本文へ移動
NEKOMARU STUDY
マンガ・暗記ノート

1級・2級管工事施工管理技士第一次検定:法規(高圧ガス・環境法・リサイクル法)の過去問4選!実施届出のわかりやすい覚え方

管工事施工管理技士試験(1級・2級共通)の関連法規を完全攻略!高圧ガス(冷凍設備)の許可と届出、騒音・振動の特定…

この記事で学べること
・高圧ガス保安法における冷凍設備の「都道府県知事の許可・届出」と「冷凍保安責任者」
・騒音・振動規制法における「特定建設作業(7日前)」と「特定施設(30日前)」の届出ルール
・廃棄物処理法の「排出事業者(元請)責任」と、マニフェストの「5年間保存」義務
・建設工事リサイクル法の「特定建設資材(4品目)」と、「着手の7日前・都道府県知事」への届出

【出題傾向】出題度:毎年必ず出る(管工事の法規分野)
管工事施工管理技士試験の「法規」分野の終盤では、設備機器に関する法律(高圧ガス保安法)や、環境を守る法律(騒音規制法・廃棄物処理法・リサイクル法)が出題されます。ここでは、「誰に(都道府県知事か市町村長か)」「いつまでに(7日前か30日前か)」届け出るのかという行政手続きのルールが必ず問われます。

この記事では、試験対策に必須の重要ポイントを直感的にイメージできるよう構成しています。単なる文字の丸暗記ではなく、「なぜその日数が必要なのか(役所が審査・対応するため等)」という理由を把握してから、詳細な解説文を読み進めていきましょう。

【高圧ガス保安法(冷凍設備の製造許可・届出と冷凍保安責任者要件)】1級・2級管工事施工管理技士 第一次検定過去問のわかりやすい覚え方

大規模なビルの空調に使われるチラー(冷凍機)などは、内部で冷媒ガスを圧縮して液化・気化させています。高圧ガスは爆発や漏洩の危険があるため、一定の能力を超える設備を設置(ガスを製造)する場合、国による厳格な許可と専門家の配置が必要です。

冷凍能力に応じた許可と届出

高圧ガス保安法において、冷凍のため高圧ガスを製造する設備は、1日の冷凍能力(トン)の大きさに応じて手続きが変わります。

  • 第一種製造者(能力が特に大きい): 設備を設置する前に、「都道府県知事の『許可』」を受けなければなりません。(※許可をもらうまで作れません)。また、危害予防規程を定める義務があります。
  • 第二種製造者(能力が一定以上): 設備を設置する前に、「都道府県知事に『届出』」をしなければなりません。(※書類を出すだけでOK)。

冷凍保安責任者の選任

第一種および第二種製造者は、製造施設における保安の監督(安全管理)を行わせるため、高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、「冷凍保安責任者」を選任しなければなりません。

演習問題

【問題】高圧ガス保安法における冷凍設備および保安管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

  1. 高圧ガス保安法の適用を受ける冷凍設備を用いて高圧ガスを製造する第一種製造者は、事業所ごとに、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 第一種製造者および第二種製造者は、製造施設における保安の監督を行わせるため、一定の資格を有する者のうちから冷凍保安責任者を選任しなければならない。
  3. 第一種製造者は、高圧ガスの製造施設における災害の発生を防止するため、危害予防規程を定め、都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 第二種製造者は、冷凍設備を設置して高圧ガスの製造を開始しようとする場合、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、市町村長に対して届出を行わなければならない。

【解答】4

【解説】
1. 適当。第一種製造者の「都道府県知事の許可」に関する正しい記述です。
2. 適当。「冷凍保安責任者」の選任義務に関する正しい記述です。
3. 適当。危害予防規程の作成と届出の義務です。
4. 不適当。第二種製造者が届出を行う相手は、市町村長ではなく「都道府県知事」です。高圧ガスに関する事業の許可や届出は、より広域を管轄する都道府県知事の権限となるため、提出先を間違えた引っかけ問題です。

