この記事では、内装仕上げ職人として外国人を採用する場合、特定技能ビザを取得した外国人が行える作業内容を解説していきたいと思います。
技能実習生とは違う、新しい外国人採用枠である特定技能で採用する場合、特定技能外国人を採用する場合、どういった作業をさせることができるんだろう?
と、実際にどういった作業を行うことができるのか分からないことがあるのではないかと思います。
内装仕上げ職人は、建設現場で家の内装工事や仕上げを担当する大切な仕事です。
ただ、特定技能外国人も技能実習生とは作業内容が違っても、一定の制限下のなかで作業に従事させるといった取り決めがあります。
そんな内装仕上げ職人として外国人を採用する場合、特定技能ビザを取得した外国人だとどういった作業を行えるのか今回は解説していきたいと思います。
このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら
建設業における人材の確認
建設業の人材不足に関して国土交通省の建設産業の現状と課題から見ていきますと- 日本の人口は学校で習ったように1億3000万人とか言われますよね。
- その中で建設業での技能労働者(職人さん)ですが、平成28年だと300万人です。47都道府県で単純に割り算すると簡単に63,829人です。
建設技能者の数を見てみましょう | |
平成9年 | 455万人 |
平成22年 | 331万人 |
平成28年 | 326万人 |

- 国土交通省の~令和2年3月末現在の建設業許可業者の現況~の資料では令和2年3月末現在の建設業許可業者数は472,473業者になります
- つまり、零細企業や個人事業主などで営む会社を考えないで計算すると300万人(技能者)/47万社≒1つの会社で6.4人程度しかいない計算です。
これからの建設業は人を探しても採用できない

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特定技能:外国人採用で人手不足解消が出来るのか?
特定技能の外国人採用については一度こちらでも説明しましたが非常に採用が難しい制度です。
その条件は?
簡単に抜粋してみますと
- 採用するには、雇用側がいくつかの条件を満たす必要がある
- 条件とは、正社員でしか雇用できない
- 日本人と同等以上の賃金を払う
- JACへ加入する必要がある
- 建設特定技能受入計画の認定が必要
- 建設キャリアアップシステムへの登録
- 建設業許可の必要
こちらの記事で詳しく説明しています
この記事では、建設分野で特定技能ビザを取得した外国人を現場作業員として雇用する方法を解説していきたいと思います。また、建設分野の特定技能ビザを取得するにあたって知っておきたい試験内容や留意点についても合わせて解説していきたいと思い[…]
技能実習と特定技能の違いとは?
特定技能:建設の就労資格のポイント
- 特定技能ビザとは、日本で特定の業種に就労し、滞在するための在留資格
- 特定技能ビザには1号・2号とある
- 特定技能1号は、1年6カ月/4カ月ごとの更新で、上限5年までで、家族帯同は無し
- 特定技能2号は、在留更新期限がなく、永住権を取得することができる・家族帯同あり
このようなところがポイントになりますね。細かい要件は他にもいろいろとありますが・・・
では、技能実習制度をまとめていきますと
建設業:技能実習制度とは?
- 技能実習1号
- 技能実習生はまずは技能実習1号という在留資格からランクアップしていきます。この1号の在留資格は、技能等を修得する期間となり、滞在可能期間は1年間になります。1年後以降も引き続き技能実習生として滞在したい場合は、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格すれば、技能実習2号に移行することが可能。
- 技能実習2号
- 評価試験に合格すると技能実習2号という在留資格になることができます。滞在可能期間は2年間。技能実習3号への移行も可能ですね。1号同様に実習生本人が技能試験に合格する必要があります。
- 技能実習3号
- 通常技能実習は1号2号をあわせた3年間がほとんどですが、この技能実習3号の在留資格に移行すれば、さらに2年間の滞在が認められ、1号から数えると最長で5年間技能実習生として技能を学ぶことが可能になります。
つまり永住権はないので、いずれは帰国することになりますね
建設業の特定技能・技能実習生の相関図

