「現場の看板に注文者の名前は必要?」「道路の許可って警察と役所、どっちに行けばいいの?」
法規の第2弾は、現場の入り口や道路など、目に見える場所のルールがテーマです。実務で毎日目にしているはずなのに、試験では意外な「ひっかけ」が用意されています。ねこまるのマンガで、正しいルールを脳に刻みましょう!
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鉄則1:現場の看板(標識)に「注文者名」や「契約日」は不要!

- 建設業法では、現場の見えやすい場所に「標識(看板)」を掲げなければならないニャ!
- 書くべきこと:商号・名称、代表者氏名、一般・特定の別、許可番号、主任(監理)技術者の氏名など。
- 書かなくていいこと(ひっかけ):注文者の名前、契約年月日、工事費、着工予定日などは掲示義務がないニャ!
鉄則2:道路の許可先を間違えるな!「占用=役所」「使用=警察」

- 道路に関する許可は、法律によって行く先が違うニャ!
- 道路占用許可(道路法):足場や仮囲いを置くなど、継続して使う場合。申請先は「道路管理者(市役所・役場など)」ニャ。
- 道路使用許可(道路交通法):クレーン車を停めて作業するなど、交通に影響が出る場合。申請先は「所轄警察署長」ニャ。
鉄則3:建設業者は、すべての現場に「主任技術者」が必要!

- 「小さい工事だから技術者はいらないニャ」は通用しないニャ!
- 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、元請け・下請けに関わらず、現場に工事の適正な施工を管理する「主任技術者」を置かなければならないニャ!
- さらに大きな元請工事(特定建設業)になると、より資格の厳しい「監理技術者」が必要になるニャ。
建設業法・道路法、攻略完了ニャ!
看板の中身と許可先、この「誰が・何を」の区別が点数に直結するニャ!
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現場の看板や道路許可の違いを正しく理解しているかテストニャ!
【第1問】建設業法に基づき、工事現場の見えやすい場所に掲示しなければならない標識(看板)について、掲示義務があるのは誰か。
- ① 元請負人のみ
- ② 下請負人のみ
- ③ 元請負人 および 下請負人の両方
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正解:③
【解説】現場の看板は、元請も下請も全員出すのがルールニャ!「自分は下請だから出さなくていい」というひっかけに注意ニャ。
【第2問】道路法に基づき、道路に足場や仮囲いを設置して、継続的に道路を独占して使用する場合に、道路管理者の許可が必要なものはどれか。
- ① 道路使用許可
- ② 道路占用許可
- ③ 道路通行許可
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正解:②
【解説】看板や足場を「置く(占める)」のは道路占用許可ニャ!窓口は道路管理者(役所など)だニャ。
【第3問】道路交通法に基づき、道路で工事を行う際に、警察署長から受けなければならない許可はどれか。
- ① 道路使用許可
- ② 道路占用許可
- ③ 道路整備許可
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正解:①
【解説】道路を「使う」手続きは道路使用許可ニャ!窓口は警察署長ニャ。占用許可(役所)と使用許可(警察)をセットで取るのが現場の基本ニャ。
【第4問】建設業法に基づき、発注者から直接工事を請け負った元請負人が、下請代金の支払期日を定めなければならない期限はどれか。
- ① 引き渡しから15日以内
- ② 引き渡しから30日以内
- ③ 引き渡しから50日以内
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正解:③
【解説】下請代金の支払いは、引渡しから50日以内にできるだけ短い期間で定める必要があるニャ!これは「下請保護」のための大事な数字ニャ。
【第5問】道路法に基づき、道路の構造を保全するために、車両の幅や重量などの制限(一般的制限値)を超過する車両を通行させる場合に受けなければならない許可はどれか。
- ① 特殊車両通行許可
- ② 臨時運行許可
- ③ 緊急車両通行許可
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正解:①
【解説】デカい重機などを運ぶときは特殊車両通行許可(特車)が必要ニャ!これも道路法で決まっているルールだニャ。
2級土木施工管理技士 対策講座(解説記事)
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