一級建築士・二級建築士学科試験の「労働安全衛生法:足場・墜落防止」がわかりやすい!過去問の覚え方を解説
この記事で学べること
・高さ2m以上の作業床における墜落防止措置
・足場の組立て等作業主任者の選任基準
・労働安全衛生法における試験のひっかけポイント
一級建築士および二級建築士の学科試験において、法規・関係法令科目の労働安全衛生法は、現場の安全管理という観点から非常に重要です。特にこの単元は「よく出る(共通単元)」であり、高さに応じた措置の違いが頻出します。
ネコマル特製・1枚完結図解を見るだけで、現場の安全基準を試験用ルールとして直感的に理解できるようになります。
【ランクA】足場の高さと墜落防止の安全基準
現場の感覚では「高所作業は常に注意して動く」のが常識ですが、学科試験では高さごとの具体的な「義務」が正解になります。ここを取り違えると確実に落とされるため注意が必要です。
足場からの墜落防止措置については、以下の数字を必ず押さえましょう。

- 高さ2m以上:作業床の設置、手すり、中桟、幅木(またはこれと同等以上の機能を有するもの)の設置が必要
- 高さ5m以上:足場の組立て、解体、変更の作業を行う際は、「足場の組立て等作業主任者」を選任する必要がある
ネコマルも現場で足場を組むときは、常にこの「2m」と「5m」の境界線を意識しているにゃ!試験では、2m以上なのに「作業主任者」が必要だと誤認させるひっかけが定番だから、高さと必要な措置をセットで暗記しておくのが合格の近道にゃ。
一級・二級建築士学科試験の過去問に挑戦
【問題1:二級建築士レベル】
労働安全衛生法に基づく足場等の作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1. 高さ2m以上の箇所で作業床を設けることが困難な場合、防網を張る等の措置を講じればよい。
2. 足場の組立て作業を行う場合、高さに関わらず作業主任者の選任が必要である。
3. 作業床の端には、高さ75cm以上の手すりや中桟を設ける必要がある。
4. 足場を使用する作業を行うときは、作業床の点検・補修を行う必要がある。
解答:2
解説:足場の組立て等の作業主任者の選任が必要なのは、高さが5m以上の場合です。すべての高さで必要となるわけではありません。
【問題2:一級建築士レベル】
労働安全衛生法に基づく墜落防止等の措置に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1. 高さ2m以上の作業床には、原則として手すり、中桟、幅木を設置しなければならない。
2. 足場の組立て等作業主任者は、労働安全コンサルタント等の資格を有する者から選任しなければならない。
3. 高さ5m以上の足場の組立て作業を行う場合、足場の組立て等作業主任者を選任して指揮させなければならない。
4. 作業者が墜落するおそれのある箇所には、手すり等の設置が困難な場合、安全帯(フルハーネス)を使用させる措置が必要である。
解答:2
解説:足場の組立て等作業主任者は、所定の技能講習を修了した者等から選任しなければなりません。労働安全コンサルタント等の資格が必須というわけではありません。
まとめ:安全のためのルールは「高さの数字」で決まります。ネコマルと一緒に、過去問でひっかけ問題を解きながら、正しい安全管理の知識を定着させていきましょう!