この記事では、建設業の廃棄物を処理する際に関わる廃棄物処理法に関して解説していきたいと思います。
また、産業廃棄物に関する基礎知識も合わせて解説していきたいと思います。
廃棄物を処理する際に関わってくる法律でもある廃棄物処理法ですが、
そもそも廃棄物処理法ってどんな内容なんだろう?と、実際に現場に出たばかりの監督さんや新人さんにとってはあまり馴染みがない法律かもしれません。
建設業の廃棄物処理と関わる法律とは、建設業でリフォームや改修工事、新築工事する際に出る沢山の廃棄物(ゴミ)に対する法律です。
この法律の正式名称は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」であり、通称「廃掃法」ともよばれています。
この法律の目的は、「廃棄物の排出抑制」「生活環境の清潔」「廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分」につとめ、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることになっています。
様々な建設現場で関わる分野となります。
そんな廃掃法に関する内容を解説していきたいと思います。
いろんな法律ありますね
この法律は重要ですよ
このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら
建設業に関わる廃棄物処理法とは?
まず廃掃法とは、廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・処理施設・処理業の基準などを定めた法律です。
制定された背景としては、以下の通りです。
1970年(昭和45年)のいわゆる公害国会において、従来の「清掃法」1954年(昭和29年)を全面改定し、制定されました。
その後数度の改正を重ねましたが、昨今の深刻な環境問題に対処するため、平成22年(2010年)大幅な改正が行われ、平成23年より施行されました。
罰則に関する内容は以下の通りです。
まぁ 普通の法律ですよね?
いえ罰則が厳しいですよ
- 委託基準違反(第25条)5年以下の懲役・1000万円以下の罰金
- 投棄禁止違反(第25条)工事で発生した産業廃棄物を、都道府県・政令市の許可を持たない 下請事業者に収集運搬させた5年以下の懲役・1000万円以下の罰金
- (不法投棄・未遂も含む。法人は1億円以下の罰金)産業廃棄物をみだりに捨てようとした、または捨てた
- 法人等に対する両罰規定(第32条)5年以下の懲役・3億円以下の罰金(不法投棄も含む)
法人等に対する罰則も強化されています。
かなり、罰則が大きいのが、廃棄物処理法です。
この廃棄物処理法に関する内容は以下の記事で、詳しくまとめていますので是非合わせてチェックしてみてください。
廃棄物の責任に関わる排出事業者責任とは?
元請けに対して厳しい罰則ですね
そう、特に元請け事業主に厳しい法律
廃棄物処理法において産業廃棄物の処理責任は、「事業活動に棄物を生ずる者(排出事業者という)」としています。
つまり、
排出事業業廃棄物の処理責任を一般的には「排出事業者責任」といいます。
建設工事で発生する廃棄物の処理責任は原則として元請業者が負い、この元請業者を建設工事の排出事業者として定められています。
改正前は、建設工事は数次の請負によって行われることが多く、廃棄物の処頭配在があいまいになり建設廃棄物の不法投棄や不適正処理といった問題がありました。
こうした問題を解決するべく改正された内容が以下の通りとなります。
そのため改正法では「収集から最終処分まの責任を元請業者=排出事業者が負うこと」と、明化されました。
つまり工事を請負った会社に全ての責任が来るため、次に下請では責任を負わず、あくまで元請責任となります。
建設業には様々な関わる廃棄物・リサイクル関連の法令が絡んでいますので、ここから解説していきたいと思います。
では次に建設リサイクル法などについて説明していきたいと思います。
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