この記事では、電気工事職人として外国人を採用した場合、特定技能ビザを取得した外国人だとどういった業務を行うことができるのか解説していきたいと思います。
外国人実習生とは違う枠組みである特定技能ビザを取得している外国人を採用した場合、どうやって採用するのかな?
技能実習生と業務内容は何が違うんだろう?
など、新しくできたばかりなのでどういった作業を行うことができるのかよく分からないですよね。
2019年に施行された特定技能とは新しい就労資格であり、外国人も大変です。
建設分野特定技能1号評価試験(電気通信)と日本語能力試験を合格し、様々な条件をクリアして取得できるものとなります。
特定技能ビザを通して、電気工事職人として外国人労働者を雇用することは可能ですが、ただその条件は非常厳しく、すぐに採用出来るという内容ではありません。
しかし、一部内容が変わったので新制度・旧制度になってしまいました。合わせてまとめていきたいと思います
今回は、こうした電気工事職人として外国人を採用する場合、特定技能ビザを取得しているケースではどういった業務を行うことが可能なのか解説していきたいと思います。
このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら
建設業における人材の確認
建設業の人材不足に関して国土交通省の建設産業の現状と課題から見ていきますと- 日本の人口は学校で習ったように1億3000万人とか言われますよね。
- その中で建設業での技能労働者(職人さん)ですが、平成28年だと300万人です。47都道府県で単純に割り算すると簡単に63,829人です。
建設技能者の数を見てみましょう | |
平成9年 | 455万人 |
平成22年 | 331万人 |
平成28年 | 326万人 |

- 国土交通省の~令和2年3月末現在の建設業許可業者の現況~の資料では令和2年3月末現在の建設業許可業者数は472,473業者になります
- つまり、零細企業や個人事業主などで営む会社を考えないで計算すると300万人(技能者)/47万社≒1つの会社で6.4人程度しかいない計算です。
これからの建設業は人を探しても採用できない

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特定技能:外国人採用で人手不足解消が出来るのか?
特定技能の外国人採用については一度こちらでも説明しましたが非常に採用が難しい制度です。
その条件は?
簡単に抜粋してみますと
- 採用するには、雇用側がいくつかの条件を満たす必要がある
- 条件とは、正社員でしか雇用できない
- 日本人と同等以上の賃金を払う
- JACへ加入する必要がある
- 建設特定技能受入計画の認定が必要
- 建設キャリアアップシステムへの登録
- 建設業許可の必要
こちらの記事で詳しく説明しています
この記事では、建設分野で特定技能ビザを取得した外国人を現場作業員として雇用する方法を解説していきたいと思います。また、建設分野の特定技能ビザを取得するにあたって知っておきたい試験内容や留意点についても合わせて解説していきたいと思い[…]
技能実習と特定技能の違いとは?
特定技能:建設の就労資格のポイント
- 特定技能ビザとは、日本で特定の業種に就労し、滞在するための在留資格
- 特定技能ビザには1号・2号とある
- 特定技能1号は、1年6カ月/4カ月ごとの更新で、上限5年までで、家族帯同は無し
- 特定技能2号は、在留更新期限がなく、永住権を取得することができる・家族帯同あり
このようなところがポイントになりますね。細かい要件は他にもいろいろとありますが・・・
では、技能実習制度をまとめていきますと
建設業:技能実習制度とは?
- 技能実習1号
- 技能実習生はまずは技能実習1号という在留資格からランクアップしていきます。この1号の在留資格は、技能等を修得する期間となり、滞在可能期間は1年間になります。1年後以降も引き続き技能実習生として滞在したい場合は、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格すれば、技能実習2号に移行することが可能。
- 技能実習2号
- 評価試験に合格すると技能実習2号という在留資格になることができます。滞在可能期間は2年間。技能実習3号への移行も可能ですね。1号同様に実習生本人が技能試験に合格する必要があります。
- 技能実習3号
- 通常技能実習は1号2号をあわせた3年間がほとんどですが、この技能実習3号の在留資格に移行すれば、さらに2年間の滞在が認められ、1号から数えると最長で5年間技能実習生として技能を学ぶことが可能になります。
つまり永住権はないので、いずれは帰国することになりますね
建設業の特定技能・技能実習生の相関図