特定技能1号になるには?2号技能実習未経験者(試験合格者)
①技能評価試験:「技能検定3級」又は「建設分野特定技能1号評価試験」
②日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
※①・②の試験は海外を基本に国内でも実施
特定技能1号になるには?2号技能実習経験者(試験免除者)
2号技能実習を良好に修了した者からの移行つまり技能実習生から成り上がりみたいな感じですね
特定技能1号になるには?3号技能実習修了者
3号技能実習を修了した者は、2号技能実習を良好に修了した者と同じ取扱いで特定技能へ切り替え可能になる
資格 | 目的 | 永住権 | 転職の可否 | 家族滞在の可否 | 受入人数制限 |
---|---|---|---|---|---|
技能実習生 | 日本の技術を持ち帰り国際貢献をする | × | × | × | あり |
特定技能ビザ | 日本での働き手不足を補う | 〇 | 〇 | 〇(特定技能2号のみ) | なし |
特定技能:外国人をクロス・表装工事職人として雇用する方法【区分:建築】

外国人就労の中で特定技能は新しい就労資格として外国人に付与される資格ですが、外国人を雇用する方法として従事する仕事は制限されてしまいます。
特定技能「建設」は19の業務区分に分かれていましたが、以前の職種ごとに応じた制度では鉄筋継手は足場組立は出来ないなど特定技能の業務枠内でしか作業出来ない≒それ以外の区分の業務は出来ない。
作業限定されることや建設業に関わる作業の中で実際には関わる業務等も現場を知らない人たちが決めた内容なのでズレがたくさんありました。まぁわかりそうなことですね。現場は、その時によって施工する環境変わりますので
2022年8月30日に業務区分の再編と特定技能の対象となる作業の見直しが実施されました
業務区分は3つに統合され、1つの区分で特定技能の資格を取得すると同一区分内の作業すべてに従事できるようになりました。
以下で再編後の3つの区分とそれぞれの区分で従事できる作業についてご説明していきます。
特定技能は採用が難しいのが実情です。その内容等を次のページでまとめていきたいと思います。
土木区分
土木区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
型枠施工 | コンクリート 圧送 | トンネル 推進工 | 建設機械 施工 | 土工 |
鉄筋施工 | とび | 海洋土木工 |
想定される関連業務
- ① 原材料・部品の調達・搬送
- ② 機器・装置・工具等の保守管理
- ③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- ④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- ⑤ 清掃・保守管理作業
- ⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
建築区分
建築区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
型枠施工 | 左官 | コンクリート圧送 | 屋根ふき | 土工 |
鉄筋施工 | 鉄筋継手 | 内装仕上げ | 表装 | とび |
建築大工 | 建築板金 | 吹付ウレタン断熱 |
想定される関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
ライフライン・設備区分
ライフライン・設備区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
電気通信 | 配管 | 建築板金 | 保温保冷 |
想定される関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
内装工事・表装工事は【区分:建築】として扱われる

内装工事・表装工事は【区分:建築』になりましたので、関わる業務としては下記の絵のように土木・建築などの業務区分で考えるとどちらの現場で働いてもいいことになってます。
また、内装工事・表装工事などの作業は建築区分でときによっては設備・ライフラインにの両方に該当してしまいます。
このように、建築と設備をまたぐ場合は両方の区分を取得すること可能になります。
この区分変更は、国土交通相の計画認定が必要となり、入管へ在留資格変更手続きを行わなければいけない可能性もありますので、両方の区分にまたがるような業種については、最初の申請段階で両方の区分になるかよく考えた方がいいですね。
【土木】・【建築】・【設備・ライフライン】の区分は建設業許可で分類

したがって、認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になります
※実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意が必要。
日本人同等の給与の考え方

