一級土木施工管理技士|道路法の過去問を完全攻略【暗記カード・図解・マンガ・無料PDF付き】最新版

このページでは、一級土木施工管理技士の道路法(道路占用・工事許可・承認)に関する過去問を、マンガ・図解・暗記カード付きで教科書レベルに整理して解説します。道路法は「誰が」「どの行為について」「許可または承認を行うのか」という構造を正しく理解していないと、似た用語に惑わされて誤答しやすい分野です。
この記事では、道路占用許可・工事承認・道路使用許可の違いを体系的に整理し、過去問を通じて実務イメージと条文知識を結びつけて学べる構成としています。最後に無料PDFで過去問をまとめてダウンロードできるリンクも用意しているので、通勤時間などのスキマ時間学習にも活用できます。
- 道路に物件を設けて継続使用する行為は道路占用(道路法第32条)であり、原則として道路管理者の占用許可が必要である。
- 道路管理者以外の者が道路の構造を変更する工事を行う場合は、道路管理者の工事承認(道路法第24条)が必要である。
- 交通規制(通行止め・車線規制など)を伴う場合は、道路法ではなく道路交通法に基づく道路使用許可が警察署長から必要となる。
- 「交通に支障がないから許可不要」とする記述は誤りであり、占用かどうかで判断することが重要である。
- 占用物件の構造変更であっても、重量増加や道路構造・交通への影響がある場合は、改めて許可が必要となる。
- 覚え方:「置くなら占用、いじるなら承認、流れを止めたら交通法」と整理する。
図解で押さえる|道路占用・工事承認・道路使用許可の関係

図解では、道路法における「道路占用許可」と「工事承認」、そして道路交通法における「道路使用許可」の関係を整理しています。左側に「道路の財産管理(道路法)」、右側に「交通の安全管理(道路交通法)」を配置し、それぞれの許可権者(道路管理者・警察署長)と対象行為(占用・工事・交通規制)を対応させています。
特に試験で狙われやすいのは、「材料置場は占用」「歩道切り下げは工事承認」「通行止めは道路使用許可」という区別です。図解では、現場でよくあるケースをアイコン化し、どの手続きが必要になるのかを一目で理解できるように構成しています。
猫マンガの内容を文章でイメージ補強

用語と原理の深掘り解説|道路法の基本構造
道路占用(道路法第32条)の考え方
道路占用とは、道路の一定の区域を継続的に使用する行為を指し、電柱・上下水道管・ガス管・足場・材料置場などが典型例です。これらは道路本来の目的である「通行」のためではなく、特定の者の利益のために道路を使用する行為であるため、道路管理者の占用許可が必要となります。
試験では、「交通に支障を及ぼすおそれがないから許可不要」といった記述が出題されますが、占用かどうかは支障の有無ではなく、道路を特定目的で継続使用するかどうかで判断されます。この点を押さえておくと、選択肢(1)の誤りを確実に見抜くことができます。
工事承認(道路法第24条)の位置づけ
工事承認とは、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合に、道路管理者がその計画を審査し、承認する制度です。代表例が歩道切り下げ工事であり、民地への車両乗り入れのために歩道の縁石を切り下げる場合などが該当します。
工事承認では、道路の構造や交通に悪影響を与えないかどうかが審査され、工事費用は原因者負担が原則となります。一級土木施工管理技士試験では、「承認」と「許可」の用語を入れ替えたひっかけが多いため、「道路を作り変える=承認」「道路に物を置く=占用許可」と整理しておくことが重要です。
道路使用許可(道路交通法)との違い
道路使用許可は、道路交通法に基づき、交通の安全と円滑を確保するために警察署長が行う許可です。通行止め・車線規制・片側交互通行など、交通に直接影響を与える行為が対象となります。
一方、道路法は道路そのものの財産管理を目的としており、許可権者は道路管理者です。現場では、道路占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署長)の両方が必要となるケースが多く、試験でもこの違いを理解しているかどうかが問われます。
道路法と道路交通法の整理
道路法は「道路という財産をどう使うか」を管理する法律であり、道路管理者(国・都道府県・市町村)が主体です。これに対して道路交通法は、「道路上の交通の安全と円滑」を目的とし、警察が主体となります。
試験対策としては、占用・工事=道路法、交通規制=道路交通法という整理を徹底し、許可権者を取り違えないことが重要です。
過去問セクション【No.56 道路法:道路占用・工事許可・承認】
【No. 56】 道路上で行う工事、又は行為についての許可、又は承認に関する次の記述のうち、道路法令上、誤っているものはどれか。
- (1) 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために交通に支障を及ぼすおそれのない道路の区域内に、工事材料の置き場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要がない。
- (2) 道路管理者以外の者が、民地への車両乗り入れのために歩道切り下げ工事を行う場合は、道路管理者の承認を受ける必要がある。
- (3) 道路占用者が、電線、上下水道、ガス等を道路に設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受ける必要がある。
- (4) 道路占用者が、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められる重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は、あらためて道路管理者の許可を受ける必要がない。
正解:(1)
各選択肢の解説
(1) 誤り:
工事材料置場を道路の区域内に設ける行為は、道路の一定部分を特定の目的で使用するものであり、道路占用に該当します。道路法では、交通に支障を及ぼすかどうかにかかわらず、占用に該当する場合は道路管理者の占用許可が必要です。「許可を受ける必要がない」としている点が誤りです。
(2) 正しい:
民地への車両乗り入れのために歩道切り下げ工事を行う場合は、道路の構造を変更する工事に該当します。このように道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合は、道路法第24条に基づき、道路管理者の工事承認を受ける必要があります。したがって、この記述は正しい内容です。
(3) 正しい:
電線・上下水道・ガス管などを道路に設けて継続的に使用する行為は、典型的な道路占用です。道路法第32条により、これらの行為には道路管理者の占用許可が必要とされています。この選択肢は、条文の趣旨に沿った正しい記述です。
(4) 正しい:
占用物件の構造変更であっても、重量の増加を伴わず、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがない場合には、改めて占用許可を受ける必要はないとされています。これは、軽微な変更についてまで再度の許可を求めると、実務上の負担が過大になるためです。この選択肢は正しい内容です。
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FAQ|道路法の道路占用・工事承認に関するよくある質問
Q1. 工事材料置場は必ず道路占用許可が必要ですか?
A. 道路の区域内に工事材料置場を設ける場合は、交通への支障の有無にかかわらず道路占用に該当し、原則として道路管理者の占用許可が必要です。
Q2. 歩道切り下げ工事では、占用許可と工事承認のどちらが必要ですか?
A. 歩道切り下げ工事は道路の構造を変更する工事であるため、工事承認が必要です。占用許可は、電柱や管路などを道路に設けて継続使用する場合に必要となります。
Q3. 占用物件の構造を変更する場合、必ず再度の占用許可が必要ですか?
A. いいえ、重量の増加を伴わず、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合には、改めて占用許可を受ける必要はありません。ただし、判断に迷う場合は道路管理者と協議するのが実務的です。
Q4. 道路占用許可と道路使用許可は同じものですか?
A. 異なる制度です。道路占用許可は道路法に基づき道路管理者が行う許可であり、道路使用許可は道路交通法に基づき警察署長が行う許可です。試験では、この違いを理解しているかがよく問われます。
Q5. 一級土木施工管理技士の試験では、道路法のどのポイントが特に狙われますか?
A. 主に、道路占用許可と工事承認の違い、道路法と道路交通法の役割の違い、そして「交通に支障がないから許可不要」といった誤った判断をさせる選択肢が頻出です。条文の趣旨を理解し、用語の違いを整理しておくことが合格への近道です。
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