令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 過去問解説
目次
1級建築施工管理技士 過去問解説|分野:法規(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
1級建築施工管理技士の「法規」において、廃棄物処理法(廃掃法)は環境対策として重要な科目です。特に「排出事業者」としての義務(委託契約・保存期間)や、自ら運搬・処分を行う際のルール、施設の設置許可に関する数値がよく問われます。
一級建築施工管理技士(廃棄物の処理に関する規定)
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
- 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書等を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。
- 事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 多量排出事業者は、産業廃棄物の減量等の計画の実施状況について、都道府県知事に報告しなければならない。
- 汚泥の処理能力が1日当たり10m3を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
解答と解説のテーブル
| 問題 | 正解 | 解説 |
|---|---|---|
| 廃棄物処理法 | 2 | 排出事業者が、自ら発生させた産業廃棄物を自ら運搬する場合、収集運搬業の許可は不要です。ただし、運搬基準(表示や書面備え付け等)は守る必要があります。 |
頻出ポイントのテーブル(排出事業者の義務)

試験に出る「保存期間」や「許可の有無」を整理しました。
| 項目 | ルール・内容 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 自ら運搬・処分 | 許可 不要 | 他人に頼まず自分で行う場合 |
| 委託契約書の保存 | 終了日から 5年間 | マニフェスト(写し)も5年間保存 |
| 産業廃棄物管理票 | 交付義務あり | いわゆる「マニフェスト」 |
| 処理施設の設置 | 知事の 許可 が必要 | 一定の能力(10m3/日超など)を超える場合 |
ひっかけ対策解説
1. 「自ら運搬」の許可不要ルール
建設現場で発生したゴミを、その工事を行った会社(排出事業者)が自社のトラックで処分場へ運ぶ場合、収集運搬業の免許は要りません。「自分のゴミを運ぶのに許可はいらない」と覚えましょう。ただし、他社のゴミを運ぶ場合は厳格な許可が必要です。
2. 保存期間は「すべて5年」
廃棄物処理法関連の重要書類(委託契約書、マニフェストの控え、処理実績の記録など)の保存期間は、基本的に「5年間」です。この数字は非常に覚えやすく、かつ試験に出やすいため、一括して暗記しましょう。
3. 産業廃棄物処理施設の許可
汚泥の乾燥施設や焼却施設など、環境に影響を与える規模の施設を設置する場合は、都道府県知事(または政令市長)の許可が必要です。設問④のように「10m3/日」といった具体的な数値は、施設の「処理能力」の基準として正しい記述としてよく使われます。
この記事が、皆さんの1級建築施工管理技士試験対策のお役に立てば幸いです。廃棄物処理法は排出事業者の責任が重いため、実務でも契約書の5年保存は徹底しましょう!