産業廃棄物に含まれません。
廃プラスチック類
(合成繊維・合成ゴム・タイヤ・液状物を含む)
石綿含有産業廃棄物(CF:クッションフロワー)製品で考えると、廃発砲スチロール、廃タイヤ、廃ビニール、合成ゴムなどがあります。
金属くず
製品で考えると、鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くずがあります。
ゴムくず
天然ゴムのくずです。
管理型産業廃棄物とは?

環境などによって形状が変化してしまう産業廃棄物を指します。
埋め立てたときに染み出した成分が地下水などの周りの環境を汚染してしまう可能性のあるものがこれに含まれます。
金属くず(鉛を含んだもの)
鉛管、鉛板、廃プリント基板、鉛蓄電池の電極などがあります。
繊維くず
工作物の新築・改装又は除去に伴って出る紙くずです。
包装材、ダンボール、壁紙くずなどを指します。
木くず
建設業に係るもの、木材または木製品製造業、パルプ製造業及び輸入木材卸売業から排出されるもので、製品で考えると型枠、足場材、木造家屋解体材、建具工事の残材などがあります。
廃油
防水アスファルト(タールピッチ類)、アスファルト乳剤等の使用残さなどです。
硝子くず、コンクリートくず及び陶磁器くず
廃石膏ボードが含まれます。
汚泥
含水率力高く、粒子の微細な泥状の掘削物ってことなどで、ヘドロですね。建設汚泥(場所打杭工法など)
ただし、実際の現場では安定型で(木クズ、紙くず等)が混在した建設混合廃棄物が多く見られるため、安易に判断することは禁物です。
特別管理型廃棄物とは?

廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定しされて必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行われています
- 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類一引火点70C未満)
- 廃PCB等及びPCB汚染物(トランス、コンデンサ、蛍光灯保安器)
- 廃石綿等(飛散性アスベスト廃棄物)
爆発性、毒性、感染性、そのほか人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するもの※参考:東京都環境局特別管理廃棄物
建設業で知っておきたい廃棄物の知識の続きを次のページでまとめいます。
国家資格:特別管理産業廃棄物管理責任者とは?
特別管理の廃棄物にはこのような資格があります。
廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区分しています。
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も区分されています。そのため、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者でなければ、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。https://www.gunma-sanpai.jp/gp02/003.htm
このことから、自社から排出される産業廃棄物は、何に該当するかを的確に判断し、その廃棄物を処理できる許可業者(委託する産業廃棄物の種類の処理がその「事業範囲」に含まれる者)に委託する必要があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者の業務とは?
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
(廃棄物処理法第12条の2第8項)
特別管理産業廃棄物管理責任者には次の役割になります。
- 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
- 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
- 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・保管等)
資格取得の経験などの条件は?
感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の場合でまとめてみますと
資格 (学校区分) | 課程 | 修了科目又は学科 | 廃棄物処理に関する 技術上の実務経験 | |
1 | 2年以上環境衛生指導員の職にあった者 | |||
2 | 大学 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学(旧制大学は土木工学)、化学工学 | 卒業後、2年以上 |
3 | 大学 | 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 卒業後、3年以上 |
4 | 短期大学、高等専門学校、旧制専門学校 | 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 | 衛生工学、化学工学 | 卒業後、4年以上 |
5 | 短期大学、高等専門学校、旧制専門学校 | 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 卒業後、5年以上 |
6 | 高等学校、中等教育学校、旧制中学校 | 土木科、化学科又はこれらに相当する学科 | 卒業後、6年以上 | |
7 | 高等学校、中等教育学校、旧制中学校 | 理学、工学、農学、又はこれらに相当する科目 | 卒業後、7年以上 | |
チ | 上記以外 | 10年以上 |
試験の受験内容は?
講習会はオンライン講義を事前に受講し、その後会場で試験を受ける2段階形式の講習会です。
- 廃棄物処理法概論(約2.5時間)
- 廃棄物の処理と管理(約3時間)
建設廃棄物に含まれないその他の産業廃棄物
こちらのその他の廃棄物に関しても、適切な処理が法で決められています。そのため、ゴミを処理するのに、適切な委託契約と処分方法が決められています。
- 燃えがら
- 廃アルカリ
- 鉱さい
- 廃酸廃油、廃溶剤、ピッチ類など廃油)
- 動物性または植物性の固形状不要物(食料品製造業、医療品製造業または香料製造業で原料として使用した動物または植物の残渣
- 獣畜または食鳥の固形状不要物(と畜場または食鳥処理場から排出されるもの)
- ゴムくず(天然ゴムくず)
- 動物のふん尿(畜産農業から排出されるもの)
- 動物の死体(畜産農業から排出されるもの)
- ばいじん
- 1から19の産業廃棄物を処分するために処理したもの
建設業:廃棄物の有価物と判断するには?

