【1級土木施工管理技士】過去問・法規を徹底攻略!労働基準法「災害補償」の数値を完全網羅|合格直結の無料解説

【No. 51】 災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。

(1) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、休業補償を行わなければならない。

(2) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり補償を受ける場合、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

(3) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養費用の100分の50を負担しなければならない。

(4) 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

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【No. 51】 労働基準法:災害補償

正解:(3)

労働者が業務上負傷・発病した場合、使用者はその費用で「必要な療養を行い」または「必要な療養の費用を負担」しなければなりません。負担額は50%ではなく全額(100分の100)です。

解説

  • (1) 〇:休業補償。業務上の負傷等で働けず、賃金を受けない期間について、平均賃金の60%を補償しなければなりません。
  • (2) 〇:打切補償(うちきりほしょう)。療養開始後3年経過しても治らない場合、平均賃金の1,200日分を支払うことで、その後の補償義務を打ち切ることができます。
  • (3) ×:療養補償。業務上の災害であれば、使用者は「必要な療養(治療)」を全額負担するのが原則です。50%負担という規定はありません。
  • (4) 〇:免責規定。労働者が「重大な過失(わざと、あるいは極めて不注意)」によって怪我をし、行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受けた場合は、補償を行わなくてもよいとされています。

💡 暗記ノート:災害補償の重要数値リスト

試験で入れ替えられやすい数値をセットで暗記しましょう!

  • 療養補償:全額負担(「一部負担」という引っかけに注意)
  • 休業補償:平均賃金の60%
  • 打切補償:療養開始後3年経過時、平均賃金の1,200日分
  • 障害補償:治った後に障害が残った場合、その程度に応じて支給
出題難易度:★★★☆☆(「全額負担」と「60%」の混同に注意!)

一級土木施工管理技士マンガ解説【無料解説】

1. 「療養補償」はケチれない(選択肢3の深掘り)

労働者が仕事中に怪我をした場合、治療費を「半分だけ出す」というのは法律上認められません。

  • 原則: 全額(100%) 使用者が負担します。
  • 試験の罠: 健康保険の自己負担分(3割)と混同させようとして、「30%負担」や「50%負担」といった数値を出してきます。仕事中の怪我は健康保険ではなく労災(または使用者の直接補償)なので、労働者の自己負担はゼロです。

2. 「休業補償」の数値 60%(選択肢1の深掘り)

働けない期間の生活を支えるための補償です。

  • 数値: 平均賃金の60%以上
  • 注意点: 試験ではここを「50%」や「80%」と変えてくることがあります。また、「賃金を受けない日の第4日目から」支払われるというルールも実務試験で問われることがあります。

3. 「打切補償(うちきりほしょう)」の3年と1,200日(選択肢2の深掘り)

会社側も、いつまでも補償し続けるのは負担が大きすぎるため、逃げ道が用意されています。

  • 条件: 療養開始後 3年 経過しても治らないこと。
  • 金額: 平均賃金の 1,200日分 を一括で払う。
  • 効果: これを支払えば、以後の補償義務はすべてなくなります。まさに「打ち切る」ためのルールです。

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