この記事で学べること
・都市計画法第33条(技術基準)で要求される具体的なインフラ・安全要件
・市街化調整区域(第34条:立地基準)で例外的に認められる建築物の全パターン
・一級・二級建築士の学科試験で毎年狙われる「ひっかけ選択肢」の見破り方
一級・二級建築士試験の出題傾向
本単元は、一級建築士試験において重要度「Aランク」の頻出分野です。また、二級建築士試験でも「よく出る(共通単元)」に指定されており、法規の文章問題で確実に1点をもぎ取るための必須知識となります。
この記事の読み方
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一級建築士・二級建築士の学科試験(都市計画法)で勝つ!開発行為の許可基準のわかりやすい覚え方
1. 都市計画法第33条(技術基準)と第34条(立地基準)の違い

現場の感覚では「安全な宅地を作ればどこでも家を建てていい」ですが、学科試験では真逆の判断が正解になります。ここを取り違えると確実に落とされるため注意が必要です。
実務では安全対策が最優先に見えますが、都市計画法では「エリアの棲み分け(都市計画)」が最優先されます。そのため、試験では以下の2つの基準の違いが明確に問われます。
- 開発許可の技術基準(法第33条): 【すべての区域】に適用。用途地域に適合しているか、排水施設や道路の能力が十分か、地盤の安全対策(崖崩れ防止)がなされているかという「安全・インフラ」の基準。
- 開発許可の立地基準(法第34条): 【市街化調整区域のみ】に適用。市街化を抑制する場所なので、農林漁業用の建築物や、周辺の住民のための日常利便施設など、例外的に認められたものしか許可されないという「場所」の基準。
最大のひっかけポイントは、「市街化区域では立地基準(第34条)の適用がない」という点です。市街化区域はどんどん街を広げていい場所なので、第33条の技術基準(安全面)さえクリアすれば、どんな開発行為でも原則として許可されます。
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【開発許可基準の2ステップ】
・市街化区域 = 技術基準(第33条)だけでOK!
・市街化調整区域 = 技術基準(第33条) + 立地基準(第34条)の両方が必要!
※農林漁業者の住宅なら市街化調整区域でも立地基準をクリアできる(というかそもそも許可不要)のニャ!
2. 深掘り解説:法第33条「技術基準」の試験突破ポイント
試験で得点するためには、第33条に規定されている具体的なチェック項目を整理しておく必要があります。特に重要となる4つの視点を網羅しましょう。
① 用途地域等への適合(第1号)
開発区域内の土地について定められている「用途地域」などの都市計画に、予定建築物の用途が適合していなければなりません。例えどれだけ地盤が強固で道路が広くても、用途地域違反の計画は技術基準不適合として一発アウトになります。ここは実務者ほど「周辺環境を害さなければ例外があるのでは」と迷いやすいため注意が必要です。
② 道路・インフラの整備(第2号・第3号)
主として居住の用に供される宅地の造成(住宅地開発)を行う場合、開発区域内の道路は、消防車や救急車が円滑に通行できるよう「開発区域外の主要な道路」に接続するように計画しなければなりません。また、排水施設についても、下水道法に規定する公共下水道等に接続させ、溢水や漏水、周囲の浸水を防ぐ構造にすることが義務付けられています。
③ 公園・緑地・広場の設置(第2号)
開発行為の規模や形状、周辺の状況を勘案して、開発区域内には適切な規模の「公園、緑地又は広場」を設ける必要があります。試験では「いかなる場合も不要である」といった極端な表現のひっかけが出題されますが、一定規模以上の開発では設置が義務付けられています。
④ 安全性の確保(第7号)
地盤の沈下、崖崩れ、土砂の流出等を防ぐため、擁壁の設置や排水工の施工など、適切な安全措置が講じられている必要があります。これは「技術基準」を代表する項目です。
3. 深掘り解説:法第34条「立地基準(市街化調整区域)」の例外パターン
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」であるため、開発行為は原則として不許可です。しかし、法第34条では例外的に許可できるケース(立地基準をクリアできるケース)を列挙しています。建築士試験で狙われるのは以下の3パターンです。
① 周辺住民のための日常利便施設(第1号)