特定技能1号になるには?2号技能実習未経験者(試験合格者)
①技能評価試験:「技能検定3級」又は「建設分野特定技能1号評価試験」
②日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
※①・②の試験は海外を基本に国内でも実施
特定技能1号になるには?2号技能実習経験者(試験免除者)
2号技能実習を良好に修了した者からの移行つまり技能実習生から成り上がりみたいな感じですね
特定技能1号になるには?3号技能実習修了者
3号技能実習を修了した者は、2号技能実習を良好に修了した者と同じ取扱いで特定技能へ切り替え可能になる
資格 | 目的 | 永住権 | 転職の可否 | 家族滞在の可否 | 受入人数制限 |
---|---|---|---|---|---|
技能実習生 | 日本の技術を持ち帰り国際貢献をする | × | × | × | あり |
特定技能ビザ | 日本での働き手不足を補う | 〇 | 〇 | 〇(特定技能2号のみ) | なし |
特定技能:外国人を電気工事職人として雇用する方法【区分:ライフライン・設備】

外国人就労の中で特定技能は新しい就労資格として外国人に付与される資格ですが、外国人を雇用する方法として従事する仕事は制限されてしまいます。
特定技能「建設」は19の業務区分に分かれていましたが、以前の職種ごとに応じた制度では鉄筋継手は足場組立は出来ないなど特定技能の業務枠内でしか作業出来ない≒それ以外の区分の業務は出来ない。
作業限定されることや建設業に関わる作業の中で実際には関わる業務等も現場を知らない人たちが決めた内容なのでズレがたくさんありました。まぁわかりそうなことですね。現場は、その時によって施工する環境変わりますので
2022年8月30日に業務区分の再編と特定技能の対象となる作業の見直しが実施されました
業務区分は3つに統合され、1つの区分で特定技能の資格を取得すると同一区分内の作業すべてに従事できるようになりました。
以下で再編後の3つの区分とそれぞれの区分で従事できる作業についてご説明していきます。
では次のページで外国人雇用する際の難しさなどを合わせてまとめていきたいと思います。
土木区分
土木区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
型枠施工 | コンクリート 圧送 | トンネル 推進工 | 建設機械 施工 | 土工 |
鉄筋施工 | とび | 海洋土木工 |
想定される関連業務
- ① 原材料・部品の調達・搬送
- ② 機器・装置・工具等の保守管理
- ③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- ④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- ⑤ 清掃・保守管理作業
- ⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
建築区分
建築区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
型枠施工 | 左官 | コンクリート圧送 | 屋根ふき | 土工 |
鉄筋施工 | 鉄筋継手 | 内装仕上げ | 表装 | とび |
建築大工 | 建築板金 | 吹付ウレタン断熱 |
想定される関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
ライフライン・設備区分
ライフライン・設備区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。
電気通信 | 配管 | 建築板金 | 保温保冷 |
想定される関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
電気通信工事は【区分:設備・ライフライン】として扱われる

電気通信工事は【区分:設備・ライフライン』になりましたので、関わる業務としては下記の絵のように土木・建築などの業務区分で考えるとどちらの現場で働いてもいいことになってます。
また、電気通信工事などの作業は設備・ライフライン、建築区分の両方に該当してしまいます。
このように、建築と設備・ライフラインをまたぐ場合は両方の区分を取得すること可能になります。
この区分変更は、国土交通相の計画認定が必要となり、入管へ在留資格変更手続きを行わなければいけない可能性もありますので、両方の区分にまたがるような業種については、最初の申請段階で両方の区分になるかよく考えた方がいいですね。
【土木】・【建築】・【設備・ライフライン】の区分は建設業許可で分類

