この記事では、フォークリフトの操作する際に必要な資格を取得できる特別教育と技能講習について解説していきます。
また、特別教育と技能講習では受講内容や資格にどんな違いがあるのかも解説していきたいと思います。
フォークリフトを運転してみたいけど免許とかどうすれば取れるのかな?と、フォークリフトを運転する際に運転免許や資格はどんなのがいるのか具体的にはよく分からないのではないかと思います。
実は、フォークリフトの免許は操縦する車両によって受ける講習が違うのです。
そこで、今回は様々なフォークリフトを紹介しつつ、資格を取得する講習は一体内容なのか解説していきたいと思います。
筆者もフォークリフトを運転した事はありますが、なかなかスピードも出て楽しい乗り物です。
このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。
建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。
このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら
フォークリフトってどのように扱うの?

フォークリフトは簡単にいうと、二本の棒(フォーク・爪)の部分を「リフト機能」を使って荷物を上げ下ろしする機械です。
油圧装置で荷物を上げ下げする仕組みとなっています。
フォークリフトは、「荷役」という役割で使用する機械です。
(違う用途で使用されやすい機械なので、荷役作業以外では労働災害の観点からも使用しないようにしましょう!)
エンジン式のものから、今はハイブリット式それにバッテリー式とタイプはいろいろありますが、
やはりエンジン式のアクセル全開で走るフォークリフトはすごく面白いです。
フォークリフトを扱う主な作業は、「はい作業」という荷役作業です。
「はい作業」とは、袋や箱の荷物(=はい)を、一定間隔で積みあげたり(はい付け)、荷物を積み下ろす(はいくずし)といったことを行う作業を指します。
ただし、液体や小麦・豆といった袋の形状が変わるものに関しては「はい作業」に含まれません。
また、2メートルを超えるはい作業に関しては、現場に作業主任者を配置するよう定められているので、作業主任者に関しては下の記事をチェックしてみてください。
この記事では、「はい作業主任者」の仕事内容や技能講習の内容について解説していきます。また、荷物を運搬するときに使用する機械の安全操作方法などについても合わせて解説していきます。はい作業主任者って荷物を運搬する人なのか…フォ[…]
様々な種類のフォークリフト
次に様々な形のフォークリフトを紹介してきます。
見たことのあるものもあれば、あまり見かけない珍しいフォークリフトもあるので見てみてください。
カウンターバランスフォークリフト

普段よく見るフォークリフトはカウンターバランス式といわれています。
機械の運転席の後ろにクレーンと同じようにオモリを搭載しており、重い荷物を持ち上げてもお尻が浮かないようになっています。
当然ながらより重い荷物を持ち上げるとそのオモリとバランスを崩して横転します。
運転席に座ってハンドルを握って運転する一般的なフォークリフトです。
動力はバッテリー式とエンジン式の2種類があります。
バッテリー式なら、排ガスが出ないので倉庫内での操作に適しています。
ガソリンで運転するエンジン式は倉庫内を真っ黒にするので主に屋外で使用になります。
立って運転するタイプのフォークリフト

「リーチフォーク」と呼ばれており、運転する際は、立ったまま運転するフォークリフトです。
座って作業するフォークリフトより車体が短いので、作業場所が有効に使えタイヤも90度で回転するので倉庫や狭い場所で用いられています。

リーチフォークには、いろいろなアタッチメントがあります。
ドラム缶や段ボール、その他諸々の運搬に適したアタッチメントを付け替えることができます。
画像のようにドラム缶を挟んで方向を変えられるようにできるアタッチメントもあります。
横から持ち上げるフォークリフト

このフォークリフトは「サイドフォークリフト」といわれ、機械の真横にフォークがついて長い木材やパイプなどを平行にして運ぶことができます。
フォークリフトのイメージは正面2つ目がついてるイメージかと思いますが、長いものを運ぶ製材工場とかではたまにこのようなフォークリフトを見ることもあります。
荷台が上下するフォークリフト

少し変わった棚に荷物がある物流倉庫とかではこのような人が機械に乗って上下できる「オーダーピッキングトラック」と呼ばれるフォークリフトがあります。
運転者は立ったままでリフトで昇降行い、高いとこにある荷物もオペレーターの目線で棚から荷下ろし出来ます。
フォークリフトでの災害事例:労災事故
ここでは、フォークリフトを使用して起きた実際の労災事故を挙げていきます。
無資格運転での労災事故
フォークリフトは無資格での作業者が多いからこそ事故がつきものだったりもします。
鹿児島・名瀬労働基準監督署は、無資格の労働者にフォークリフトを運転させたとして、港湾荷役業の共同通運㈱(鹿児島県大島郡徳之島町)と同社代表取締役を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の容疑で鹿児島地検名護支部に書類送検した。令和元年9月、同社労働者が、無資格の別の労働者が運転するフォークリフトに轢かれて右足大腿骨骨折などの怪我を負う労働災害が発生している。
労災は、徳之島町の亀徳港で荷役作業中に発生したもの。
令和元年10月末時点において、鹿児島県内で発生した休業4日以上の労働災害1542件のうち、フォークリフトに起因するものは18件(1.2%)に当たる。
【令和元年11月20日送検】
労働新聞社引用
公道を走らないので、無資格でも大丈夫だろうと感じるかもしれませんが、有資格の方が必ず運転するようにしなければいけません。
どの資格を取得する際にもいえることですが、資格を取得する際はその資格に関わる機械や作業内容の安全管理を学びます。
フォークリフトでブランコ?での労災事故
こちらは本当に痛ましい事故ですが、用途外作業でも実際に起きています
パレットに荷物を持ち上げるようのスリングベルトを結んでつるし、ブランコのようにして作山さんらきょうだいを遊ばせていた。父親はブランコのようにして遊ぶのは今回が初めてと話しているという。遊び始めたのは事故が起きる約10分前からで、父親は事故当時フォークリフトに乗車していた。
フォークリフトは仕事で使うもので、パレットは木と鉄でできている。厚さ約26センチ、縦横約2メートルと約1・1メートル。重さは約100~150キロとみられる。署が落下の原因を調べている。
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202208290000734.html
そのため、正しい安全管理をすることができる、つまり資格を取得している人が運転するよう企業内でも徹底するべきだといえます。
フォークリフト:途外使用による労働災害
長野・上田労働基準監督署は、フォークリフトを用途外使用させたとして、建築設備工事業の㈲コイデ重機(長野県上田市)と同社取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長野地検上田支部に書類送検した。令和元年11月、上田市内の工事現場において死亡労働災害が発生している。
同社は、労働者にフォークリフトを使用して給湯タンクの移設作業を行わせる際に、倒れた給湯タンクを牽引する目的で使用させた疑い。その結果、給湯タンクが労働者に激突している。
【令和2年5月22日送検】
労働新聞社
先述したように、フォークリフトの主な役割は荷役作業を行う機械です。
そのため、用途以外での作業を行うことは大変危険な行為であるため、荷役作業以外では使用しないよう徹底しましょう。
記事のような牽引をする場合は、それ相応の機械を用いるようにしましょう。
では本題のフォークリフトの特別教育・技能講習の受講方法を次のページでまとめていきたいと思います。その取得するメリットに関してもまとめていますので合わせてチェックしてみてください。
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