マンションに住んでいるうえで、知らないまま共用部分にモノを置いてしまいトラブルになってしまった…なんてことがあります。
実は、普段何気なく利用しているバルコニーも見直してみるとマンションの利用規約に違反しているということがあります。
この記事では、そんなバルコニーを利用するうえでトラブルに発展しないよう知っておくべきポイントなどを解説していきたいと思います。
このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。
建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。

千尋
久しぶりにマンション関連記事ですね

そうなんですよ。まだマンションは裁判中です

千尋
裁判・・・・?

そうなんですよ。こちらから再度見てください
バルコニーは共用部分?専有部分?

そもそもバルコニーは共用部分か専有部分どちらにあたる場所なのか知っていますか?
実は、バルコニーは「共用部分」にあたる場所なのです。
専有部分と共有部分の違い
ではなぜ「バルコニー」が共用部分にあたるのか解説していきます。

千尋
あんまり考えたことなかった

そうなんですよ。
マンション管理組合でも知らない人いますね
専有部分とは?
法律で、建物の中で個人が単独で所有できる部分を「専有部分」と区分しています。
その基準は、床・壁・天井・扉などによって他の部分から遮断されていること、独立した住居、店舗、その他建物としての用途に使われることが必要とされています。
区分所有法という法律で定められていますが壁や床で囲まれた空間の内側だけを専有部分と定め、それ以外は全て共有部分であると定められているのです。
共有部分とは?

共用部をもう少し説明していきましょう

千尋
お願いいたします。
共用部分は「法定共用部分」と「規約共用部分」に分かれます。
法定共用部分とは、建物のしくみ上、各住居を使用するために欠かせないところを指します。
一方、規約共用とは、建物の構造上、一般の住居のように独立していても、居住者が共同で使うための部分を管理規約で明確に指定されている部分を指します。
以上の違いを表にまとめているので是非合わせてご覧ください。
管理対象 | 所有形態 | 管理主体 | |||
建物 | 専有部分 | 住居(住居設備などを含む) | (1) | 該当する区分所有者が所有する | 区分所有者 |
共用部分 | 「法定共用部分」 玄関ホール、廊下、階段、エレベーター、電気室、屋上など専有部分に属さない建物部分 | (2) | 一般的には、区分所有者全員で、専有部分の床面積の割合で共有する | 管理組合 | |
「規約共用部分」 管理事務室、管理用倉庫、集会室など | (3) | ||||
「専用使用部分」 専用庭・専用駐車場・バルコニー等 | (4) | 専有使用権を有する方 | |||
敷地及びその他付属施設 | 「敷地及びその他付属施設」 駐車場、自転車置場、ゴミ置場など建物に附属する施設 | (5)(6) | 管理組合 |
専用使用権とは?
共用部分の一部分のみ使用権を得ることができる権利です。
共用部分ではありますが、専用使用権にあたる部分は住居の区分所有者が利用することができます。
そのため、維持・管理は住居の区分所有者がすることになっています。
但し、工作物の設置の禁止、外観変更の禁止、雨水ドレンの目詰まりによる漏水事故や落下物などの事故を防止するための規定を遵守することが専用使用権を行使する上で守らなければならないことなので注意しましょう。
このようにマンション一つとっても様々な区分に分かれているので、やたらにモノを置かないようにすることが必要です。
- 専有部分…建物の中で床や壁で仕切られている個人が単独で所有できる部分
- 共有部分
- 法定共用部分…玄関ホールや廊下、階段といった建物のしくみ上、各住居を使用するために欠かせない部分
- 規約共用部分…集会室や管理室のような一般の住居のように独立していても、居住者が共同で使うための部分を管理規約で明確に指定されている部分
- 専用使用権部分…駐車場やバルコニーといった共用部分の一部分のみ使用権を得ることができる権利を持っている部分

千尋
へぇ難しいですね。
マンション管理組合専用の保険もありますよ

そうね。管理組合も管理会社任せになっているとこは
多いですね

共用部と専用部についてもう少し、記載していくともに、よくあるような実際のトラブルに関してもまとめいきたいと思います。
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