したがって、認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になります
※実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意が必要。
日本人同等の給与の考え方

技能実習2号から | 技能検定合格者 | 特定技能合格者 | ||
技能実習等と同じ作業に従事する場合 | 技能実習2号(とび)修了(経験年数3年相当 | 技能検定3級(とび)合格者(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当 | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |
技能実習等と異なる作業に従事する場合 | 技能実習2号(型枠)修了従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当) | 1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当) | これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年) |
特定技能就労途中で転職した場合 | 技能実習2号(型枠)修了 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当) | 技能検定3級(型枠)合格者 特定技能2年(とび) (経験年数5年相当 | 号特定技能評価試験(建築)特定技能2年(とび) =(経験年数5年相当) | 日本人 (経験年数5年) |
つまり:特定技能の電気通信の区分はなくなった
今回の改正によって、建設業許可業種からも、区分を判断しやすくなりましたが、業種のしばりが無くなったので専門性が無くなった。
技能実習から特定技能への変更区分についても同様に判断がわかりやすくなったような感じですが、3年間のテスト期間がもったない。無駄な費用もいっぱい出てますね。
ただ、【ライフライン設備】・【建築】・【土木】で区分されるようになりました。
なんか上手くいかないような感じはしますが・・・
特定技能外国人労働者を採用するには?
これらの特定技能ビザを取得した外国人を受け入れるには、受入側が建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していることが必須となります。
この必須条件は「特定技能受入計画」といわれる、建設業における特定技能ビザを取得した外国人を雇用するために事業者が遵守する基準であり、この「特定技能受入計画」の認定を受けなければ外国人を採用することができません。
以下の記事で、雇用する企業側が必要となる条件についてもこちらから見ることができるので合わせて読んでみてください。
この記事では、建設分野で特定技能ビザを取得した外国人を現場作業員として雇用する方法を解説していきたいと思います。また、建設分野の特定技能ビザを取得するにあたって知っておきたい試験内容や留意点についても合わせて解説していきたいと思い[…]
外国人採用を行うならこのような方法もある
エージェントを使って自社が採用出来るかをチェックしてみてください。
外国人採用で悩んでいる企業・社長は一度問い合わせしてみてください。建設業は人で不足なのは間違いないので
新在留資格「特定技能制度」。 特定技能外国人の採用に特に積極的な建設業や 飲食料品製造業や外食業や介護業向けに豊富に人材紹介会社を使ってみるのはいいと思います
募集→採用→支援など全ての手続きを全て一貫して提案してくれます。
このようなエージェントを利用すると就業前後のサポートも全て丸投げで委託することも可能です。
【このような課題を解決!】
- 技能実習生が働いていて特定技能に切り替えたい
- 技能実習制度をこのまま活用すべきか悩んでいる
- 監理団体(組合)に依頼しているが話が進まない
- 人手不足で受注ニーズを逃してしまっている(失注機会の増加)
- 人を雇いたいが募集コストや採用コストが高くて困っている
- 外国人を雇いたいがどこに相談すればいいかわからない
特定技能電気通信工事に関わる外国人雇用業務内容
外国人労働者の雇用し、作業を行う場合は指導者の指示・監督を受けながら行います。
主な業務内容は、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事することと定められています。
よって全く違う職種の業務を行わせる等などは出来ません。
