建設業におけるインボイス制度開始までにできる対策
では、インボイス制度が導入される2023年10月1日までにできる対策を免税事業者目線で解説していきます。
とりあえず、どうしたらいいの?
まだ、様子を伺うか、、税理士と顧問契約を進める。
適格請求書発行事業者の登録を済ませておく
売り手・買い手に関わらず税務署で「適格請求書発行事業者」登録を済ませておくことが何よりの対策になるのではないかと思います。
但し、適格請求書発行事業者申請を行うのであれば、制度開始日の半年前、2023年3月31日までに登録を済ませておく必要があります。
段階的経過措置で様子見をする
ですが、2023年3月31日までに間に合わなかったという事業者らの意見に合わせて政府は「段階的経過措置」を設けています。
段階経過措置で行われるのは、以下の流れになります。
- 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額(控除額)=80%
- 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額(控除額)=50%
- 2029年10月1日~:仕入税額(控除額)なし
完全に仕入控除されるわけではないのですが、猶予期間があるのでその間に適格請求書発行事業者の申請を進めておくのもよいかと思います。
こんなにややこしいなら税理士と顧問契約しないと
法人化するか、、一人親方で耐えても元請からも言われて大変になります
中には税理士なんか要らないって言う人いますよね?
必ず出てきますね。その場合はこんな方法あります
簡易課税制度とは、自社の売上金額に応じて消費税額を算出して納税します。
文字だけでは難しいので以下のように解説していきます。
一次下請けさんに400万円の仕事を発注します
発注業者から400万円の仕事を引き受けたので200万円で一人親方さんに発注します。
①200万円×10%=20万円…課税売上高に対する消費税額
②200万円×10%×70%=14万円…仕入控除額
③20万円-14万円=6万円…差引納付税額
この70%にあたる部分は、「みなし仕入れ率」と言い、以下の事業区分によってこの仕入れ率が変わるようになっています。
また、ややこしい話し出てきました。
そうですね。税算出して計算する方法があります。
これ白とか青申告なんて無理じゃない?
かなり計算複雑になりますよ。建設は材料仕入も沢山使いますし、、
税理士、、、
ってなりますね。
みなし仕入率
事業区分 | 該当する事業 | みなし仕入率 |
---|---|---|
第1種事業 | 卸売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業) | 90% |
第2種事業 | 小売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) | 80% |
第3種事業 | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く。 | 70% |
第4種事業 | 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業など。なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となる。 | 60% |
第5種事業 | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除く。 | 50% |
第6種事業 | 不動産業 | 40% |
建設業は、この第3種事業にあたるのでみなし仕入れ率が70%であることが分かります。
この制度を利用すれば、仕入先が免税事業者であっても仕入控除を受けることができるので発注する課税事業者はあまり気にする必要がなくなります。
但し、簡易課税制度であっても「適格請求書発行事業者」ではないので、自社が仕入される側になる際は仕入する事業者が仕入控除を受けることができなくなります。
その為、取引先によっては敬遠される可能性もあるのでリスクがあるのではないかといえます。
仕入する側としての売上しかないのであれば、簡易課税制度を利用するメリットはありますが、仕入される側の売上もある場合はおすすめしません
これ、難しいですよ。
節税するなら相談ください。
そうですね。逃げ道は節税に走るようにするのがいいです
節税対策承ります!
建設業におけるインボイス制度を反対している団体
反対してる団体はたくさんあります。
そうなりますね。
この「インボイス制度」は、建設業含め、様々な業種の方が反対の声を挙げている状況です。
こうした活動を支援している団体や署名運動があるので、一人親方さんや免税事業者の方は是非以下のHPをチェックしてみてください。
まとめ
今回は「建設業でインボイス制度が始まったら一人親方はどうなる?」というテーマについて解説していきました。
インボイス制度が始まれば、従来通りの取引では太刀打ちできなくなることは間違いありません。
消費税の使い道が不透明ななか、消費税の是正する制度は必要なのか、そもそも消費税って必要なものなのか甚だ疑問です。
また、個人で働いていくことが重要視されている社会情勢に対して、この制度はあまりそぐわないのではないかと個人的に思います。
インボイス制度は、適格請求書発行事業者になれば変わらず取引を行ってくれる可能性はありますが、売上が10%ダウンしてしまうのはなかなか痛手ではないかと思います。
現在ある制度を上手く活用しながら乗り切っていきたいですね。