【騒音規制法・振動規制法(設備機器の設置・特定建設作業の実施届出手続き)】1級・2級管工事施工管理技士 第一次検定過去問のわかりやすい覚え方

現場の感覚では「工事の音が出るのはお互い様だから、前日に近所に挨拶に行けばよい」と思いがちですが、ここを取り違えると法律違反として作業停止命令を受けます。騒音・振動に関する法律では、工場に機械を置く場合と、現場で重機を使う場合で日数が異なります。

「特定施設」と「特定建設作業」の届出日数

  • 特定施設(工場等に機械を固定する):
    著しい騒音や振動を発生する機械(送風機、圧縮機など)を工場等に設置する場合、設置工事の開始の『30日前』までに「市町村長」へ届け出なければなりません。(審査に時間がかかるため)。
  • 特定建設作業(現場で重機を動かす):
    建設現場において、バックホウ(掘削機)やブレーカ(破砕機)など、著しい騒音や振動を伴う作業を行う場合、当該作業を開始する『7日前』までに「市町村長」へ届け出なければなりません。(近隣への周知期間として7日必要)。

演習問題

【問題】騒音規制法に基づく、特定施設および特定建設作業の届出に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

  1. 指定地域内において、工場や事業場に騒音を発生する特定施設を設置しようとする者は、設置工事の開始の30日前までに、市町村長に届け出なければならない。
  2. 指定地域内において、建設工事として著しい騒音を発生する特定建設作業を伴う作業を施工しようとする者は、当該作業の開始の7日前までに、市町村長に届け出なければならない。
  3. 特定建設作業にあたる工事を施工する者は、原則として、周辺の生活環境を保全するために定められた基準(夜間の作業禁止や1日の作業時間の上限等)を遵守しなければならない。
  4. 特定建設作業の届出は、工事の進捗に合わせて柔軟に対応できるよう、作業を開始する日の前日までに都道府県知事に提出すればよいとされている。

【解答】4

【解説】
1. 適当。特定施設(機械の設置)の届出「30日前・市町村長」の正しい記述です。
2. 適当。特定建設作業の届出「7日前・市町村長」の正しい記述です。
3. 適当。特定建設作業に対する作業時間の制限(深夜禁止など)です。
4. 不適当。特定建設作業の届出は、近隣住民の生活環境を保全するための調整期間を設ける必要があるため、必ず「作業を開始する日の『7日前』までに」提出しなければなりません。前日提出では法律違反となります。また、提出先は都道府県知事ではなく「市町村長」です。2箇所間違っている嘘の記述です。

【廃棄物処理法(産業廃棄物の排出事業者責任とマニフェスト管理運用ルール)】1級・2級管工事施工管理技士 第一次検定過去問のわかりやすい覚え方

この単元は深追い不要。試験では“キーワード反応型”でOKです。次のポイント(現場のゴミの責任は『元請』にある、マニフェストは『5年保存』する)だけ覚えれば、廃棄物処理法の問題は確実に得点できます。

排出事業者責任と委託基準

建設工事の現場から発生した塩ビ管の端材や金属くずなどのゴミは「産業廃棄物」となります。

  • 排出事業者責任: 建設工事に伴って生じる産業廃棄物の「排出事業者」は、下請業者ではなく「元請業者(発注者から直接工事を請け負った者)」と定められています。元請業者が、自らの責任において適正に処理しなければなりません。
  • 委託基準: 自分で処理できない場合は、都道府県知事等の「許可を受けた業者(収集運搬業者・処分業者)」に委託し、それぞれと「書面」で契約を結ばなければなりません。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度

ゴミが途中で山に不法投棄されないよう、最後まで正しく処理されたことを追跡(トラッキング)する伝票がマニフェストです。

  • マニフェストの運用: ゴミを引き渡す際にマニフェストを「交付」し、処理が終わると業者のハンコが押されて返送されてきます。
  • 保存期間(超重要): 返送されてきたマニフェストの控えは、「5年間」保存する義務があります。

演習問題

【問題】廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

  1. 建設工事に伴って生ずる産業廃棄物の排出事業者は、下請負人ではなく、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者となる。
  2. 産業廃棄物の収集運搬または処分を他人に委託する場合、排出事業者は、それぞれの都道府県知事等の許可を受けた業者と書面による委託契約を締結しなければならない。
  3. 排出事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理が適正に行われたことを確認しなければならない。
  4. 排出事業者は、運搬受託者および処分受託者から返送された産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを、送付を受けた日から1年間保存しなければならない。

