特定技能:建設業人材不足・日本人採用ができない。内装仕上げ・クロス工・表装など外国人採用で雇用のポイントとは?新区分【建築】

この記事では、内装仕上げ職人として外国人を採用する場合、特定技能ビザを取得した外国人が行える作業内容を解説していきたいと思います。

技能実習生とは違う、新しい外国人採用枠である特定技能で採用する場合、特定技能外国人を採用する場合、どういった作業をさせることができるんだろう?

と、実際にどういった作業を行うことができるのか分からないことがあるのではないかと思います。

内装仕上げ職人は、建設現場で家の内装工事や仕上げを担当する大切な仕事です。

ただ、特定技能外国人も技能実習生とは作業内容が違っても、一定の制限下のなかで作業に従事させるといった取り決めがあります。

そんな内装仕上げ職人として外国人を採用する場合、特定技能ビザを取得した外国人だとどういった作業を行えるのか今回は解説していきたいと思います。

このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら

目次

建設業における人材の確認

建設業の人材不足に関して国土交通省の建設産業の現状と課題から見ていきますと 

  • 日本の人口は学校で習ったように1億3000万人とか言われますよね。
  • その中で建設業での技能労働者(職人さん)ですが、平成28年だと300万人です。47都道府県で単純に割り算すると簡単に63,829人です。
建設技能者の数を見てみましょう
平成9年455万人
平成22年331万人
平成28年326万人
画像

多いか少ないかで言うと勿論少ないです

  • 国土交通省の~令和2年3月末現在の建設業許可業者の現況~の資料では令和2年3月末現在の建設業許可業者数は472,473業者になります
  • つまり、零細企業や個人事業主などで営む会社を考えないで計算すると300万人(技能者)/47万社≒1つの会社で6.4人程度しかいない計算です。

確実に人材が足りない・・・・・

これからの建設業は人を探しても採用できない

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特定技能:外国人採用で人手不足解消が出来るのか?

特定技能の外国人採用については一度こちらでも説明しましたが非常に採用が難しい制度です。

その条件は?

簡単に抜粋してみますと

  • 採用するには、雇用側がいくつかの条件を満たす必要がある
  • 条件とは、正社員でしか雇用できない
  • 日本人と同等以上の賃金を払う
  • JACへ加入する必要がある
  • 建設特定技能受入計画の認定が必要
  • 建設キャリアアップシステムへの登録
  • 建設業許可の必要

こちらの記事で詳しく説明しています

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技能実習と特定技能の違いとは?

 
千尋さん保険屋
なんかスゴイややこしい
 
ネコマル
そう、正直かなりややこしい

特定技能:建設の就労資格のポイント

  • 特定技能ビザとは、日本で特定の業種に就労し、滞在するための在留資格
  • 特定技能ビザには1号・2号とある
  • 特定技能1号は、1年6カ月/4カ月ごとの更新で、上限5年までで、家族帯同は無し
  • 特定技能2号は、在留更新期限がなく、永住権を取得することができる・家族帯同あり

このようなところがポイントになりますね。細かい要件は他にもいろいろとありますが・・・

では、技能実習制度をまとめていきますと

建設業:技能実習制度とは?

  • 技能実習1号
    • 技能実習生はまずは技能実習1号という在留資格からランクアップしていきます。この1号の在留資格は、技能等を修得する期間となり、滞在可能期間は1年間になります。1年後以降も引き続き技能実習生として滞在したい場合は、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格すれば、技能実習2号に移行することが可能
  • 技能実習2号
    • 評価試験に合格すると技能実習2号という在留資格になることができます。滞在可能期間は2年間。技能実習3号への移行も可能ですね。1号同様に実習生本人が技能試験に合格する必要があります。
  • 技能実習3号
    • 通常技能実習は1号2号をあわせた3年間がほとんどですが、この技能実習3号の在留資格に移行すれば、さらに2年間の滞在が認められ、1号から数えると最長で5年間技能実習生として技能を学ぶことが可能になります。

つまり永住権はないので、いずれは帰国することになりますね

建設業の特定技能・技能実習生の相関図

特定技能1号になるには?2号技能実習未経験者(試験合格者)

①技能評価試験:「技能検定3級」又は「建設分野特定技能1号評価試験」
②日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

※①・②の試験は海外を基本に国内でも実施

特定技能1号になるには?2号技能実習経験者(試験免除者)

2号技能実習を良好に修了した者からの移行つまり技能実習生から成り上がりみたいな感じですね

特定技能1号になるには?3号技能実習修了者

3号技能実習を修了した者は、2号技能実習を良好に修了した者と同じ取扱いで特定技能へ切り替え可能になる

資格目的永住権転職の可否家族滞在の可否受入人数制限
技能実習生日本の技術を持ち帰り国際貢献をする×××あり
特定技能ビザ日本での働き手不足を補う〇(特定技能2号のみ)なし

特定技能:外国人をクロス・表装工事職人として雇用する方法【区分:建築】

外国人就労の中で特定技能は新しい就労資格として外国人に付与される資格ですが、外国人を雇用する方法として従事する仕事は制限されてしまいます。

 
千尋さん保険屋
制限あるんですか?
 
