1級・2級造園施工管理技士の第一次検定で学ぶ!労働安全衛生法・就業制限の過去問対策
この記事で学べること:
- 労働安全衛生法第61条「就業制限」の法的定義と目的
- 免許・技能講習・特別教育が必要な業務の区分
- 1級・2級造園施工管理技士試験で頻出の資格と過去問の解き方
1級・2級造園施工管理技士の第一次検定において、労働安全衛生法は安全管理の根幹を成す法律です。特に、特定の危険業務に従事する際に求められる「就業制限」のルールは、過去問で繰り返し問われる最重要項目の一つです。
ネコマル特製・1枚完結図解を見るだけで、資格が必要な業務の範囲が直感的にイメージでき、試験での得点力が飛躍的にアップします。
1級造園施工管理技士・2級造園施工管理技士試験の科目「法規」における就業制限の理解
まずは根本の仕組みから丁寧に整理します。難しい用語を使わず、図解イメージで理解できるように分解すると…

労働安全衛生法第61条では、クレーンの運転や車両系建設機械の操作など、特に危険度の高い業務について、免許や技能講習を修了した者以外を就かせてはならないと定めているんだにゃ。これが「就業制限」だにゃ!試験では、この業務に従事するための資格(免許・技能講習など)の正確な区分が問われるので、ネコマルと一緒にしっかり整理しておこう!
わかりやすい!1級・2級造園施工管理技士の過去問対策「資格区分」の覚え方
現場の感覚では「経験があればOK」と思いがちですが、検定試験では法に定められた正式な資格要件が厳格に問われます。ここを取り違えると確実に落とされるため注意が必要です。
過去問を分析すると、「フォークリフト(1t以上)=技能講習」、「車両系建設機械(3t以上)=技能講習」、「玉掛け(1t以上)=技能講習」といった、重量や資格の種類を問う問題が頻出です。ネコマル流に覚えるなら、「1トン(または3トン)の壁を超えたら技能講習!」という境界線を数値と一緒に叩き込んでおけば、ひっかけ問題も怖くないはずだにゃ。
1級・2級造園施工管理技士の第一次検定に向けた練習問題
【問題1:2級レベル(過去問傾向準拠)】
労働安全衛生法に基づく就業制限に関する記述として、最も適当なものはどれか。
- 建設現場では、クレーンの運転操作を免許や講習なしで、誰でも自由に行うことができる。
- 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転操作には、技能講習の修了などが必要である。
- 資格を必要とする業務であっても、上司の指示があれば免許なしで作業してもよい。
- 就業制限は、労働者の健康状態に関係なく、一度資格を取れば一生有効である。
(正解:2)
【問題2:1級レベル(過去問傾向準拠)】
労働安全衛生法上の就業制限業務および資格に関する記述として、不適当なものはどれか。
- 機体重量が3トン以上の解体用車両系建設機械の運転は、技能講習の修了者でなければ行ってはならない。
- つり上げ荷重が1トン以上の玉掛け作業を行う場合は、玉掛け技能講習を修了しなければならない。
- 就業制限業務に従事する者は、当該業務に従事するときは、資格を証する書面を携帯していなければならない。
- 特別教育が必要な業務は、労働安全衛生法上の就業制限業務(免許・技能講習)とは区別され、社内資格のみで誰でも従事できる。
(正解:4 ※特別教育は、危険有害業務に従事させるために必要な教育であり、法的に義務付けられたものであるため、「誰でも従事できる」という記述は不適当)
今回のまとめ:就業制限は、現場の皆さんの命を守るための守護神です。過去問のパターンをしっかり叩き込んで、ネコマルと一緒に試験の合格を勝ち取りましょう!