一級土木施工管理技士|騒音規制法の特定建設作業と基準値を完全攻略【暗記カード・図解・マンガ・無料PDF付き】最新版

このページでは、一級土木施工管理技士の法規分野「騒音規制法の特定建設作業と基準値」を、過去問・図解・マンガ・暗記カードで完全攻略します。
特定建設作業における騒音の基準値(dB)・作業時間・連続日数・夜間作業の制限は、毎年のように出題される超頻出テーマです。ここでは、騒音規制法の数値条件を一気に整理し、試験本番で迷わないための「暗記の型」を身につけられるよう構成しています。
ページの最後には、無料PDFでダウンロードできる「騒音規制法の暗記カード」や、関連する法規分野の過去問リンクもまとめているので、スマホ一台で効率よく復習できます。
- 特定建設作業の騒音基準値:75dB以下(敷地境界線)
- 第1号区域の夜間作業:19時〜翌7時は原則禁止
- 1日の作業時間:14時間以内(10時間ではない)
- 連続作業日数:6日以内(7日以上は不可)
- 騒音規制法の特定建設作業=著しい騒音・振動を伴う作業
- 区域区分:第1号区域が最も厳しい基準
- 試験のひっかけ:騒音と振動の数値入れ替えに注意
騒音規制法の特定建設作業と基準値の図解

図解では、敷地境界線での騒音基準値75dB以下、夜間作業禁止時間帯(19時〜翌7時)、1日14時間以内・連続6日以内といった数値条件を、タイムラインとアイコンで整理しています。
特に、「第1号区域」では住宅地や学校周辺など、生活環境への影響が大きいため、作業時間・騒音値ともに最も厳しい基準が適用されます。図を見ながら、「どの時間帯なら作業できるか」「何日連続まで許されるか」をイメージで押さえておくと、本試験の文章問題でも迷いにくくなります。
マンガでイメージする「騒音規制法のひっかけパターン」
マンガでは、現場監督と新人技術者の会話を通して、騒音規制法と振動規制法の数値の違いをコミカルに描いています。
試験では、
- 「騒音の基準値は75dBである」
- 「振動の基準値は85dBである」
といった数値を入れ替えたひっかけが頻出です。実際には、
- 騒音:85dB
- 振動:75dB
となるため、「騒音の方がうるさい → 数字も大きい」というイメージで覚えるのがポイントです。
騒音規制法の重要用語と原理を深掘り解説
特定建設作業とは何か
騒音規制法における特定建設作業とは、周辺の生活環境に著しい影響を与えるおそれのある作業で、政令で具体的に定められています。代表的なものとして、くい打ち作業、削岩機による作業、アスファルトプラントの運転、コンクリート破砕機による作業などがあります。
区域区分(第1号〜第3号区域)の考え方
騒音規制法では、地域を用途に応じて第1号区域〜第3号区域に区分し、それぞれに異なる基準を設けています。第1号区域は住宅地や学校、病院などが多い区域で、最も厳しい基準が適用されます。第2号・第3号区域になるほど、工業地域なども含まれ、基準はやや緩やかになります。
騒音基準値75dB以下の意味
特定建設作業に伴う騒音は、作業場所の敷地境界線において、75dBを超えないことが求められます。これは、敷地内の機械の近くではなく、敷地の外側にいる住民の生活環境を守るための基準です。
作業時間14時間以内・連続6日以内の考え方
第1号区域では、特定建設作業に伴う騒音が発生する作業時間は、1日14時間以内、連続6日以内とされています。これを超えると、生活環境への影響が大きくなるため、原則として認められません。
現場での騒音対策の実務ポイント
施工管理技士としては、法令の数値を覚えるだけでなく、現場での具体的な対策も重要です。
- 防音パネル・防音シートの設置
- 作業時間帯の調整(夜間作業の回避)
- 近隣住民への事前説明と掲示
- 機械のメンテナンスによる異常騒音の防止
これらは、試験の記述問題や実務経験記述でも問われやすいポイントです。
過去問【No.59】騒音規制法の特定建設作業と基準値
問題文
【No. 59】 騒音規制法令上、特定建設作業における環境省令で定める基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
(1) 特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものでないこと。
(2) 都道府県知事が指定した第1号区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
(3) 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合においては、原則として連続して6日間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
(4) 都道府県知事が指定した第1号区域では、原則として1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
正解
正解:(4)
各選択肢の解説
(1)について
特定建設作業に伴う騒音は、敷地境界線において75dBを超えないことが求められています。したがって、「75dBを超える大きさのものでないこと」という記述は正しく、正しい選択肢です。
(2)について
第1号区域では、19時〜翌7時の時間帯に特定建設作業に伴う騒音が発生することは、原則として認められていません。したがって、この記述は法令の内容と一致しており、正しい選択肢です。
(3)について
特定建設作業に伴う騒音が発生する期間は、原則として連続6日以内とされています。「連続して6日間を超えて行われるものでないこと」という記述は、この趣旨と一致しており、正しい選択肢です。
(4)について
第1号区域における特定建設作業の1日の作業時間は、14時間以内とされています。選択肢では「1日10時間を超えて行われるものでないこと」としており、数値が誤りです。そのため、この選択肢が誤り=正解となります。
この問題は、騒音基準値・時間・日数という「数値セット」を正確に覚えているかを問う典型問題です。暗記カードで何度も見返し、「75dB・14時間・6日・19〜7時」をワンセットで思い出せるようにしておきましょう。
騒音規制法の暗記カード付き無料PDFダウンロード
この記事で解説した騒音規制法の特定建設作業と基準値は、無料PDFの暗記カードとしてもまとめています。
一級土木施工管理技士の過去問PDF(10年分)とあわせてダウンロードしておくと、通勤時間やスキマ時間にスマホでサクッと復習できます。
関連する法規分野の過去問解説
FAQ:騒音規制法と特定建設作業のよくある質問
Q1. 騒音規制法で覚えるべき最重要の数値セットは何ですか?
A. 75dB以下(敷地境界線)・1日14時間以内・連続6日以内・19時〜翌7時は原則禁止の4つをワンセットで覚えるのが最重要です。
Q2. 騒音と振動の基準値の違いはどう覚えればよいですか?
A. 騒音:85dB、振動:75dBです。「騒音の方がうるさい → 数字も大きい」というイメージで覚えると混同しにくくなります。
Q3. 特定建設作業にはどのような工種がありますか?
A. くい打ち作業、削岩機による作業、アスファルトプラントの運転、コンクリート破砕機による作業など、著しい騒音・振動を伴う作業が指定されています。
Q4. 第1号区域と第2号・第3号区域の違いは試験でどう問われますか?
A. 主に、第1号区域が最も厳しい基準であることを前提に、作業時間や騒音値の条件を問う形で出題されます。区域名と基準の厳しさの関係を押さえておきましょう。
Q5. 暗記カードや無料PDFはどのように活用すれば効果的ですか?
A. まずは暗記カードで数値セットをざっと眺め、次に過去問PDFで実際の問題に当てはめて確認する流れがおすすめです。短時間でも毎日触れることで、数値が自然と頭に定着します。