「河川敷を工事する許可はどこに取るの?」「騒音の届出は何日前まで?」法規の完結編は、現場の外、つまり近隣環境や自然を守るためのルールがテーマです。
ここはとにかく「誰に(申請先)」と「いつまでに(日数)」の組み合わせを覚えるのが合格への近道。ねこまるのマンガと一緒に、最後の法規ポイントを撃退しましょう!
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鉄則1:河川区域をいじるなら、許可先は「河川管理者」!

- 河川区域内で工作物を新設したり、土地を掘削したりするときは、許可が必要ニャ!
- 申請先は「河川管理者(国土交通大臣や知事など)」ニャ。
- 試験では「警察署長」や「市町村長」と入れ替えてくるけど、川の主役は管理者ニャ!
鉄則2:騒音・振動の届出は「7日前」までに「市町村長」へ!

- 大きな音や振動が出る「特定建設作業」を行うときは、事前届出が必要ニャ!
- 期限は作業開始の「7日前まで」。提出先は現場がある場所の「市町村長」ニャ。
- マンガのねこまるみたいに「明日からやるニャ!」は完全にルール違反ニャ!
鉄則3:港の中での工事・作業は「港長(こうちょう)」の許可!

- 港の中(港内)で工事をしたり、船舶を停泊させたりするなら、港のルールに従うニャ!
- 許可や届出の相手は「港長(こうちょう)」ニャ。
- 海だからといって、なんでも海上保安庁や市役所ではないから注意が必要ニャ!
法規シリーズ、完全制覇ニャ!
お疲れ様ニャ!これで「法規」の得点源はしっかりキープできたニャ。
仕上げに過去問アーカイブで、誰が相手か再確認してみるニャ!
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🔥 実力確認!河川法・騒音規制法の類似問題5問ニャ!
「7日前」や「届出先」のひっかけを完全攻略するニャ!
【第1問】騒音規制法に基づき、特定建設作業を伴う工事を行う場合、実施届出書を提出しなければならない期限はいつまでか。
- ① 作業開始の日の前日まで
- ② 作業開始の日の7日前まで
- ③ 作業開始の日の14日前まで
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正解:②
【解説】騒音・振動の届出は「7日前まで」が鉄則ニャ!「作業をする日」は含まないから注意するニャ。
【第2問】騒音規制法および振動規制法に基づく特定建設作業の届出先として、正しいものはどれか。
- ① 警察署長
- ② 都道府県知事
- ③ 市町村長(特別区の区長を含む)
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正解:③
【解説】騒音・振動は地域に密着した問題だから、窓口は市町村長ニャ!知事ではないというひっかけがよく出るニャ。
【第3問】河川法において、河川区域内の土地で掘削や盛土などの「土地の形状を変更する行為」をしようとする者が受けなければならない許可はどれか。
- ① 河川管理者の許可
- ② 警察署長の許可
- ③ 環境大臣の許可
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正解:①
【解説】川に関することは河川管理者(国土交通大臣や知事など)の許可が必要ニャ!勝手に堤防を削ったりしちゃダメだニャ。
【第4問】騒音規制法において、災害その他非常の事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、届出はどうすべきか。
- ① 緊急なので届出は一切不要
- ② 作業開始前に必ず電話で許可を得る
- ③ 速やかに(事後に)届け出ればよい
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正解:③
【解説】緊急時は「7日前」なんて言ってられないニャ!だから「速やかに(事後)」届け出ればOKという特例があるニャ。
【第5問】河川法において、河川の流水を継続的に利用しようとする(水利権)場合に必要となる手続きはどれか。
- ① 流水の占用の許可
- ② 土地の占用の許可
- ③ 砂利採取の許可
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正解:①
【解説】川の「水」を使うのは流水の占用ニャ!土地を借りるのは「土地の占用」、砂利を拾うのは「土石の採取」と区別するニャ。
2級土木施工管理技士 対策講座(解説記事)
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