そのため、下記の業務であれば、特定技能外国人に行わせることが可能となっています。
- 通信機器の設置・据付及び撤去
- 通信機器の例:交換・伝送機器、IP 機器、端末機器、無線機器、アンテナ、電源装置 (受配電・エンジン・蓄電池・交流・直流・空調) 、基礎設備(ケーブルラック、二重床、架台等)
- 通信ケーブル(屋内配線を含む)・電源ケーブルの敷設・接続・撤去
- 信機器設定/データ設定作業
- 電柱の新設/撤去
- マンホール・ハンドホールの新設・撤去
- 舗装の破砕・復旧
- 配管(地中及び屋外)の新設・撤去
このように、電気工事だけではなく通信設備関係の施工なども含まれます。
更に、地中埋設の配管などもあるためマンホールの設置等も業務内に含まれています。
他にも、電柱移動等でも想定される舗装部分の撤去や復旧等も業務の範囲内に含まれています。
電気・通信工事 外国人労働者がおこなう関連作業
電気工事はやはり高所作業車で電柱から電線を引っ張り、メンテナンス等をしているところをよく見かけるのではないかと思います。
他にも、室内での動力幹線の引き込みや屋上部分での作業等で材料の荷揚げ等は運搬なども業務に含まれます。
室内で商業施設では、天井に配線用のケーブルラックをくみ上げていきます。
通信ケーブルや様々な電気系統に分けて施工していく専門工事を行う職種もあります。
一方、外では地中埋設や電気専用の引き込みポールを設置したり、車両系建設機械で掘削するなど、配線をエフレックス管で埋設して土と接する工事も行なうこともあります。
そうした場合も電気工事などの資格だけではなく、様々な技能講習なども受講しておかなければなりません。
そのため外国人労働者を雇用した場合にも年次に応じて、資格講習を受講するようにすることでできる業務が増えていきます。
技能講習や特別教育を受講することでできる関連業務は以下の内容になります。
- 移動式クレーンの運転
- 玉掛け
- 高所作業車運転
- 酸素欠乏作業
- 車両系建設機械の運転
- アーク溶接
- ガス溶接
- フォークリフトの運転
- 廃材材処理
- 作業用機材の搬送
- その他、電気通信業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
特定技能・電気工が使用できる主な素材・材料
ケーブルの線は意外に太く、多数の人数でケーブルを引き込むこともあるほど大変な作業でもあります。
電気工事といえば、やはりケーブルの施工が一番イメージがあると思いますが、電気ケーブルにも様々な線があります。
VVFなどといった中に入っている電線によってすべての電線の使用目的が違ってきます。
電気の線が傷がつかないように、劣化を防ぐために、などといった理由でエフレックス管やCD管・PF管など用途が多様して使い分けていきます。
使用できる素材や材料は以下の通りになります。
コンクリート柱、鋼管柱、通信メタルケーブル、通信光ケーブル、鋼より線、アスファルト、コンクリート、砕石、砂、鋼管、硬質ビニル管、電源ケーブル、LAN ケーブル、同軸ケーブル、導帯、バスダクト、ケーブルラック、二重床、架台
電気工事で使用する主な機械、設備、工具等
電気工事では、やはり一番危険な作業といわれる由縁は「感電事故」になります。
常に電気ケーブルを触ることが多く、そうした作業中に誤ってスイッチが入っていたりすると、電圧が大きな線(高圧電線)に触れて大規模な感電事故を引き起こします。
だからこそ他の職人とは違い、絶縁の知識と配電の知識が求められるようになっており、外国人が使用できる機械・工具の中にもそうした知識に基づいた道具が定められています。
安全帯、昇降用転落防止器具、梯子、脚立、保護具(保護帽、絶縁チョッキ、絶縁シート、絶縁手袋、絶縁長靴)、発電機、酸欠測定器、換気扇、移動式クレーン、高所作業車、バックホー、融着接続機、パルス試験機、光パワーメーター、心線対照機、アスファルトカッター、コンクリート破砕機、ランマー、クランプメーター、絶縁抵抗計、接地抵抗計、気密試験機、無線 LAN テスター、スペクトラムアナライザー、耐圧試験器、デジタルテスター、電圧計、周波数計、雑音測 定器、シンクロスコープ、信号電源測定器、絶縁工具(スパナ、ドライバー等)
電気工事特定技能の試験内容とは?
特定技能を雇用するには、外国人労働者に事前にこの特定技能試験に合格した人でないと採用が出来ません。
そのハードルは意外と高く、試験問題だけでも下記のような難しい問題を採用する外国人労働者に事前に合格してもらわないとなりません。
是非試験内容をチェックしてみてください。