市街化調整区域であっても、そこに住んでいる人たちが生活できなければ困ります。そのため、周辺の地域に居住している者の利用に供する「日常の生活に必要とされる物品の販売業を営む店舗(コンビニや小規模な商店など)」や、診療所などの建築を目的とする開発行為は、立地基準をクリアして許可を受けることができます。
② 地元農産物の処理施設等(第4号)
周辺の地域で生産される農産物、林産物、水産物の「貯蔵、加工又は処理に必要な建築物」の建築を目的とする開発行為(例:地元の野菜加工工場など)は、その土地で行う合理性があるため、立地基準に適合するものとして認められます。
③ 地区計画等に適合する開発(第10号・第11号)
あらかじめ定められた地区計画や集落地区計画の区域内において、その計画に適合した内容の開発行為であれば、乱開発につながらないため例外的に許可されます。
過去問にチャレンジ!学科試験の演習問題
【二級建築士レベル】開発許可の基準に関する問題
問題1:都市計画法に基づく開発許可の基準に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、地方自治体の条例による特別の定めは考慮しないものとする。
- 市街化区域内における開発行為の許可の申請があった場合、その申請に係る開発行為が法第33条に定める技術基準に適合していても、法第34条に定める立地基準に適合していなければ許可してはならない。
- 開発行為に係る土地が主として居住の用に供される宅地の造成を目的とするものである場合、原則として、当該開発区域内の主要な道路は、開発区域外の主要な道路に接続するように計画しなければならない。
- 開発許可の技術基準において、開発区域内の土地の排水施設は、下水道法に規定する公共下水道等に接続するように計画しなければならない。
- 市街化調整区域内において、周辺の地域で生産される農産物の処理に必要な建築物の建築を目的とする開発行為は、法第34条の立地基準に適合するものとして開発許可を受けることができる。
正解:1
解説:
1. 不適当。法第34条(立地基準)は「市街化調整区域」における開発行為についてのみ適用されます。市街化区域内の開発行為においては、法第33条(技術基準)に適合していれば許可されます。
2. 正しい。居住用宅地の開発では、安全で円滑な交通を確保するため、区域内の道路を区域外の主要道路に接続させる必要があります。
3. 正しい。排水施設は落口、溢水、漏水の防止などの措置を講じ、公共下水道等に接続するように計画する必要があります。
4. 正しい。市街化調整区域内であっても、地元の農産物処理施設などは例外的に立地基準をクリアできる(許可を受けることができる)対象となっています。
【一級建築士レベル】市街化調整区域の許可基準に関する問題
問題2:都市計画法に基づく開発許可の基準に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 市街化調整区域内における開発行為については、当該開発行為が法第33条に定める技術基準に適合している場合であっても、法第34条に定める基準(立地基準)に適合するものでなければ、開発許可をしてはならない。
- 市街化調整区域内において、日常の生活に必要とされる物品の販売業を営む店舗の建築を目的とする開発行為で、その規模が周辺の地域に居住している者の利用に供するものである場合、開発許可を受けることができる。
- 市街化区域内において、予定建築物の用途が都市計画において定められた用途地域に適合していない開発行為であっても、周辺の環境を害するおそれがないと認められる場合は、法第33条の技術基準に適合するものとみなされる。
- 開発許可の技術基準において、開発行為の規模、形状及び周辺の状況を勘案して、開発区域内の適切な位置に、一定の規模の公園、緑地又は広場を設けなければならない場合がある。
正解:3
解説:
1. 正しい。市街化調整区域では、技術基準(第33条)と立地基準(第34条)の両方に適合する必要があります。
2. 正しい。周辺住民の日常生活に必要な物品販売店舗(コンビニなど)は、市街化調整区域であっても立地基準(第34条第1号)により許可を受けることができます。
3. 不適当。法第33条第1項第1号において、予定建築物の用途が「用途地域等に適合していること」が明確に規定されています。周辺環境を害さなくても、用途地域に反している場合は技術基準に適合しません。
4. 正しい。開発行為の規模等に応じて、一定以上の面積がある場合は、公園・緑地・広場などの公共空地を設けることが技術基準で義務付けられています。
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