この記事では、現場に新しく入ったり、外国人に対して新人教育を行う際に活用できる教材を言語別にまとめていきたいと思います。
また、安全教育をする必要性・労働災害が起こる原因も合わせて解説していきたいと思います。
雇用する側は、新しく入ってきた新人職人さんや、技能実習生といった方々に対して現場に入る際は安全教育を行わなければなりません。
しかし、現場によってはなかなか外国人実習生の方にどう教えればいいのか分からなかったり、大手はできてみ中小企業だとそういった環境を整えることが難しいと思っているのではないでしょうか。
また、現場で一緒に作業を行う新人さんや外国人の方に分かりやすく教えたいけどどう教えれば伝わるのか悩んでいる方も多いのではないかと思います。
そこで、今回は、現場で安全教育をする必要性とその手助けとなる教材をまとめているので是非活用してみてください。
このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。と言う方がいらっしゃいまして建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。

新人保険屋
電動工具ってホームセンターに売ってるモノですよね?

そうですね。ドリルとかもそうですね。

新人保険屋
そんなものでケガするんですか?

実は多いんですよケガしている人
では、少し見ていきましょう
こちらは、外国人特定技能ビザを取得している方どう雇用するのか、またその資格を取得する方法などにとついても合わせて解説していますので、是非読んでみてください。
建設業の労働災害の発生原因特定は難しい
建設業では、常に危険と隣り合わせの現場で作業をしています。
建設現場での事故というと、重機による事故や転落事故といった大きな事故を思い浮かぶかもしれませんが、実は工具や汎用機械でも事故が起こるリスクはそれらの事故と同等以上にあります。
例えば、身近にある丸ノコやグラインターなどの汎用機械はホームセンターなどで気軽に購入出来るうえ、取り扱いも簡単そうに見えるかと思います。
そういった工具で感電した・ケガをしたり、切断火花で火災や爆発が起こるなど様々なケースがあります。
このような工具を扱う場場合に無知な知識のまま作業させてしまうと、機械や危険場所に立ち入らせてしまうだけでなく、死亡災害を伴うことがあります。
こうした労働災害(現場での事故)を防ぐために、常に安全教育をしていくことが必要になります。
事業主は安全の教育を行うことが義務になっている

新人保険屋
確かに、知らないと怖いですねよね

そうです。その為に事業主は教育を行わないとダメなんです
現場では新しく現場に行った際は、ゼネコン(元請け)が新規入場者教育を実施して入場教育を行なってもらえるケースがあります。
事業者は労働者を雇い入れた時に「安全衛生教育(安衛法第59条)」を必ず実施しなければならないのは一度こちらで説明しましたので併せて確認ください。
通常、特別教育を実施する際は、事業主が実施教育をするか、外部機関に委託して教育してもらうのがほとんどです。
では、どうして特別教育を受講させなければならないのか解説していきたいと思います。
そもそも特別教育を実施しなければならない義務が生じているのか、労働安全衛生規則第36条「特別教育を必要とする業務」で以下のように規定されているからです。
危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります(昭和48年3月19日付け基発第145号等)。
事業者は外部機関が実施する特別教育を受講させることができますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません
労働安全衛生法
この特別教育は49種類ほどあり、アーク溶接や小型車両系建設機械(フォークリフトやクレーンなど)の運転、酸素欠乏危険作業など多くの特別教育があります。
それぞれの特別教育については、一部分になりますが以下の記事でまとめているので是非合わせてチェックしてみてください。

建設業の保険はこちら
ご指名ください

何をちゃっかり混ぜているんですか?
その他の特別教育については、以下のリンク先で知ることができるので、是非合わせてチェックしてみてください。
中央労働災害防止協会
特別教育が必要な業務一覧
https://www.jisha.or.jp/campaign/kyoiku/pdf/kyoiku01.pdf
また、このようなグラインダーによる事故も多いので、最近では様々な安全対策を施した工具が多くあります。
是非、こちらもチェックしてみてください。
安全の教育実施違反怠るとどうなる?
安全教育は法律で実施するよう定められているので先述したように必ず実施しなければいけません。
車の運転と同じで法律になる為、違反があると様々な責任を事業主が背負うことになります。

新人保険屋
えっ!事業主の責任のなるんですか?

