この記事では、特定化学物質を扱う際の資格と資格講習の内容について解説していきます。
また、間違えやすい「特定化学物質」と「有機溶剤」の違いについてもあわせて解説していきます。
特定化学物質を扱うときは、特化物講習と言われる資格講習を受けなければならないとされています。
しかし、どんなことを習うのか、とかどういったものを取り扱うことができるのかよくわからないですよね。
そこで、特定化学物質の資格を取得するとどういった仕事ができるのか、また特化物と混同しやすい有機溶剤について解説していきたいと思います。
このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。と言う方がいらっしゃいまして建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。
特定化学物質(特化物)とは?技能講習の内容は?

特化物(通称:特化物)とは、簡単にいうと
労働安全衛生法によって規定された、労働者が体内に取り込むと健康障害を起こす可能性が高い化学物質。この物質を取り扱う事業者は特定化学物質障害予防規則により、さまざまな規制が定められている。このうち、微量な暴露でがんを引き起こす物質は特別管理物質として、より厳しい管理が求められる。
引用:デジタル大辞泉
とされています。
そして、特定化学物質に定められている物質は3つに分類されております。それぞれ
- 第1類物質
- 第2類物質
- 第3類物質
と分類されています。
第1類物質
第1分類に指定されている物質は、
がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特
ウィキペディアより
に厳重な管理(製造許可)を必要とするもの
と、されています。
つまり、慢性的な健康被害(がんなど)を及ぼすものに対しては、製造許可がなければ製造できませんと定められているということです。
この第1類物質に定められている物質は、ジクロルベンジン・ジアニシンジン・ベリリウムなどといった化合物・塩を含むものです。
第2類物質
第2類物質に定められている物質は、
がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しないもの
ウィキペディアより
とされています。
つまり、第1類に比べて毒性は低いですが、慢性的な健康被害を及ぼす物質と定められているということです。
この第2類物質に定められているものは、シアン化水素・ホルムアルデヒド・硫化水素などの物質が分類されています。
第3類物質
第3類物質に定められている物質は、
大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質
ウィキペディアより
とされています。
第1・第2分類物質に該当しませんが、急性中毒を引き起こす危険性のあるものが分類されています。
この第3類に指定されている物質は、アンモニア・一酸化炭素・塩化水素などの物質になります。
他にも、様々な物質が定められているので、詳しくはこちらを参考にしてみてください。
特定化学物質(特化物)を扱う時 重要使う表示ラベル
実際の現場ではラベル表記でわかるように、納品されたセメントなど材料にはマークがあります
例えば、塗料とかの容器をよーく見てください

特化物を取り扱う場合には、ラベルマークを使って特化物の危険性を視認してもらうよう定められています。
このマークは、「GHS(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)マーク」という、国連GHSが定めたマークをつけるようにしましょうと国際的にも定められています。
では次のページでGHSについて特化物の用語について説明していきますので、そのあとに有機溶剤との違いも説明していきたいと思います