先述したように、廃棄物と有価物の区分としては、廃棄物処理法上、物は「廃棄物」と「有価物」に分かれます。
おさらいとして、
- 廃棄物:産業廃棄物と一般廃棄物(家庭とかから出るゴミ)
- 有価物:まだ価値があり取引出来るもの
これらは更に、このように分類することができます。
- 「無価物=廃棄物」廃棄物処理法の適用を受ける
- 「有価物」廃棄物処理法の適用を受けない
この有価物に関する「廃棄物処理法の適用を受けない」というのは、そもそも有価物に含まれるものは廃棄物とならないものを指します。
そして、有価物は売買契約や処理業者の許可なく売買をすることが可能なものでもあります。
こういったことから、本来廃棄物であるものを有価物と称し、法の規制を免れる事案が後を絶たないため、有価物と判断するための基準も設けられており、慎重に検討する必要があります。
余談としてゴミ屋敷でよく、置いてあるものを「財産」と主張している場合、あれは本人以外にはゴミにしか見えないが、有価物として自身では思われているので、条例等でしか対応が難しいと聞いた事があります。
有価物とは違う?専ら物の意味を知りたい

廃棄物であっても、専ら再生利用の目的となる廃棄物と定義されています。
簡単にいうと、「廃棄物処理法に該当する廃棄物ではあるが、もっぱら再生利用を目的とする廃棄物」ということです。
専ら物となるものは以下の通りです。
環境省通知において古紙(ダンボール・新聞紙)、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類(ビール瓶・日本酒一升瓶)、古繊維(ウエス・古着)に該当するものがあります
廃棄物処理法に該当するものの、専ら物になるものは一部規制が免除されます。
※専ら物の規制免除内容についてはこちらからチェックしてみてください。
専ら物の取扱いには、廃棄物処理業者以外にも、専ら再生業者や再生利用指定業者など専門の業者があります。
もっぱらぶつなんて、読めないですよね。
有価物や専ら物に該当するが例外となるケース
こうしたケースとは別に、工事業者さんが廃材を有価物としてリサイクル販売に持ち込みする事があります。
電線があるとします。建設業で頻繁に盗まれてしまう。電線ケーブルVVFですが、このような商品は専門のスクラップ店等で買ってもらえます。
切断したケーブルのカスですが中には銅が詰まってます。
1キロ分を袋に詰めて250円程度で買ってもらえます。アルミの缶だって空き缶1キロ集めれば、100円程度(相場は日々変わります。)で買取してくれます。
自分のスキルアップと生活をアップさせるには?
建設業で若いことは現場に夢中ですよね。でもスキルアップも当然必要ですが自分の生活をアップするも大切です
そのために必要な5つ
その①:自分の生活を磨くスキルアップ:体つくり
現場で動くのと運動で使う筋肉は違いますよね。更に体を作りこむのもあり
その②:自分の生活を磨くスキルアップ:旅行
現場やってると現場に夢中になって家庭と向き合わない・時間が取れない現場も都合よく合わせてくれない。
あそこに行きたいと思うなら早めにいくのがおススメですね
その③:自分の生活を磨くスキルアップ:彼女をつくる
一番は彼女も作るのも大変だし携帯で探してみるのも今の時代にあっているのでおススメですね。
まとめ
今回は建設業で発生する産業廃棄物について解説していきました。
まとめますと、
- ごみには、一般廃棄物・産業廃棄物・有価物の3つがある
- 建設業で発生する産業廃棄物には、一般廃棄物・安定型産業廃棄物・管理型産業廃棄物・特別管理産業廃棄物に分けられる
- 有価物はそもそも廃棄物処理法に該当しない
- 専ら物は廃棄物処理法に該当するものの、再生利用を目的とした廃棄物
ですね。
少し、ややこしかったかと思いますがいかがでしたでしょうか。
産業廃棄物を処理する際は、多くの業者が関わる業務であるので徹底した管理を相互に行わなければいけません。
産業廃棄物を処理する問題は開発を行うことで、ついてくる問題でもあるので是非適切な処理方法を確認してみてください。
以下の内容でも産業廃棄物に関する基本的な内容を解説していますので、是非合わせてチェックしてみてください。