この記事では、移動式クレーンを操作する場合の資格や講習の内容を解説していきたいと思います。
また、クレーンそれぞれの定格荷重についても合わせて解説していきたいと思います。
皆さんは、クレーンを操作する場合もちろん資格がいることはご存じだと思いますが、実はクレーンの種類や規格によって操作できるクレーンが違うのです。
えっクレーンの資格って一つあれば、操作できるものじゃないの?と、このように意外とクレーンの資格の種類って知らないという方が多いのではないかと思います。
そこで、日常的に聞くことも多いクレーンという機械には、様々な種類があり免許、技能講習、特別教育と資格の種類もそれぞれ違いがあるということを踏まえて解説していきたいと思います。
また、今回はクレーンの資格の一つ、移動式クレーンの特別教育、技能講習取得方法や受講時間カリキュラムについて解説していきたいと思います。
このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。
建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました
ちなみに、こちらの記事はクレーンオペレーターとなるとこんな感じの給与になっているということをまとめています。
是非、この記事を読んでから、資格を取得しようか考えてみるのもアリだと思うので参考にしてみてください。
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移動式クレーン以外にもあるクレーンの種類

クレーンはラフターやデリック、ユニック等の様々な機械の種類があります。
クレーンの特別教育と技能講習については、下の5種類がクレーンオペレーターになる講習になります。
まずは、自分に合ったものから取得するのを目指してみてはいかがかと思います。
- 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 移動式クレーン運転士
- 床上操作式クレーン運転技能講習
- クレーン・デリック運転士免許
つまり、資格は1つではなくて複数の種類に分かれて資格があります。
今回はその中から、移動式クレーンの運転の業務にかかわる特別教育と小型移動式クレーン運転技能講習について解説していきます。
前提:クレーンでの労働災害、労災事故は多い
だからイロイロと事故も多いのでこのような事故も発生してます
東京・八王子労働基準監督署は、無資格者に吊り上げ荷重1トン以上の移動式クレーンを操作させたとして、土木業のエクセレント工業㈱(千葉県船橋市)とクレーンを操作していた同社の労働者を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いで東京地検立川支部に書類送検した。倒れたクレーンとフェンスの挟まれた同労働者が、全治4カ月の重傷を負う災害が発生している。
災害は令和2年10月6日、東京都日野市にあるJR豊田駅構内の土木工事現場で発生した。同労働者が小型移動式クレーンを運転して資材の積卸し作業を行っていたところ、クレーンが転倒して資材置場のフェンスとの間に挟まれた。同労働者は移動式クレーンの資格を持っていなかった。
令和3年2月25日送検
労働新聞社引用
このように、大型でなくても、移動式クレーンによる事故は多くあります。
こうした事故を未然に防ぐためにも特別教育を受講して安全に作業にあたる必要があります。
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育とは?

特別教育を受講して操作できるクレーンはつり上げ荷重が1トン未満のものと定められています。
ここで一番重要なのが、吊り上げる荷物の大きさではなく重さ(つり上げ荷重)が1トン未満の場合に限り移動式クレーンを操作できるということに注意しておきましょう。
ちなみに、バイクの回収や農業等でたまに見る軽トラックに付いているクレーンを運転する場合には、移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育を受講しないとなりません。
この特別教育には受講資格は関係なく誰でも取得できます。
特別教育の受講時間とその内容
学科9時間で実技4時間の合計13時間での受講となります。
クレーン特別教育の学科内容
- 動式クレーンに関する知識3時間
- 原動機及び電気に関する知識3時間
- 運転のために必要な力学に関する知識2時間
- 関係法令1時間
クレーン特別教育の実技内容
- 移動式クレーンの運転3時間
- 移動式クレーンの運転のための合図1時間
以上の講習をすべて受講すると1トン未満のつり上げ荷重であればクレーンを操作することができます。
ただ正直、この特別教育では1トン未満しか吊り上げできないため技能講習を受けることをお勧めします。
この特別教育を受講するのであれば、玉掛け講習を受講しておくとより仕事の幅が広がるのではないかと思うので、玉掛け講習を受講しておくことをおすすめします。
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次のページで技能講習について説明していきたいと思います。またクレーンでよく聞くアウトリガーに関しての重要性も説明していますので合わせてチェックしてみてください。
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