

この記事では、一級土木施工管理技士の建築基準法(仮設現場事務所)に関する過去問を、マンガ・図解・暗記カード付きで徹底解説します。仮設建築物は「確認申請が不要なのか」「どこまで安全性が求められるのか」が頻出ポイントで、条文理解と現場イメージの両方が重要です。
- 仮設現場事務所は建築確認が不要(建築基準法第85条)
- ただし構造安全・地盤安全の規定は適用される
- 湿潤地・出水地では盛土・地盤改良が必要
- がけ崩れのおそれがある場合は擁壁などの安全措置が必須
- 積雪荷重・風圧・地震などに耐える構造でなければならない
- 覚え方:書類は免除、安全は免除されない
図解で理解する|仮設現場事務所と建築基準法

図解では、「確認申請は不要、安全規定は必要」という関係を整理しています。書類手続きと安全規定の違いを視覚的に理解できます。
マンガ内容の補足
猫の現場監督が「仮設だから適当でいいよね?」と言われ、ベテラン猫が「確認はいらないけど、安全は本番と同じ」と指摘するストーリー。湿潤地の盛土、がけ地の擁壁、積雪荷重など、現場のリアルと条文をリンクさせて理解できます。
用語・原理の深掘り解説
建築基準法第85条|仮設建築物の確認不要
工事のために仮設する建築物は、一定条件のもとで建築確認が不要です。ただし、構造安全・地盤安全の規定は免除されません。
湿潤地・出水地での措置
盛土・地盤改良・排水などの衛生上・安全上必要な措置が義務です。
がけ崩れ対策
擁壁設置・法面保護などの安全措置が必要です。
構造安全の要求
自重・積載荷重・積雪荷重・風圧・地震などに耐える構造でなければなりません。
過去問【No.58 建築基準法:仮設現場事務所】
工事現場に設置する仮設の現場事務所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1) 現場事務所を建築する場合は、工事着手前に建築主事の確認を受けなければならない。
- (2) 湿潤地・出水地では盛土・地盤改良などの措置が必要である。
- (3) がけ崩れのおそれがある場合は擁壁などの安全措置が必要である。
- (4) 現場事務所は荷重・風圧・地震などに対して安全な構造でなければならない。
正解: (1)
選択肢の解説
(1) 誤り:仮設建築物は建築確認が不要(建築基準法第85条)。
(2) 正しい:湿潤地では盛土・地盤改良が必要。
(3) 正しい:がけ崩れ対策として擁壁等の安全措置が必要。
(4) 正しい:仮設でも構造安全は必須。
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関連内部リンク
FAQ
Q1. 仮設現場事務所はすべて確認不要ですか
A. 工事のために仮設する建築物など、条件を満たす場合のみ不要です。
Q2. 仮設でも構造計算は必要ですか
A. 必要です。構造安全の規定は免除されません。
Q3. 湿潤地での注意点は
A. 盛土・地盤改良・排水計画が重要です。
Q4. がけ地での対策は
A. 擁壁設置・法面保護などの安全措置が必要です。
Q5. 覚え方はありますか
A. 「確認は免除、安全は免除されない」です。