技能実習2号から | 技能検定合格者 | 特定技能合格者 | ||
技能実習等と同じ作業に従事する場合 | 技能実習2号(とび)修了(経験年数3年相当 | 技能検定3級(とび)合格者(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当 | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |
技能実習等と異なる作業に従事する場合 | 技能実習2号(型枠)修了従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当) | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |
特定技能就労途中で転職した場合 | 技能実習2号(型枠)修了 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当 | 号特定技能評価試験(建築)特定技能2年(とび) =(経験年数5年相当) | 日本人 (経験年数5年) |
つまり:特定技能の内装工事・表装工事工事の区分はなくなった
今回の改正によって、建設業許可業種からも、区分を判断しやすくなりましたが、業種のしばりが無くなったので専門性が無くなった。
技能実習から特定技能への変更区分についても同様に判断がわかりやすくなったような感じですが、3年間のテスト期間がもったない。無駄な費用もいっぱい出てますね。
ただ、【ライフライン設備】・【建築】・【土木】で区分されるようになりました。
なんか上手くいかないような感じはしますが・・・
特定技能外国人採用の基準はハードルが高い
日本人と同様で給与面や資格面でかなり細かな条件があり、かなり確認してから出ないと日本人を雇う場合に比べて難しい場合があります。
建設キャリアアップシステムに始まり、社会保険でも基準があるため採用に関してはたくさん知らないとならないことがあります。
その内容を全て記載するとかなり長くなりますので、注意点をこちらにて詳細をまとめています。
どのような採用基準があるか確認して外国人採用を検討してもらえればと思います。
外国人採用を簡単に行う方法はエージェントを利用
エージェントを使って自社が採用出来るかをチェックしてみてください。
外国人採用で悩んでいる企業・社長は一度問い合わせしてみてください。建設業は人で不足なのは間違いないので
新在留資格「特定技能制度」。 特定技能外国人の採用に特に積極的な建設業や 飲食料品製造業や外食業や介護業向けに豊富に人材紹介会社を使ってみるのはいいと思います
募集→採用→支援など全ての手続きを全て一貫して提案してくれます。
このようなエージェントを利用すると就業前後のサポートも全て丸投げで委託することも可能です。
【このような課題を解決!】
- 技能実習生が働いていて特定技能に切り替えたい
- 技能実習制度をこのまま活用すべきか悩んでいる
- 監理団体(組合)に依頼しているが話が進まない
- 人手不足で受注ニーズを逃してしまっている(失注機会の増加)
- 人を雇いたいが募集コストや採用コストが高くて困っている
- 外国人を雇いたいがどこに相談すればいいかわからない
補足:内装仕上げ職人ならチェックしておきたい工具
内装仕上げ職人は、様々な工具を扱う分、その作業スペースは限られてきます。
作業スペースを快適に保つためにも、また作業効率を上げるためにもこのような工具を使ってみてはいかがでしょうか。
ロングスライド調整ができる脚立
先述したように脚立を扱う場合は、注意が必要なので扱う際は特に注意してください。
この脚立ですが、細かな高さの調節が可能な脚立となります。
作業スペースが限られてくる内装工事にとって高さの微調整が行えるのはとても便利ではないかと思います。
作業スピードがアップする充電式釘打ち
様々な角度から釘を打つことが多い内装職人にとって扱いやすい工具としておすすめです。
天井作業も楽々と安定して釘を打つことができるので、作業を効率よく行うことができます。
仕上げ打ちをすることも行えるので、汎用性のある工具ともいえます。
まとめ
今回は、内装仕上げ職人として特定技能外国人を採用して作業に従事させることができる業務内容を解説していきました。
内装仕上げ職人の作業は多岐に渡るので、おのずと特定技能外国人が行える作業内容も幅広いものとなっています。
ただ、日本人を採用する場合に比べて作業に制限がある程度あるので、少し扱いが難しいと感じてしまうかもしれません。
ですが、人手不足の環境を打破する突破口となるかと思いますので、是非検討してみてください。
旧制度の内容はこちらにまとめ
特定技能建設 外国人を採用したときに行える作業内容
会社に雇用された外国人の方は、指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業、カーテン工事作業、壁装作業などを行うことができます。
