この記事では、ずい道などの掘削及び覆工作業主任者の受講資格と講習の内容を解説していきます。
ずい道などの掘削及び覆工作業主任者ってトンネル構築する際は必要となる資格です。でもなんか2個もあって、ややこしいですよね
ですが、実際に資格を取るとなると何を準備すればいいのか分からないと思います。
ここでは、ずい道などの掘削及び覆工作業主任者の受講資格と講習の内容を解説していきます。
ずい道等の掘削等作業主任者受験資格と講習内容
まず、ずい道等の掘削等作業主任者について解説していきます。
“ずい道等の掘削等作業主任者資格の重要性とは?”
ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業を行うにはずい道等の掘削等作業主任者を選任しなければなりません。
ずい道等の掘削等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。
簡単にトンネル工事で掘削していく為、指揮命令をするのがこの作業主任者になります
そのトンネル工事の方法は手順があり、こちらでまとめています。
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「ずい道等の掘削技能講習」についての詳細解説
その作業主任者の資格講習のカリキュラムはこのようになっています。
- 作業の方法に関する知識
- 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
- 作業者に対する教育等に関する知識
- 関係法令
- 修了試験
計13時間程度の講習時間で2日間で行います。
関連する資格の保有者は一部免除に該当する場合があります。
ずい道等の掘削作業に3年以上従事した者などの受講資格が必要です。
資格取得したらやはり単価と給与はベースアップしたいところです。私も実際3回も転職してます。
ただ、なかなか転職サイトをみても建設業に特化した求人が少ないですよ。
ずい道等の覆工作業主任者の役割と責務について
次に、ずい道等の覆工作業主任者について解説していきます。聞きなれない言葉の覆工になりますが
ずい道等の覆工作業主任者の受験資格について
ずい道等の覆工の作業を行うにはずい道等の覆工作業主任者を選任しなければなりません。
ずい道等の覆工作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり、ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。
覆工技能講習―ずい道等における重要なカリキュラム
同じく、ずい道掘削と同様に覆工の作業主任者のカリキュラムは?
① ずい道等の掘削、ずり積み、ずい道支保工に関する知識
② 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
③ 作業者に対する教育等に関する知識
④ 関係法令
⑤ 修了試験
計13時間を2日間程度の講習で行います。
関連する資格の保有者は一部免除に該当する場合がありますが受講資格として
- ずい道等の覆工の作業に3年以上従事した経験を有する者。
- 大学、高等学校等において、土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上ずい道等の覆工の作業に従事した経験を有する者。
一度まとめ
ずい道掘削は、トンネル工事で掘削する為の作業主任者
ずい道覆工は、トンネル工事で崩れないようい補強を作業指示する
という、重大な仕事を担っているということです。
ずい道施工は事故が多いので資格の講習内容も都度変わります。その変更内容は?他にも万が一の為の救護の知識も必要になります。その内容を次のページでチェックしてみてください。
トンネル工事における救護技術管理者研修の必要性
この研修は、一定規模のずい道等建設工事及び圧気工法による作業を行う工事等において、爆発・火災等の災害の発生時における救護活動、安全を確保するための措置のうち技術的事項を管理する「ずい道等救護技術管理者」を養成することを目的とした厚生労働大臣が定める研修です。
学科講習
- ずい道等建設工事の危険性について
- 救護に必要な関係法令の知識
- 救護に必要な機器等についての知識
- 呼吸器取扱いについて(班別討議
実技講習
- 一次救命処置及び応急手当の実習(AED[自動体外式除細動器]の取扱いを含む)
- ガス測定機器の取扱い実習
- 空気及び酸素呼吸器の取扱い実習
- トンネル内での呼吸器を着装した救護
- 活動訓練
実施教育場所はこちらを参考にしてください。CFTの講習に研修場所の状況等を記載しています
CFTとRST職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を受講するには
職長教育と安全衛生責任者講習については一度受講に関して説明しましたが、今回はその職長安全衛生責任者の講師の資格講習についてまとめております。[sitecard subtitle=関連記事 url= target=https[…]
研修施設の内容は私が実際CFTの研修を受講してきたので、施設は同様ですので参加される方は是非どんな場所か確認してみてください。
まとめ
講習を受けることで資格が取得できる、ずい道などの掘削及び覆工作業主任者。
以前までは、受講すれば資格が取得できたのですが、補講も受講しなければ資格はく奪というペナルティをおってしまう可能性があります。
受講する前の方、受講した後の方、是非ご自身の資格を今一度見直してみてはいかがでしょうか。
もしかしたら、知らない間に資格取得内容等が変更されているかもしれませんよ。