嘘じゃなくて、そうなんですよ。
使用者責任が伴います。
ここでいう「責任」とは、事業主が「建設現場で安全に作業を行わせる」という責務を持って労働者・作業員が作業を行うという意味で使います。

新人保険屋
一人親方や個人事業主も同じ?

はい、そうなります
建設業で問われる責任は以下の4種になります。
- 刑事責任
- 民事責任
- 行政責任
- 社会的責任

新人保険屋
どんな責任か説明してください

事業主は労働災害が起きるとこんな責任伴います
刑事責任
刑事責任とは、罰則規定を有する法律に違反する行為に対して、刑罰をもって制裁することによりその責任を問うものです。
労働災害に対する刑事責任には以下の二種類があります。
- 労働安全衛生法違反
労働災害が発生したときには、労働安全衛生法の措置義務違反がないかどうかを労働基準監督署の職員が調査し、違反の疑いがある場合には労働基準監督官が特別司法警察職員として捜査をされます。
- 刑法犯罪(業務上過失致死傷罪等)
手順の周知不足など指示した人などの過失があった場合や死亡や入院など重篤な労働災害の発生を伴った場合、業務上過失致死傷罪など刑法に定める犯罪行為の疑いがある場合には、警察により捜査が行われて刑事罰が適用されます。
刑事責任は刑事事件となるので、責任を問われた事業者は有罪判決がでると前科がつきます。
刑事罰は刑務所へ行く可能性もあるので、事業が行うことができないだけでなく様々な弊害が伴う重たい処分となります。
民事責任
刑事罰として罪は問われないものの、事業者等に対して被災者やその家族などから民事上の損害賠償請求訴訟が起こされるといった損害賠償責任をを問われる責任を指します。
損害賠償請求の根拠としては主に不法行為責任(民法第709条)と債務不履行(民法第415条)によるものがありますが、近年は債務不履行として「安全配慮義務違反」を根拠とした訴えが多くなっています。
安全配慮義務とは、平成20(2008)年に施行された労働契約法第5条において「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」とされています。
行政責任
行政機関(国の機関又は地方公共団体)は、その目的を達成するために、企業に対して行政処分、行政指導等を行うことができるとされています。
国土交通省(国土交通大臣、都道府県知事)は建設業法を根拠として、建設業者に対して指示処分、営業の停止処分、許可の取消し又は指導、助言、勧告ができます。
また、厚生労働省(地方労働局、労働基準監督署)は、企業に対して指定店社の指名、使用停止、是正勧告等を行うことができます。
民事責任や刑事責任のように事業者個人に問われるものではなく、企業そのものが責任を問われるものとなります。
直接的に営業停止といった処分を下されるので、企業としては民事や刑事よりも重たく感じるかもしれません。
社会的責任
労働災害を対象とした社会的責任としては、取引先や顧客との関係における責任や、地域社会に対する雇用の創出先としての責任などが挙げられます。
社会一般に労働災害は被災者自身の過失であると考えられた時期もありましたが、現在では労働災害そのものが悪であると考えられるようになりました。
労働災害を世の中が受け入れないという社会的変容に伴って、益々企業の責任も問われるようになりました。
社会的責任が注目される昨今、環境や品質などを含めより広範な意味で安全で安心な企業であることがますます求められています。

労災隠しも違反ですよ

新人保険屋
そんな会社あるんですか?

最近だと高知県の大手の建設会社轟組が送検されました。

新人保険屋
Yahoo!ニュースに出てるし
では次に、建設業での労働災害の内容と安全教育資料のダウンロードを次にまとめていきたいと思います。
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