【解答】4

【解説】
1. 適当。建設工事における排出事業者責任(元請責任)の原則です。
2. 適当。許可業者への委託と書面契約の義務です。
3. 適当。マニフェストの交付と適正処理確認の義務です。
4. 不適当。排出事業者が受け取ったマニフェストの写し(控え)は、後日行政による監査等で不法投棄がないか確認できるよう、「5年間」保存する義務があります。1年間という短い期間で破棄することは法律違反となります。

【建設工事リサイクル法(管工事に伴う特定建設資材の分別解体義務と届出)】1級・2級管工事施工管理技士 第一次検定過去問のわかりやすい覚え方

建物を解体したり新築したりする際、コンクリートや木材を一緒くたに重機で壊してゴミとして捨てることは禁止されています。「現場で種類ごとに分けて(分別解体)、資源として再利用(再資源化)する」のがリサイクル法です。

特定建設資材(対象となる4品目)

以下の4つの資材が現場で発生する場合、分別とリサイクルの義務が生じます。
① コンクリート
② コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャストコンクリート等)
③ 木材
④ アスファルト・コンクリート
※塩化ビニル管、断熱材(グラスウール)、ガラスくずなどは、この法の対象である「特定建設資材」には含まれません(通常の産業廃棄物として処理します)。

届出のルール(7日前・都道府県知事)

一定規模以上(解体工事なら床面積80m2以上など)の対象建設工事を行う場合、発注者(または自主施工者)は、工事に着手する日の『7日前』までに、「都道府県知事」に対して分別解体等の計画を届け出なければなりません。

演習問題

【問題】建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設工事リサイクル法)に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

  1. 対象建設工事の受注者は、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、計画的に建築物等を解体する「分別解体等」を実施しなければならない。
  2. この法律において分別解体等および再資源化等の義務の対象となる「特定建設資材」とは、コンクリート、木材、アスファルト・コンクリートなどである。
  3. 対象建設工事の発注者は、当該工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等について都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 管工事において大量に発生した硬質塩化ビニル管の端材は、「特定建設資材」に指定されているため、リサイクル法に基づき現場で分別して再資源化施設へ搬入しなければならない。

【解答】4

【解説】
1. 適当。分別解体等の実施義務に関する正しい記述です。
2. 適当。特定建設資材の代表的な品目です。
3. 適当。届出義務(7日前・都道府県知事)の正しい記述です。
4. 不適当。硬質塩化ビニル管(塩ビ管)などのプラスチック系の廃材は、建設工事リサイクル法で指定された「特定建設資材(コンクリート・木・アスファルト等)」には含まれていません。これらは通常の「産業廃棄物(廃プラスチック類)」として、廃棄物処理法に基づき適正に処理・処分されます。特定建設資材の品目をすり替えた引っかけ問題です。

まとめ

今回学んだ管工事施工管理技士・法規(高圧ガス・環境・リサイクル)の重要ポイントをおさらいしましょう!

  • 高圧ガス製造(冷凍設備)は、規模に応じて都道府県知事の「許可」または「届出」が必要。
  • 機械の設置(特定施設)は「30日前」、重機作業(特定建設作業)は「7日前」に市町村長へ届出。
  • 産業廃棄物の責任は「元請」。不法投棄を防ぐマニフェスト伝票は「5年間」保存する。
  • リサイクル法は「コンクリ・木材・アスファルト等」。工事着手の「7日前」に都道府県知事へ届出。

この分野は、「行政の手続き(誰に、いつまでに書類を出すか)」と「書類の保管期間」がそのまま点数になります。各法律が「何を目的としているか(近隣の騒音防止、不法投棄防止など)」をイメージしておけば、日数の違い(7日と30日など)に迷うことなく、本番の試験で確実に正解を選ぶことができます!

次の学習を応援する猫

NEXT STEP

次は、関連する一問へ。

同じ分野の記事を続けて確認すると、知識がつながりやすくなります。

施工管理技士へ戻る