適格請求の大事なポイント1
- 課税事業者は適格請求書発行が義務
- 請求書には登録番号を保管
- 請求書の副本を保管が義務
仕入れ控除の証明として、適格請求書が証明になる。普通の請求書は、証明書にならない。
適格請求の大事なポイント2
- 適格請求書には、税額や適用税率を記載
事務処理、請求書発行、保管などが複雑になる。
適格請求の大事なポイント3
- 免税事業者のインボイス未加入は仕入れ控除が適用されなく、仕事を発注した側が負担増
適格請求書がないと、仕入れ控除の対象にならない。
インボイス制度建設業に与える影響
実際に導入後には、元請は一次下請けに必ず適格請求書で請求書発行してくださいってお願いされてくるのは目に見えてきますよね。
でも、元請の監督に一次下請けの社長は
【適格請求書?知らないよ。普通の請求書出したでしょ】
こんなやり取りが起きるはずです。
現場監督は実際に注文書と請書は理解してるが、税務まで把握してないので混乱がおきる。
こうなると、元請は多大な消費税負担が増額になります。
元請、発注側のデメリットと問題
- 発注者側(元請)側は免税事業者との間では仕入れ控除金額の負担が出る。支払う税金が多くなる。→免税事業者を使うと利益減る
だから、免税事業者(一人親方)に発注しない。
- 課税事業者が優遇される。免税事業者を使用すると、消費税分値引きなどが要求する不当行為が発生する可能性もある。
このような値引きは不当要求で建設業法や消費転嫁対策処置法などに抵触するが、実際に発生しそう。
免税事業者(個人事業主)のデメリット
簡単に言いますと
今まで以上に請求書発行の手続き保管の事務処理負担が大きくなる。
インボイス制度に登録すると、免税事業者は今まで税金掛からなかったのが課税業者になるので、昨年の売上と同等でも税金の支払いが必須となり、経営を圧迫する。
では?インボイス 抜け道と対策は? 裏技?
2023年10月迄に個人事業主、一人親方は税理士との付き合いで対策を始めるのが、まず今考えられるベストな方法です。
同じ課税でも、経費処理などで消費税分を節税して損益を明確にして事業にあった納税を考える。
その中で、インボイス登録準備から今から行う。
真面目に先程の一人親方が全員、顧問税理士探すとしたら、日本税理士会連合会のサイトを見てみると、全国で計79,280人が税理士として登録されています。
つまり、数が個人事業主、一人親方に対して足りない。インボイスは建設業だけではなく、全産業です。
つまり、今 問い合わせして進めないと満員です。お断りします。と言われます。
記帳代行から丸投げでサポートを今から対策すべきです。
簡易課税制度を利用して節税
簡易課税制度とは⋯簡単に説明すると消費税の負担を減らせる制度
預かった消費税×70%(建設業は70%と法律で決められている)
簡易課税制度を使った方がいい人
売上に対し、経費の割合が少なく、
売上=手間賃・施工費・労務費のような一人親方
- 条件と注意点
- 売上5,000万円以下
- 税務署で手続き必要
- 2年縛りあり
- 事前申請で途中から変更不可
簡易課税制度を使わない方がいい人(節税できないため)
売上に対し、経費の割合が70%以上の一人親方
最大の対策は、様子を伺う。経過処置期間
2023年10月からいきなり、消費税の仕入れ控除が適用となるので段階的に適用となる。
もう少し同じ内容を難しく書いた内容はこちらです。経過処置はこちらでチェックしてください。
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