こんにちは、建築施工管理技士の皆さん!今回は「請負契約」に関するキーワード攻略と過去問類似問題に挑戦します。1級建築施工管理技士を目指す皆様に向けて、請負契約約款について詳細に解説します。第1問では「引渡し前の使用」に焦点を当て、公共建築工事標準請負契約約款のポイントを押さえましょう。発注者と請負者の立場や義務について理解を深め、試験対策に役立つ情報を共有します。一緒に問題を解きながら、請負契約の要点をマスターしていきましょう!
1級建築施工管理技士過去問請負契約の基本をマンガ解説

出題頻度と引掛け一級建築施工管理技士ポイント一覧
| 項目 | 頻度 | 引掛けポイント |
|---|---|---|
| 引渡し前の使用 | ★★☆ | 「承諾なしで使用できる」は× |
| 特許権の責任 | ★★★ | 原則は請負者 |
| 電子情報の利用 | ★☆☆ | 「書面のみ」は× |
| 材料検査費用 | ★★★ | 請負者負担 |
| 瑕疵修補 | ★★☆ | 修補請求できる |
| 保険加入 | ★★☆ | 請負者が加入 |
| 契約解除 | ★★☆ | 正当理由が必要 |
| 工期短縮 | ★★☆ | 協議が必要 |
特に注意すべき「要注意3選」

① 材料検査の費用
- 「発注者負担」と書いてあれば×
- 正しくは請負者負担
② 特許権の責任
- 原則は請負者
- ただし発注者が指定し、請負者が警告したのに強行された場合は発注者責任
③ 引渡し前の使用
- 承諾なし使用は×
- 引渡し前は請負者の管理下
一級建築施工管理技士請負契約の学習のアドバイス
この分野はお金と責任がどちらにあるかを確認するのがコツ。
基本は「現場を管理する請負者が責任も費用も持つ」と覚えると整理しやすいです。
1級建築施工管理技士過 類似問題:請負契約約款
【第1問:引渡し前の使用】
公共建築工事標準請負契約約款に関する記述として、不適当なものはどれか。
- 発注者は、工事目的物の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。
- 発注者が工事目的物を使用した場合、その使用により請負者の作業を妨げ、請負者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。
- 発注者が引渡し前に工事目的物を使用した場合、その部分の維持管理費用は、特約がない限り請負者が負担する。
- 発注者は、緊急の必要があるときは、請負者の承諾なしに工事目的物の一部を使用できる場合がある。
【第2問:権利・責任の所在】
請負契約における責任の所在に関する記述として、不適当なものはどれか。
- 請負者は、施工方法において特許権等の第三者の権利を原則として自己の責任で使用しなければならない。
- 発注者が設計図書において特定の特許権を指定し、請負者がその弊害を知りつつ発注者に通知しなかった場合、請負者が責任を負わなければならない。
- 工事の目的物に重要な瑕疵(かし)がある場合、発注者は請負者に対して相当の期間を定めて修補を請求することができる。
- 材料検査に要する直接の費用は、設計図書に指定がある場合であっても、発注者の負担とする。
【第3問:書類のやり取り・電子化】
約款に定める通知・承諾等の手続きに関する記述として、不適当なものはどれか。
- 約款に定める解除の通知は、電子情報処理組織(電子メール等)を使用して行うことができる。
- 監督員への報告は、法令に違反しない限り、書面または電子情報処理組織による方法で行うことができる。
- 電子情報処理組織を使用する方法により行う場合は、受信者のファイルに記録された時に到達したものとみなされる。
- 契約の解除といった重要な意思表示については、いかなる場合も必ず紙の書面による交付が必要である。
【第4問:保険・保証】
工事中の損害や保険に関する記述として、不適当なものはどれか。
- 請負者は、工事目的物や材料等について、設計図書に定めるところにより火災保険等に付さなければならない。
- 請負者が保険に加入したときは、その証券またはこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
- 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
- 工事中の不可抗力による損害については、その全額を発注者が負担しなければならない。
【第5問:着手と解除】
工事の着手及び契約の解除に関する記述として、不適当なものはどれか。
- 発注者は、請負者が正当な理由なく着手期日を過ぎても工事に着手しないときは、契約を解除することができる。
- 請負者は、自己の都合により工事を一時中止した場合であっても、発注者の承諾があれば工期の延長を請求できる。
- 発注者は、工事が完了するまでの間、いつでも請負者の損害を賠償して契約を解除することができる。
- 契約解除に伴う損害の算定は、解除時における出来形部分等の調査に基づき、発注者と請負者が協議して定める。
1級建築施工管理技士過 類似問題:請負契約約款【解答とポイント】
- 第1問:3(維持管理費用は発注者負担)
- 第2問:4(材料検査費用は請負者負担)
- 第3問:4(解除通知も電子メール可)
- 第4問:4(不可抗力は発注者負担だが、請負者も1/100負担)
- 第5問:2(自己都合で工期延長は不可)