1級・2級造園施工管理技士の第一次検定で学ぶ!建設業法・許可制度と配置技術者の過去問対策
この記事で学べること:
- 建設業許可制度の種類と取得要件の基本
- 主任技術者および監理技術者の配置義務が発生する条件
- 1級・2級造園施工管理技士試験で頻出の法規数値と過去問の解き方
1級・2級造園施工管理技士の第一次検定において、建設業法は避けて通れない最重要科目です。特に「誰を現場に置くか」というルールは、実務とも直結するため過去問でも繰り返し出題されます。
ネコマル特製・1枚完結図解を見るだけで、複雑な法的配置ルールが直感的にイメージでき、試験での得点力が飛躍的にアップします。
1級造園施工管理技士・2級造園施工管理技士試験の科目「法規」における建設業許可制度
まずは根本の仕組みから丁寧に整理します。難しい用語を使わず、図解イメージで理解できるように分解すると…

建設業許可は、適正な施工を確保するための「免許証」のようなものだにゃ。試験では「国土交通大臣許可(2つ以上の都道府県にまたがる営業所)」か「都道府県知事許可(1つの都道府県内)」かの区分や、一般建設業と特定建設業の違いが狙われます。ここを整理するだけで、法規の点数がぐっと安定するんだにゃ!
わかりやすい!1級・2級造園施工管理技士の過去問対策「配置技術者」の覚え方
現場の感覚では「いつものメンバー」で済ませがちですが、検定試験では下請代金の総額に応じた技術者の配置が厳格に問われます。ここを取り違えると確実に落とされるため注意が必要です。
過去問を分析すると、主任技術者と監理技術者の選任基準(特に特定建設業の要件)が頻出です。1級受験者は、監理技術者の要件も併せて覚えるのが必須!ネコマル流に覚えるなら、「金額が大きくなれば監理技術者!一定規模以上は必ず専門家!」というルールを金額のラインと共にインプットしましょう。
1級・2級造園施工管理技士の第一次検定に向けた練習問題
【問題1:2級レベル(過去問傾向準拠)】
建設業の許可および主任技術者に関する記述として、最も適当なものはどれか。
- 建設業の許可は、すべての工事において無制限に受けることができる。
- 主任技術者は、元請・下請を問わず、工事現場において技術上の管理をしなければならない。
- 営業所を1つの都道府県内にのみ設ける場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 主任技術者は、現場に常駐しなくてもよいが、必ず資格者でなければならない。
(正解:2)
【問題2:1級レベル(過去問傾向準拠)】
建設業法に基づく配置技術者(監理技術者を含む)に関する記述として、不適当なものはどれか。
- 発注者から直接請け負った建設工事について、特定建設業の許可が必要となる下請代金総額の契約を締結した場合、監理技術者を配置しなければならない。
- 主任技術者や監理技術者は、工事の施工計画を作成し、工程管理や品質管理を行う義務がある。
- 監理技術者資格者証の交付を受けていない者であっても、実務経験が豊富であれば監理技術者として配置できる。
- 公共工事の現場では、主任技術者または監理技術者は、専任で配置しなければならない場合がある。
(正解:3 ※監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ監理技術者講習を修了した者でなければならない)
今回のまとめ:配置技術者のルールは、現場の品質を担保する法の防波堤です。過去問のパターンをしっかり叩き込んで、ネコマルと一緒に試験の合格を勝ち取りましょう!