一級建築士・二級建築士学科試験の「建設業法:特定建設業と主任技術者」をわかりやすい図解でマスター!過去問の覚え方を解説
この記事で学べること
・特定建設業の許可が必要となる下請代金の金額基準
・主任技術者と監理技術者の設置ルールの違い
・試験で問われる建設業法のひっかけポイント
一級建築士および二級建築士の学科試験において、法規・関係法令科目の建設業法は基礎知識として欠かせません。この単元は「よく出る(共通単元)」であり、金額の境界線と技術者の配置義務を正確に理解しておく必要があります。
ネコマル特製・1枚完結図解を見るだけで、複雑な設置ルールもパッと見て直感的にイメージできるようになります。
【ランクA】特定建設業の許可基準と技術者の設置ルール
現場の感覚では「大きな工事なら誰がいても大丈夫」と思いがちですが、学科試験では厳密な金額のラインと設置すべき技術者の種類が正解になります。ここを取り違えると確実に落とされるため注意が必要です。

特定建設業の許可が必要な条件と、配置すべき技術者は以下の通りです。
- 特定建設業の許可が必要なケース:発注者から直接請け負った工事につき、下請代金の合計額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)である場合
- 特定建設業者の現場:監理技術者の設置が必要
- 一般建設業者の現場:主任技術者の設置が必要
ネコマルも現場で技術者配置を考えるときは、必ずこの金額基準を確認しているにゃ!試験では、特定建設業なのに主任技術者を配置しているといったひっかけ問題が頻出だから、金額と技術者のペアで暗記しておくのがコツにゃ。
一級・二級建築士学科試験の過去問に挑戦
【問題1:二級建築士レベル】
建設業法に基づく特定建設業の許可等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1. 発注者から直接請け負った建築一式工事について、下請代金の合計額が7,000万円以上となる場合、特定建設業の許可が必要である。
2. 特定建設業者が施工する工事現場には、主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければならない。
3. 一般建設業者が施工する工事現場においては、監理技術者の設置は不要であり、主任技術者を設置すればよい。
4. 特定建設業の許可を受けなければ、下請代金の合計額が4,500万円未満の工事を請け負うことはできない。
解答:4
解説:特定建設業の許可は、下請代金の合計額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の工事を請け負う場合に必要となります。それ未満の工事であれば、一般建設業の許可で請け負うことが可能です。
【問題2:一級建築士レベル】
建設業法に基づく技術者の配置等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1. 特定建設業の許可を受けた者が、発注者から直接請け負った建設工事を施工する場合、当該現場には監理技術者を設置しなければならない。
2. 主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理等の業務を行わなければならない。
3. 下請代金の合計額が3,000万円の建築一式工事を直接請け負う場合であっても、特定建設業の許可を受けていれば監理技術者を設置しなければならない。
4. 特定建設業の許可が不要な工事であっても、主任技術者を設置する必要がある。
解答:3
解説:建築一式工事において監理技術者の設置が必要となるのは、下請代金の合計額が7,000万円以上の場合です。3,000万円であれば一般建設業の範囲内であり、監理技術者の設置は義務付けられていません。
まとめ:金額の壁をしっかり把握すれば、技術者の配置ルールも自然とセットで覚えられます。ネコマルと一緒に、過去問のひっかけを完全攻略していきましょう!