ネコマル
そう・・・制限されてましたが

特定技能「建設」は19の業務区分に分かれていましたが、以前の職種ごとに応じた制度では鉄筋継手は足場組立は出来ないなど特定技能の業務枠内でしか作業出来ない≒それ以外の区分の業務は出来ない。

作業限定されることや建設業に関わる作業の中で実際には関わる業務等も現場を知らない人たちが決めた内容なのでズレがたくさんありました。まぁわかりそうなことですね。現場は、その時によって施工する環境変わりますので

2022年8月30日に業務区分の再編と特定技能の対象となる作業の見直しが実施されました

業務区分は3つに統合され、1つの区分で特定技能の資格を取得すると同一区分内の作業すべてに従事できるようになりました。

以下で再編後の3つの区分とそれぞれの区分で従事できる作業についてご説明していきます。

 
千尋さん保険屋
じゃ前の記事は・・・
 
ネコマル
すべて没

特定技能は採用が難しいのが実情です。その内容等を次のページでまとめていきたいと思います。

土木区分

土木区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

 型枠施工コンクリート
圧送
トンネル
推進工
建設機械
施工
土工
 鉄筋施工とび海洋土木工

想定される関連業務

  • ① 原材料・部品の調達・搬送
  • ② 機器・装置・工具等の保守管理
  • ③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  • ④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  • ⑤ 清掃・保守管理作業
  • ⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業

建築区分

建築区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

型枠施工左官コンクリート圧送屋根ふき土工
鉄筋施工鉄筋継手内装仕上げ表装とび
建築大工建築板金吹付ウレタン断熱

想定される関連業務

  1. 原材料・部品の調達・搬送
  2. 機器・装置・工具等の保守管理
  3. 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  4. 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  5. 清掃・保守管理作業
  6. その他、主たる業務に付随して行う作業

ライフライン・設備区分

ライフライン・設備区分では、指導者の指導・監督を受けながら、主に以下の作業に従事することができます。

電気通信配管建築板金保温保冷

想定される関連業務

  1. 原材料・部品の調達・搬送
  2. 機器・装置・工具等の保守管理
  3. 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  4. 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  5. 清掃・保守管理作業
  6. その他、主たる業務に付随して行う作業

内装工事・表装工事は【区分:建築】として扱われる

 
ネコマル
区分は建築ですね
 
千尋さん保険屋
じゃ建築の現場でしか作業出来ないの?

内装工事・表装工事は【区分:建築』になりましたので、関わる業務としては下記の絵のように土木・建築などの業務区分で考えるとどちらの現場で働いてもいいことになってます。

また、内装工事・表装工事などの作業は建築区分でときによっては設備・ライフラインにの両方に該当してしまいます。

このように、建築と設備をまたぐ場合は両方の区分を取得すること可能になります。

この区分変更は、国土交通相の計画認定が必要となり、入管へ在留資格変更手続きを行わなければいけない可能性もありますので、両方の区分にまたがるような業種については、最初の申請段階で両方の区分になるかよく考えた方がいいですね。

【土木】・【建築】・【設備・ライフライン】の区分は建設業許可で分類

したがって、認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になります
※実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意が必要。

日本人同等の給与の考え方

技能実習2号から技能検定合格者特定技能合格者
技能実習等と同じ作業に従事する場合技能実習2号(とび)修了(経験年数3年相当技能検定3級(とび)合格者(経験年数3年相当)1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年)
技能実習等と異なる作業に従事する場合技能実習2号(型枠)修了従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当)技能検定3級(型枠)合格者従事する作業(とび)の経験0年(経験年数3年相当)1号特定技能評価試験(建築) = (経験年数3年相当)これすべてが日本人と同等の基準(経験年数3年)
特定技能就労途中で転職した場合技能実習2号(型枠)修了
特定技能2年(とび)
(経験年数5年相当)
技能検定3級(型枠)合格者
特定技能2年(とび)
(経験年数5年相当
号特定技能評価試験(建築)特定技能2年(とび) =(経験年数5年相当)日本人
(経験年数5年)

つまり:特定技能の内装工事・表装工事工事の区分はなくなった

今回の改正によって、建設業許可業種からも、区分を判断しやすくなりましたが、業種のしばりが無くなったので専門性が無くなった。

技能実習から特定技能への変更区分についても同様に判断がわかりやすくなったような感じですが、3年間のテスト期間がもったない。無駄な費用もいっぱい出てますね。

ただ、【ライフライン設備】・【建築】・【土木】で区分されるようになりました。

なんか上手くいかないような感じはしますが・・・

特定技能外国人採用の基準はハードルが高い

日本人と同様で給与面や資格面でかなり細かな条件があり、かなり確認してから出ないと日本人を雇う場合に比べて難しい場合があります。

建設キャリアアップシステムに始まり、社会保険でも基準があるため採用に関してはたくさん知らないとならないことがあります。

その内容を全て記載するとかなり長くなりますので、注意点をこちらにて詳細をまとめています。

どのような採用基準があるか確認して外国人採用を検討してもらえればと思います。

なんとなく生活に役立つ情報