この記事では、現場に新しく入ったり、外国人に対して新人教育を行う際に活用できる教材を言語別にまとめていきたいと思います。
また、安全教育をする必要性・墜落や転落事故が起こる原因についても合わせて解説していきたいと思います。
社長となる事業主は雇用する側は、新しく入ってきた新人職人さんや、技能実習生といった方々に対して現場に入る際は安全教育を行わなければなりません。
しかし、現場によってはなかなか外国人実習生の方にどう教えればいいのか分からなかったり、大手はできてみ中小企業だとそういった環境を整えることが難しいと思っているのではないでしょうか。
また、現場で一緒に作業を行う新人さんや外国人の方に分かりやすく教えたいけどどう教えれば伝わるのか悩んでいる方も多いのではないかと思います。
そこで、今回は、現場で安全教育をする必要性とその手助けとなる教材・墜落や転落を防止する安全対策をまとめているので是非活用してみてください。
このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。と言う方がいらっしゃいまして建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。

建設業では現場に新規入場して7日ぐらいで
事故が発生多いの知ってますか?

新人保険屋
なんかの呪いですか?

いや、絶対に違いますので、そこを説明していきます
こちらは、外国人特定技能ビザを取得している方どう雇用するのか、またその資格を取得する方法などにとついても合わせて解説していますので、是非読んでみてください。
建設現場で新しく入った作業者に行う安全教育の必要性
建設業では、作業中多くの危険が伴います。
例えば、足場の高いところでは、重機との相番作業が多いので墜落や重機による巻き込まれ事故といった危険が伴います。
そうした危険が伴うだけでなく、今日明日で違う作業を行うといったことも多々あるので常に緊張感を持って作業に臨まなければなりません。
そこで、現場では労働災害(現場での事故)を防ぐために、常に安全教育をしていくことが必要になります。
現場での元請けの安全教育だけではなく、事業主の安全意識が事故防止で一番重要になります。
事業主は安全教育を行うことが義務になっている

新規入場者教育って聞いたことありますか?

新人保険屋
聞いたことありますね。
現場で初日に教育受講するんでしょ

じゃ 雇入れ教育は聞いたことあります?
現場では新しく現場に行った際は、ゼネコン(元請け)が新規入場者教育をやるよう義務付けられています。
ただ、大事なのは事業主(会社)の社長は知らない人が多い!
「新しい社員を雇用したときには雇い入れ教育を実施しないとならない」と安全衛生法で決まっています。
つまり、事業者は労働者を雇い入れた時に「安全衛生教育(安衛法第59条)」を必ず実施しなければなりません。
安全教育の内容は安衛則第35条に規定されてます。

新人保険屋
雇い入れの安全衛生教育って何やるんですか?

以下の内容を教えるんですよ。
社長が従業員雇用したときに
- 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法
- 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法
- 作業手順
- 作業開始時の点検
- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防
- 整理、整頓及び清潔の保持
- 事故時等における応急措置及び退避
- そのほか当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
といった内容が定められています。
安全教育を怠ると?
安全教育は法律で実施するよう定められているので先述したように必ず実施しなければいけません。
しかし現在、技能実習生や特定技能者などの外国人労働者に教育するのが難しいと感じる企業も多く、また中小企業では教育を行う教育環境を作ることが難しいなどといった問題があり、実施するのが困難な課題が多くあります。
実際、平成28年の建設業の労働人口は492万人(事務や総務も含む)のうち、技術者(現場監督など)31万人、技能者(職人)が326万人と国土交通省で集計されています。
そのうち令和2年中に死亡事故で258人が残念ながら亡くなっておられます。
さらに、死傷病災害といわれる労災事故で報告が出ている14,977人が現場で何かしらのケガをしています。
こうした労働災害が起きた一因として挙げられるのが、以下のような安全防止措置を怠ったことが原因とされています。
事業主が安全衛生教育を実施して記録を残さないと万が一、労災事故が発生した場合には労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)にて送検されるだけでなく安全衛生法の中で、この内容で罰せられることになります。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処すると厳しい刑事罰があります。
実際には、死亡事故や休業を伴う場合には民事罰も付いてきます。
岡山・倉敷労働基準監督署は、安全防止措置を怠ったとして、鋳物製造業の㈱アキオカ(岡山県倉敷市)と同社副社長を、労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで岡山地検倉敷支部に書類送検した。26歳のベトナム人技能実習生の男性が右腕を巻き込まれ切断する労働災害が発生している。
労働新聞社
このように、安全教育を怠ったことで起こる事故は多数あります。
しかし、知らなかったは通じないのが労災事故の事業主の責務であり、教育を実施しなかったことが要因になってる事故は多数あります。
例えば、重機などで技能講習や特別教育も受講せずに作業して事故になった無資格作業などのケースなどはわかりやすいと思います。
製造業もそうですが、建設業では特に安全衛生教育が必要で、基本的な導入の段階では服装から安全の標識など導入研修を行って、現場入場の基本知識を与えることが重要だと思います。
以下のリンク先では、労働災害の発生事例などの統計がありますので詳しく知りたい方はチェックしてみてください。
建設現場における安全衛生視聴覚教材

まず、安全教育の基本的な部分をまとめていきます。

新人保険屋
でも、教材がないと教えるの難しいし口頭で説明しても

動画や漫画で教えてもいいんですよ。
教育することが重要 これから紹介していきます
尚、日本語のサイトに関してはこちらから閲覧できるので、日本語での安全教育の場合はこちらを活用してみてください。
安全衛生教育での一般的な事項
安全教育の基本的な事項を言語別にまとめてみました。
動画形式となっているので、普段の安全教育で活用してみてください。
まずは、基本的な作業姿勢からです。先ほども説明しましたが、雇用した事業主が雇い入れ教育を実施せずに送検されたケースは建設だけに止まらずに他の業種でも起きており、作業を知る導入雇い入れ教育は本当に大事です。
福井労働基準監督署は、法定の除外事由がないのにもかかわらず、雇入れ時の教育を怠ったとして、派遣元事業者と同社営業担当者を安衛法違反の疑いで福井区検に書類送検した。派遣労働者が、就業2日目に派遣先事業者の作業場で印刷機に活性剤を注入する作業を行っていたところ、スライドするローラーと印刷機のフレームの間に腹部を挟まれて死亡したもの。(H26・12・8)
労働新聞社
雇い入れ教育がわかる日本語YouTube
やはり、何かを作ると言うのは、ぐちゃぐちゃの整理されていない場所で作業してたときには当然ケガをするリスクを増やすますよね。さらにダボダボの服で作業すると引っ掛かりケガをし易くなります。
当たり前の内容ですが、初めて現場に来る人は当たり前を知らない人も中にはいます
自分は知ってるけど相手は知らない
現場のサイクルを一つ一つ教える事が大切です。見て覚えるは、もう昔の話しになりますね。

新人保険屋
なるほどですね。
教えるのは難しいですね

実際こちらが無料で使えますね
一般的な事項 |
作業服装(1分34秒) |
整理整頓(1分48秒) |
安全通路(1分42秒) |
事務所 休憩所(1分38秒) |
寄宿舎(1分57秒) |
防火設備(1分23秒) |
安全施工サイクル(1分30秒) |
安全標識(10分32秒) |
災害発生の場合(1分43秒) |
では、今は人材も多様化していますので外国人雇用の場合での安全教育ではどのようにすればいいのか?墜落転落災害を防止するにはどうすればいいのかをまとめていきたいと思います。
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