具体的には、以下の作業内容を行うことができます。
- 下地の点検及び調整
- 仕上げ材の選定
- 内装仕上げ材の採寸、割出し、割付け及び墨出し
- 壁下地・天井下地の組立て
- 天井・壁・床の仕上げ
つまり、内装工事の全般的な業務として鋼製下地(LGS)の施工やボードの運搬・貼り付け、クロス工事にCFや絨毯施工など可能になります。
外国人労働者内装工事職人が想定される関連業務
内装業務では関連する業務として下記の仕事も施工させることもできます。
- 施工材料、施工用機材等の揚重・運搬
- 各種図面の読図作業
- 足場・構台・桟橋等の架設
- 作業工程管理(工程管理、器工具の保守・管理、材料・資材管理、機械のメンテナンス)
- 各種揚重運搬機械の運転
- 玉掛け
- その他、内装仕上げ業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
特定技能ビザを取得し、建設業で働く場合は技能者も採用する企業も該当する職種の建設キャリアアップシステムに登録している必要があります。
他にも、内装仕上げ職人としてレベルアップしたい人にも是非登録してほしい資格となるので、是非合わせてチェックしてみてください。
内装仕上げ作業中に多いのは脚立作業事故
内装工事では脚立作業が多くなりますが、現在内装工事では脚立作業を禁じている元請けも多くいます。
簡単に扱える道具ですが、その分労災事故や死亡事故の多い道具になります。
平成 28 年9月に岐阜労働局管内にて、造園業に従事する労働者が三脚脚立を使用中、バランスを崩して転落し、死亡に至る労働災害が発生しました。
所轄労働基準監督署において調査した結果、当該三脚脚立には労働安全衛生規則第 528 条第3号で規定している「脚と水平面との角度を確実に保つための金具等」が備えられておらず、代わりの金具等として鎖チェーンが備わっていたものの、脚が不意に閉じるのを防止できない機構となっていたことが判明しました。
同種災害防止の観点から、貴協会傘下の会員に対して、脚の角度を一定に固定できる後付け金具を追加で速やかに製造していただく等、改善に向けた対策をとるよう要請していただきたくお願い申し上げます。
【参考】労働安全衛生規則第 528 条
事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
こうした事故を起こさないためにも、特に脚立作業に関しては特に注意して作業させないといけません。
内装工事で特定技能職で使用させて良い素材・材料
内装工事では内装大工や界壁施工などが最初に施工されて、それからで設備関係の配線が終わってからボード施工などが行われていきます。
仕上げ工事は、キッチン当の取り付けや設備関係施工が完了したら壁紙の施工が始まり、クッションフロア等を施工していきます。
下記の材料が所定工事の指定材料と定められていますが、それ以外の材料等を使わせるには確認しながら施工させるとよいかと思います。
- ビニル系シート、ビニル系タイル、接着剤、振れ止め、補強材、プライマ、ワックス、目地処理剤、ノンスリップ、押え金具等の付属材、だんつうカーペット、人工芝生、グリッパ、フェルト、吊りボルト及びハンガ、クリップ、野縁、タッピングネジ、ナット、スタッド、ランナ、 スペーサ、石膏ボード、化粧吸音板、ワンタッチビス、見切り縁材、カーテン生地、カーテン レール、カーテンボックス、開閉及び昇降用装置、壁紙、錆止め剤、コーキング剤 等
内装工事特定技能職が使用出来る機械、設備、工具
内装工事では、一つの職種内で様々な内装工がいます。
ボード工・軽鉄工・クロス工事など様々な職人さんが入れ替わりで施工が進んでいきます。
例えば、ボード施工等ではエアーコンプレッサー等を使いボード固定していきます。
内装工事ではボード施工を隙間なく、ビスのピッチ等などが仕上がりを前後します。
特に、壁紙工事等では壁紙の継ぎ目やシワなどの仕上がりが職人としての質を左右します。
作業で扱える工具は以下の通りです。
- スケール、千枚通し、ケレン棒、くしごて、星突き、へら、刷毛、ハンドローラ、スクレーパ、 チョークリール、玄能、脚立、グラインダ、かんな、トーチランプ、電気ドリル、エアーコンプレッサ、タッカ、コンパス、ボードやすり、ハンドサンダ、下地調整器具、下地乾燥度測定器、割付用器工具、採寸工具、接着剤塗布器工具、圧着工具、溶接器工具、加熱器具、切断用器工具、敷込み用器工具、補助器工具、高速切断機、アーク溶接機、電動工具、カーテン縫製用 ミシン(本縫いミシン、掬い縫いミシン、ロックミシン、自動ひだ縫いミシン等)、縫製用ミシ ン付属品、裁断機プレスアイロン、検品機、形状安定装置、電動ドライバ、ハンマ、接着剤塗 布用機械、切断(裁断)用機械、仕上げ用器工具、加工用加熱器工具、設備及び補助器工具、 その他の器工具