チェーンソー倒木手順と林業従事なら把握すべきポイント
受け口を作るべき立木の対象を胸高(きょうこう)直径40cm以上の物から20cm以上に拡大する等、立木の倒木の際の義務があります。内容がわかりにくいと思いますので、若干本当の作業とは写真は違いますが、このような専門用語があります。
- 受け口とは、斜めに角度30度から40度でカットします。
- 反対側から受け口の2/3程度で水平に切ります。これを追い口
- 樹木の全体の1/10のきらない部分をつくります。これをつるといいます。
このようにして、チェーンソーで樹木を転倒させたい方向を決めます。
チェンソー伐採の「かかり木」とは?
かかり木は転倒した際に他の樹木に引っかかり倒れない状態を言います。
事業者に対して、かかり木の速やかな処理を義務付けるとともに、事業者および労働者に対して、かかり木の処理についても規定が増えました。
当然ながら寄り掛かった状態の木です。いつ自分たちのほうに倒れて来るか解りません、だから、退避方法や処理するまでの監視方法等をいつ自分に倒れてくるかわからない木に対しての安全作業を講習の中で学びます。
安全作業:倒木の際の立入禁止措置
さらに倒木の方法の中で立入禁止処置が追加されています。事業者は、立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはならないこと等を規定が追加され、2メートルの木であれば半径4メーターには他の人を入れてはならないと言う感じになります。
三重・津労働基準監督署は、立木伐倒の際の退避場所を選定していなかったとして、㈱黒木林業(三重県津市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで津地検に書類送検した。労働者が崖から斜面を約15メートル転落し、重大な怪我を負う労働災害が発生している。
労災は今年5月25日、三重県津市の間伐作業現場で発生した。60歳代の労働者がチェーンソーで立木を伐木する際、退避先が急斜面になっていたため転落した。
労働安全衛生規則第477条では、伐木の際に退避する場所をあらかじめ選定しなければならないとしているが、同社はこれを怠った疑い。
労働新聞社引用
【令和2年8月11日送検】
このように、かかり木の退避場所を選定していなかったことで重大な事故が起こっています。
引っ掛かっているから大丈夫だろうと安全を怠っていると、こうした重大な事故に巻き込まれる可能性があるので必ずかかり木においても十分注意を払うようにしましょう。
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あとから後悔:やっておいた方がよかった事その1
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まとめ
今回は、チェーンソーを取り扱うときの特別教育とその危険性について解説していきました。
まとめますと、
- チェーンソーを取り扱う時はキックバックに注意する
- 簡単に取り扱える分、事故が多い
- 労災も起こるほど危険な工具なので徹底した安全管理が必要となる
- 特別教育は誰でも受講することができる
- 特別教育は仕事としてチェーンソーを取り扱うのであれば受講する義務がある
ですね。
チェーンソーの取り扱いは簡単そうに見えて実際に林業等では多くの労働災害が発生しています。
その中で使用方法・保護具や取り扱いの方法を熟知しないまま作業にかかる方に対して、追加の法の規定が増えた中で、今後さらに取り扱いに対しては厳しくなると思われます。
建設業でもバタ角や様々な木材の切断にチェーンソーは使います。
土留めの矢板入れなど、適切な知識を持って受講させる上での作業が今後必要だと思われます。
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