特定技能:建設分野/業務区分改訂!新しく国土交通省が内容を変更:在留資格と合わせて解説:外国人労働者を雇用

この記事では、建設業で働くための特定技能ビザを取得する方法を解説していきたいと思います。

また、その試験内容についても合わせて解説していきたいと思います。

外国人技能実習生という制度は以前からある制度ではありますが、2019年に「特定技能ビザ」という新たな在留資格が設置されました。

そんな特定技能ビザとは一体どんな資格なのかこれから解説していきたいと思います。

また、特定技能ビザを取得し、建設現場で働くためにはほかの業種に比べて様々な条件があるのでそちらも合わせて解説していきます。

このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。と言う方がいらっしゃいまして建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。

 
千尋さん保険屋
特定技能ってなんですか?
 
ネコマル
いや・・これから説明するんで

前提:在留資格と就労ビザの違いは?

まず、ビザと在留資格が混同しやすいので少し分けて解説していきます。

 
千尋さん保険屋
技能実習生と何が違うの?
 
ネコマル
そこが外国人採用の難しいところ

ビザと在留資格の違いを解説

ビザとは、自国で発行されたパスポートのことを指します。

もしくは、自国の日本大使館・また領事館から発行される証書もビザといわれます。

ビザの有効期限は3カ月となっており、この有効期限は発給してから起算されます。

失効するのは入国審査を受けたときか、有効期限が満了になったときになりますので、発給されて3カ月以内に来日して入国審査を受けなければいけません。

ビザにはそれぞれ下記のような種類があります。

  • 就労・長期滞在目的ビザ
  • 医療滞在ビザ
  • 短期滞在ビザ

特定技能ビザはこの「就労・長期滞在目的ビザ」に含まれます。

外国人の在留資格とは?

在留資格は、出入国港において上陸許可を受けて日本に入国した後に、日本に滞在して活動できる根拠となる資格です。日本に在留する外国人は原則として、日本に入国した際に決定された在留資格により、在留することとなっています。外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められると同時に在留期限も決定されます。

引用:「ビザ(査証)と 在留資格 の違い

在留資格は3カ月以内であれば、空港においてはパスポートに上陸許可の認印で在留資格となります。

3カ月以上となると、「在留カード」を市区町村の窓口に申請する必要があります。

在留資格はそれ単体ではなく、以下の目的がなければ資格として認められることができません。

  • 定められた範囲の就労が可能な「就労系資格」
  • 就労制限がない配偶者などといった「身分系資格」
  • 就労することができない短期滞在・留学などといった在留資格

そして、今回解説していく特定技能ビザは就労系資格を取得するうえでも必要となる資格になります。

つまり、特定技能ビザを取得すれば、就労も在留もすることができる資格ということです。

ただし、特定技能ビザを取得した場合は在留資格の変更を市区町村の窓口で行わなければいけません。

以上在留資格とビザの違いを簡単にまとめますと、

  • ビザ…空港に提出するパスポート
  • 在留資格…パスポートをチェックしたので「日本に滞在していいよ」という証明書

では、こうしたビザのくくりをおさえて特定技能ビザについて解説していきたいと思います。

技能実習生と特定技能の在留資格の違い

外国人を採用を建設業で行う前によむべき大事なポイント

今までは、技能実習生しか採用出来ない状態でしたが、特定技能というくくりが生まれ、新しい雇用形態を創設できるようになりました。

この新しい特定技能ビザが作られたことで今までと何が違うのか、その資格内容について解説していきます。

まずは、技能実習生と特定技能の違いについて解説してきます。

資格目的永住権転職の可否家族滞在の可否受入人数制限
技能実習生日本の技術を持ち帰り国際貢献をする×××あり
特定技能ビザ日本での働き手不足を補う〇(特定技能2号のみ)なし

大まかに表にまとめるとこのようになります。

また、

  • 技能実習生登録先…監理団体(実習生を受け入れる企業を監理する)
  • 特定技能ビザ…登録支援機関(資格者を雇用する支援を担う)

といったように、登録先が違うので業務の目的も大きく異なります。

他にも、

団体名登録の可否費用
監理団体(協同組合)△(民間・個人事業主は不可)監理費3万~5万(月)
登録支援機関〇(条件を満たせば民間・個人事業も可能)支援委託費用2万~3万5千円(月)

といった違いがあります。

こうした、技能実習生の制限から大きく解放されたのが「特定技能ビザ」になります。

建設業における人材の確認

建設業の人材不足に関して国土交通省の建設産業の現状と課題から見ていきますと 

  • 日本の人口は学校で習ったように1億3000万人とか言われますよね。
  • その中で建設業での技能労働者(職人さん)ですが、平成28年だと300万人です。47都道府県で単純に割り算すると簡単に63,829人です。
建設技能者の数を見てみましょう
平成9年455万人
平成22年331万人
平成28年326万人
画像

多いか少ないかで言うと勿論少ないです

  • 国土交通省の~令和2年3月末現在の建設業許可業者の現況~の資料では令和2年3月末現在の建設業許可業者数は472,473業者になります
  • つまり、零細企業や個人事業主などで営む会社を考えないで計算すると300万人(技能者)/47万社≒1つの会社で6.4人程度しかいない計算です。

確実に人材が足りない・・・・・

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特定技能で外国人を建設業で働いてもらうには?

では、特定技能ビザについて解説していきます。

特定技能ビザには2種類の資格があります。

  • 特定技能1号(1号特定技能外国人)
  • 特定技能2号(2号特定技能外国人)

特定技能1号

 
千尋さん保険屋
1号と2号もっといい名前つけれないの?
 
ネコマル
たしかに・・そこが役所

特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

在留期間は1年6カ月/4カ月ごとの更新で、上限5年まで在留することができます。

通常、特定技能1号に関する試験での合格者がこの資格を取得できるようになりますが、「技能実習2号」修了者は、この技能試験・日本語能力試験が免除されます。

技能実習2号から特定技能1号に変更する場合は、一定の条件を満たすことが必要となります。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

特定技能2号

特定技能2号とは、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

特定技能2号になると、在留期間の更新制限がなくなります。

先述したように条件を満たせば、永住権を獲得することもでき、家族帯同も可能になります。

また、同一の業務区分内では転職をすることが可能になります。

現状特定技能2号に定められている業種は、建設業・造船業の2種になります。

では特定技能を採用した場合には建設業ではどのような作業が出来るのか?その外国人雇用についての知識などをまとめていきたいと思います。